○酒々井町道路占用料に関する条例
昭和56年3月20日
条例第7号
(総則)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、道路の占用について道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、会計年度を越えて継続して占用する場合の占用料の納付時期は、初年度分の占用料については許可証交付の際とし、次年度以降については、町長が別に定める時期とする。
(占用料の返還)
第4条 既納の占用料は、返還しない。
(占用料の減免)
第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、占用料を減免し又はその徴収を延期することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき20円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(道路占用条例の廃止)
2 道路占用条例(昭和39年酒々井町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 7 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
水道管、ガス管、電気・電話ケーブル | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
石油管 | 外径が0.4メートル未満のもの | 410 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1,000 | |||
外径が1メートル以上のもの | 2,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 710 | ||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 110 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 850 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 110 | ||
幕(施行令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 110 | ||
施行令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | |||
その他 | 1平方メートル 1年 | 210 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。