○酒々井町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画において定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)について適用する。

(地区の名称及び区分)

第4条 この条例における地区整備計画区域内の地区の名称及び区分は、各地区整備計画に定めるところによる。

(建築物の用途の制限)

第5条 地区整備計画内においては、別表第2に掲げる地区に応じ、それぞれ同表(ア)の項に掲げるとおりとしなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の容積率は、別表第2に掲げる地区に応じ、それぞれ同表(イ)の項に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第7条 建築物の建ぺい率は、別表第2に掲げる地区に応じ、それぞれ同表(ウ)の項に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第8条 建築物の敷地面積は、別表第2に掲げる地区に応じ、それぞれ同表(エ)の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定が改正された場合における改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、前項の規定に適合するに至った土地

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2に掲げる地区に応じ、それぞれ同表(オ)の項に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第10条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、別表第2に掲げる地区に応じ、それぞれ同表(カ)の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が別表第2(カ)の項に掲げる適用除外の建築物又は建築物の部分に該当する場合においては、適用しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第11条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第5条及び第8条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第5条及び第8条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2に掲げる地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する地区に適用される第5条及び第8条の規定を適用する。

3 建築物が別表第2に掲げる地区の2以上にわたる場合においては、各地区内に属する建築物の部分について、第9条及び前条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第13条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、法第86条第1項の規定によりその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められたものについて、第8条又は第10条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物の特例)

第14条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条又は第8条第1項の規定に違反した場合(次号に該当する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条第7条第9条又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施行者)

(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、佐倉都市計画地区計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後の法第6条第1項の規定による確認(法第88条第1項において準用する同法第6条第1項による確認を含む。)の申請及び法第18条の規定による通知について適用し、同日前の確認の申請については、なお従前の例による。

(平成10年条例第23号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の酒々井町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、令和5年3月17日から適用する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

東酒々井第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東酒々井第一地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域

JR酒々井駅西口駅前地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示されたJR酒々井駅西口駅前地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域

酒々井南部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された酒々井南部地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域

東関東自動車道西側墨地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東関東自動車道西側墨地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第5条―第8条関係)

区域の名称

地区の名称

制限

事項

内容

東酒々井第一地区地区計画区域

沿道型住宅地区

(ア)

建築物の用途の制限

(イ)

建築物の容積率の最高限度

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

200m2

(オ)

建築物の高さの最高限度

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。

ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 道路境界線及び隣地境界線までの距離が1m未満にある外壁又はこれらに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの

(2) 出窓(床面積に算入されないものに限る。)

(3) 建築物に附属する簡易物置で高さ2.5m以下、かつ、床面積の合計が6m2以下のもの

(4) 自動車車庫

一般住宅地区

(ア)

建築物の用途の制限

食堂及び喫茶店は建築してはならない。

(イ)

建築物の容積率の最高限度

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

165m2

(オ)

建築物の高さの最高限度

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。

ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 道路境界線及び隣地境界線までの距離が1m未満にある外壁又はこれらに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの

(2) 出窓(床面積に算入されないものに限る。)

(3) 建築物に附属する簡易物置で高さ2.5m以下、かつ、床面積の合計が6m2以下のもの

(4) 自動車車庫

JR酒々井駅西口駅前地区地区計画区域

A地区

(ア)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅(長屋を含む。)

(2) 兼用住宅又は併用住宅

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校(専修学校及び各種学校を除く。)

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの(ただし、ホテル又は旅館内等に附属的に設ける施設は、この限りでない。)

(8) 自動車教習所

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(11) 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50m2を超えるもの

(12) 火薬、石油、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(自己の使用のための貯蔵施設を除く。)

(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第2号から第6号までに掲げる風俗関連営業の用に供するもの

(イ)

建築物の容積率の最高限度

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

500m2

(オ)

建築物の高さの最高限度

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から地区施設及び道路境界線までの距離は、2m以上とする。

B地区

(ア)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅(長屋を含む。)

(2) 建築物の1階部分を住宅の用途に供するもの(住宅専有部分以外は除く。)

(3) 学校(専修学校及び各種学校を除く。)

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの(ただし、ホテル又は旅館内等に附属的に設ける施設は、この限りでない。)

(7) 自動車教習所

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(10) 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50m2を超えるもの

(11) 火薬、石油、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(自己の使用のための貯蔵施設を除く。)

(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第2号から第6号までに掲げる風俗関連営業の用に供するもの

(イ)

建築物の容積率の最高限度

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

500m2

(オ)

建築物の高さの最高限度

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から地区施設及び道路境界線までの距離は、2m以上とする。

C地区

(ア)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅(長屋を含む。)

(2) 学校(専修学校及び各種学校を除く。)

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの(ただし、ホテル又は旅館内等に附属的に設ける施設は、この限りでない。)

(6) 自動車教習所

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(9) 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50m2を超えるもの

(10) 火薬、石油、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(自己の使用のための貯蔵施設を除く。)

(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第2号から第6号までに掲げる風俗関連営業の用に供するもの

(イ)

建築物の容積率の最高限度

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

500m2

(オ)

建築物の高さの最高限度

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から地区施設及び道路境界線までの距離は、2m以上とする。

酒々井南部地区地区計画区域

A地区

(ア)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅(長屋を含む。)

(2) 兼用住宅又は併用住宅

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校

(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 物品等の販売を目的とする店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積(立体駐車場等を除く。)に5分の1を乗じた値以下のものを除く。)

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条及び第15条で定める施設

(イ)

建築物の容積率の最高限度

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

(オ)

建築物の高さの最高限度

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

B地区

(ア)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅(長屋を含む。)

(2) 兼用住宅又は併用住宅

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校

(5) ホテル又は旅館

(6) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条及び第15条で定める施設

(イ)

建築物の容積率の最高限度

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

(オ)

建築物の高さの最高限度

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

住宅地区

(ア)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 図書館その他これに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び営業の適正化に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)

(8) 診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもののうち建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な施設

(10) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

(イ)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の5

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

165m2

(オ)

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは、地盤面から10m以下とする。

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

東関東自動車道西側墨地区地区計画

A地区

(ア)

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。ただし、酒々井町市街化調整区域の土地利用方針及び地区計画ガイドラインに適合し、町長が認めたものについてはこの限りでない

(1) 床面積の合計が500m2以下の工場(建築基準法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 物品等の販売を目的とする店舗

(4) 飲食店、食堂又は喫茶店

(5) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(6) 観覧場

(7) 集会場

(8) 展示場

(9) 前各号の建築物に附属するもの

(イ)

建築物の容積率の最高限度

10分の5

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の3

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

500m2

(オ)

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは、地盤面から15m以下とする。

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

B地区

(ア)

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。ただし、酒々井町市街化調整区域の土地利用方針及び地区計画ガイドラインに適合し、町長が認めたものについてはこの限りでない

(1) ホテル又は旅館

(2) 物品等の販売を目的とする店舗

(3) 飲食店、食堂又は喫茶店

(4) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(5) 観覧場

(6) 集会場

(7) 展示場

(8) 前各号の建築物に附属するもの

(イ)

建築物の容積率の最高限度

10分の5

(ウ)

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の3

(エ)

建築物の敷地面積の最低限度

500m2

(オ)

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは、地盤面から15m以下とする。

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

酒々井町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年3月26日 条例第2号

(令和5年5月10日施行)