○酒々井町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成8年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画において定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)について適用する。
(地区の名称及び区分)
第4条 この条例における地区整備計画区域内の地区の名称及び区分は、各地区整備計画に定めるところによる。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第14条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、佐倉都市計画地区計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後の法第6条第1項の規定による確認(法第88条第1項において準用する同法第6条第1項による確認を含む。)の申請及び法第18条の規定による通知について適用し、同日前の確認の申請については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の酒々井町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、令和5年3月17日から適用する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
東酒々井第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東酒々井第一地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域 |
JR酒々井駅西口駅前地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたJR酒々井駅西口駅前地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域 |
酒々井南部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された酒々井南部地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域 |
東関東自動車道西側墨地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東関東自動車道西側墨地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第5条―第8条関係)
区域の名称 | 地区の名称 | 制限 | ||
事項 | 内容 | |||
東酒々井第一地区地区計画区域 | 沿道型住宅地区 | (ア) | 建築物の用途の制限 | ― |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | ― | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | ― | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2 | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | ― | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。 ただし、次に掲げるものは除く。 (1) 道路境界線及び隣地境界線までの距離が1m未満にある外壁又はこれらに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの (2) 出窓(床面積に算入されないものに限る。) (3) 建築物に附属する簡易物置で高さ2.5m以下、かつ、床面積の合計が6m2以下のもの (4) 自動車車庫 | ||
一般住宅地区 | (ア) | 建築物の用途の制限 | 食堂及び喫茶店は建築してはならない。 | |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | ― | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | ― | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165m2 | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | ― | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。 ただし、次に掲げるものは除く。 (1) 道路境界線及び隣地境界線までの距離が1m未満にある外壁又はこれらに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの (2) 出窓(床面積に算入されないものに限る。) (3) 建築物に附属する簡易物置で高さ2.5m以下、かつ、床面積の合計が6m2以下のもの (4) 自動車車庫 | ||
JR酒々井駅西口駅前地区地区計画区域 | A地区 | (ア) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅(長屋を含む。) (2) 兼用住宅又は併用住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校(専修学校及び各種学校を除く。) (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの(ただし、ホテル又は旅館内等に附属的に設ける施設は、この限りでない。) (8) 自動車教習所 (9) 倉庫業を営む倉庫 (10) 床面積の合計が15m2を超える畜舎 (11) 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50m2を超えるもの (12) 火薬、石油、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(自己の使用のための貯蔵施設を除く。) (13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第2号から第6号までに掲げる風俗関連営業の用に供するもの |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | ― | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | ― | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2 | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | ― | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から地区施設及び道路境界線までの距離は、2m以上とする。 | ||
B地区 | (ア) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅(長屋を含む。) (2) 建築物の1階部分を住宅の用途に供するもの(住宅専有部分以外は除く。) (3) 学校(専修学校及び各種学校を除く。) (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの(ただし、ホテル又は旅館内等に附属的に設ける施設は、この限りでない。) (7) 自動車教習所 (8) 倉庫業を営む倉庫 (9) 床面積の合計が15m2を超える畜舎 (10) 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50m2を超えるもの (11) 火薬、石油、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(自己の使用のための貯蔵施設を除く。) (12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第2号から第6号までに掲げる風俗関連営業の用に供するもの | |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | ― | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | ― | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2 | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | ― | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から地区施設及び道路境界線までの距離は、2m以上とする。 | ||
C地区 | (ア) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅(長屋を含む。) (2) 学校(専修学校及び各種学校を除く。) (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの(ただし、ホテル又は旅館内等に附属的に設ける施設は、この限りでない。) (6) 自動車教習所 (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) 床面積の合計が15m2を超える畜舎 (9) 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50m2を超えるもの (10) 火薬、石油、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(自己の使用のための貯蔵施設を除く。) (11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第2号から第6号までに掲げる風俗関連営業の用に供するもの | |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | ― | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | ― | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2 | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | ― | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から地区施設及び道路境界線までの距離は、2m以上とする。 | ||
酒々井南部地区地区計画区域 | A地区 | (ア) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅(長屋を含む。) (2) 兼用住宅又は併用住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 物品等の販売を目的とする店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積(立体駐車場等を除く。)に5分の1を乗じた値以下のものを除く。) (8) 自動車教習所 (9) 畜舎 (10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条及び第15条で定める施設 |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | ― | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | ― | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | ― | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | ― | ||
B地区 | (ア) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅(長屋を含む。) (2) 兼用住宅又は併用住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校 (5) ホテル又は旅館 (6) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 自動車教習所 (9) 畜舎 (10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条及び第15条で定める施設 | |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | ― | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | ― | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | ― | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | ― | ||
住宅地区 | (ア) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 図書館その他これに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、身体障害者ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び営業の適正化に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) (8) 診療所 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもののうち建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な施設 (10) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。) | |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165m2 | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、地盤面から10m以下とする。 | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | ― | ||
東関東自動車道西側墨地区地区計画 | A地区 | (ア) | 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。ただし、酒々井町市街化調整区域の土地利用方針及び地区計画ガイドラインに適合し、町長が認めたものについてはこの限りでない (1) 床面積の合計が500m2以下の工場(建築基準法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。) (2) ホテル又は旅館 (3) 物品等の販売を目的とする店舗 (4) 飲食店、食堂又は喫茶店 (5) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) (6) 観覧場 (7) 集会場 (8) 展示場 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の5 | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の3 | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2 | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、地盤面から15m以下とする。 | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | ― | ||
B地区 | (ア) | 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。ただし、酒々井町市街化調整区域の土地利用方針及び地区計画ガイドラインに適合し、町長が認めたものについてはこの限りでない (1) ホテル又は旅館 (2) 物品等の販売を目的とする店舗 (3) 飲食店、食堂又は喫茶店 (4) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) (5) 観覧場 (6) 集会場 (7) 展示場 (8) 前各号の建築物に附属するもの | |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の5 | ||
(ウ) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の3 | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2 | ||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、地盤面から15m以下とする。 | ||
(カ) | 建築物の壁面の位置の制限 | ― | ||