○プリミエール酒々井の設置、管理及び職員に関する条例

平成15年6月24日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の文化芸術をはじめとする生涯学習の向上及び推進を図るため、プリミエール酒々井(以下「プリミエール」という。)を酒々井町中央台3丁目4番1に設置する。

(施設)

第2条 プリミエールに次に掲げる施設を置く。

(1) 酒々井町立図書館

(2) 文化ホール

(関係条例)

第3条 前条第1号に掲げる施設の管理運営については、酒々井町立図書館設置条例(平成15年酒々井町条例第20号)及びこれに基づく教育委員会規則の定めるところによる。

(職員)

第4条 施設に館長のほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 第2条第1号に掲げる施設以外の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可にプリミエールの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他プリミエールの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第2条第1号に掲げる施設以外の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、若しくは停止し、又は取消しすることができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) プリミエールの管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用期間)

第8条 使用者は、施設等を引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 使用者は、酒々井町使用料条例(昭和30年酒々井町条例第5号)に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の制限)

第13条 使用者は、施設等を使用するに当たり特別の設備を使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(販売行為の制限)

第14条 使用者は、施設等及びその敷地内において、物品の販売その他これに類する行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設等の使用を終了したとき(第7条の規定により使用の停止又は許可の取消しを受けたときを含む。)は、直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者が施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

プリミエール酒々井の設置、管理及び職員に関する条例

平成15年6月24日 条例第19号

(平成15年6月24日施行)