○酒々井町同和対策集会所設置及び管理に関する条例

昭和50年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、同和対策集会所(以下「集会所」という。)の設置並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、次のとおり集会所を設置する。

名称

位置

上本佐倉同和対策集会所

印旛郡酒々井町本佐倉696―10

(趣旨)

第3条 集会所は、地域社会の社会教育活動並びに集会の場所を提供するものとする。

(管理)

第4条 集会所は、酒々井町教育委員会がこれを管理する。

(運営委員会)

第5条 集会所の適切な管理運営を図るため、同和対策集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 前項の運営委員会の委員の定数は、15名以内とする。

(規則への委任)

第6条 集会所の管理維持及び運営委員会について必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

酒々井町同和対策集会所設置及び管理に関する条例

昭和50年3月19日 条例第8号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第8号
平成22年3月19日 条例第1号