○酒々井町立図書館設置条例
平成15年6月24日
条例第20号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、酒々井町立図書館を酒々井町中央台3丁目4番1に設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
平成15年6月24日 条例第20号
(平成15年6月24日施行)