○酒々井町立公民館管理規則

昭和55年10月23日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、酒々井町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和55年酒々井町条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(開館及び閉館)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 定期休館日 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年始休館日 1月2日、3日及び4日

(4) 年末休館日 12月28日、29日、30日及び31日

(5) 臨時休館日 特別の事情により教育委員会が休館を必要と認めた日

(職員の職務)

第5条 条例第3条に規定する職員の職務は、次の定めるところによる。

(1) 公民館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け公民館施設、設備の管理保全及び運営にあたり、所属職員を指揮監督する。

(2) 主事その他の職員は、館長の命を受け、公民館の事務に従事する。

(使用許可の申請等)

第6条 公民館を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(別記第1号様式)を使用日前5日までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し支障がないと認めたときは、公民館使用許可通知書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の制限)

第7条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、次の各号に掲げる事由の一に該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には、館長は、使用の許可を取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第8条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第9条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 会議は、委員長が必要と認めたとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第11条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(使用料の納入)

第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用料を第6条第2項の規定による通知書の交付を受ける際に納入するものとする。

2 使用者は、第6条第1項に規定する申請書の使用時間を超過した場合(1時間未満の場合は1時間とみなす。)は、使用料条例(平成2年酒々井町条例第1号)別表第2に定める使用料を使用が終了するまでに納入するものとする。

3 前各号の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、別に納期を指定して使用料を納入させることができる。

(使用料の減免)

第13条 条例第6条の規定により、使用料を減免し又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町又は町の行政委員会及びそれらの機関が使用するとき。

(2) 町内に設置されている社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人のうち教育委員会が認めた団体等が直接使用するとき。

(3) 国又は県が使用するとき。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料を減免し又は免除することができる。

(使用料の返還)

第14条 条例第7条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用開始3日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育委員会がその他相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、中央公民館使用料還付申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(事務の処理等)

第15条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、特別の場合を除き教育委員会事務局の取扱いの例による。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(公民館運営審議会会議運営規則の廃止)

2 公民館運営審議会会議運営規則(昭和31年酒々井町教育委員会規則第9号)は廃止する。

(平成19年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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酒々井町立公民館管理規則

昭和55年10月23日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月1日施行)