○酒々井町中小企業資金融資利子補給条例

昭和53年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、酒々井町中小企業資金融資条例(平成14年酒々井町条例第8号。以下「融資条例」という。)の規定に基づき、中小企業者に融資した貸付金に対しその利子の補給を行い中小企業の育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において中小企業者とは、融資条例第2条に規定するものをいう。

(利子補給)

第3条 町長は、中小企業者に融資した貸付金に対し、予算の範囲内で利子の一部を補給する。ただし、次の各号に該当する場合は利子補給は行わない。

(1) 貸付期間の経過した場合

(2) 町長が利子補給を行うことが適当でないと認める場合

(利子補給の限度)

第4条 利子補給の額は、貸付けの日から返済期日まで年利4パーセント以内で町長が別に定める。

(利子補給の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとするものは、金融機関の証明を添付し、町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、利子補給額を決定し交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第7条 町長は、利子補給金の交付後、貸付金の償還期限を短縮して繰上償還をしたもの及び貸付金の返還を命ぜられたものについては、利子補給金の一部又は全部を返還させるものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

酒々井町中小企業資金融資利子補給条例

昭和53年12月18日 条例第22号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第2章 商工業
沿革情報
昭和53年12月18日 条例第22号
平成14年3月19日 条例第8号
平成22年3月19日 条例第1号