○酒々井町立図書館管理運営規則
平成15年7月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、酒々井町立図書館設置条例(平成15年酒々井町条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、酒々井町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(図書館事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内利用及び館外貸出し
(3) 読書相談及び参考調査
(4) 町内の学校、公民館等との連絡及び協力
(5) 他の図書館との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借
(6) 広報及び読書普及活動
(7) その他、図書館の目的達成に必要な事業
(開館及び閉館)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 定期休館日 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)
(2) 館内整理日 毎月第3木曜日
(3) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日、休日、前2号に規定する日又はこの号の規定により他の日の休日の翌日とされる日でない日とする。)
(4) 年始休館日 1月1日から1月4日まで
(5) 年末休館日 12月29日から12月31日まで
(6) 特別整理期間 年間10日以内で教育委員会が別に定める日
(7) 臨時休館日 特別の事情により教育委員会が休館を必要と認めた日
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、館内の施設の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかった者に対し、図書館の施設若しくは機器又は図書館資料の利用を制限し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者が図書館資料、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人貸出しの対象者及び手続等)
第8条 図書館資料の個人貸出しを受けることができる者は、町内に住所を有し、又は在勤し、若しくは在学している者とする。ただし、教育委員会が適当と認める者については、この限りでない。
2 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者は、あらかじめ貸出カード申込書(別記第1号様式)により登録の申込みをしなければならない。この場合においては、当該申込みの際に、本人であることを証明する書類を提示するものとする。
4 個人貸出しを受けようとする者は、貸出カードの提示により貸出しを受けるものとする。
5 貸出カードの有効期間は、5年とする。
6 貸出カード及び貸出しを受けた図書館資料は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(個人情報の保護)
第9条 教育委員会は、利用者の貸出記録等の個人に関する情報の保護に努めなければならない。
(貸出カードの紛失等の届出)
第10条 貸出カードを紛失したとき又は第8条第2項の貸出カード申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(個人貸出図書等の数及び期間)
第11条 個人貸出しを受けることのできる図書館資料の貸出数及びその貸出期間は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 図書館資料の貸出数 | 貸出期間 |
図書及び雑誌 | 1人につき10冊以内 | 14日以内 |
視聴覚資料 | 1人につき2点以内 | 14日以内 |
2 教育委員会は、前項の貸出期間内に申出のあった者で、他の者の利用を妨げない範囲内において、当該申出のあった日から14日を限度として、貸出期間を延長することができる。
(電子書籍の貸出し)
第11条の2 第8条第3項の貸出カードの交付を受けた者は、電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成された図書館資料のうち、インターネットを通じた利用が可能とされたものをいう。以下同じ。)の個人貸出しを受けることができる。
2 個人貸出しを受けることができる電子書籍の貸出数及びその貸出期間は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 貸出数 | 貸出期間 |
電子書籍 | 1人につき3点以内 | 14日以内 |
3 教育委員会は、前項の貸出期間内に申出のあった者で、他の者の利用を妨げない範囲内において、当該申出のあった日から14日を限度として、貸出期間を延長することができる。
(電子書籍の利用の停止)
第11条の3 次に掲げる場合は、電子書籍の利用の全部又は一部を停止することができる。
(1) 電子書籍利用に係る設備等の保守点検又は更新を行う場合
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認めた場合
(団体貸出しの対象者及び手続)
第12条 図書の団体貸出しを受けることができる者は、町内の保育園、幼稚園、学校及び読書活動を行う団体(以下「団体」という。)とする。ただし、教育委員会が適当と認める者については、この限りでない。
3 教育委員会が、前項の申込みを受けた場合において、登録を適当と認めたときは、当該申込みをした者に対し、貸出カードを交付するものとする。
(団体貸出図書の数及び期間)
第13条 団体貸出しを受けることのできる図書の数は、1団体につき100冊以内とし、その貸出期間は30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。
(館外貸出しを禁ずる資料)
第14条 教育委員会が館外貸出用として指定した図書館資料以外の資料は、館外貸出しを行わない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(図書館資料の返却等)
第15条 個人及び団体貸出しを受けた者は、図書館資料を、定められた貸出期間内に返却しなければならない。
2 教育委員会は、図書館資料を貸出期間内に返却せず、かつ、当該資料の返却を求めてもなお返却しない者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。
(図書館資料の複製)
第16条 図書館資料を複製しようとする者は、酒々井町立図書館複写申込書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(寄贈)
第17条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 図書館資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(別記第5号様式)を教育委員会に提出し、承諾を受けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、資料寄贈申込書を省略することができる。
(意見の聴取)
第18条 図書館の運営等に関し必要な事項は、社会教育委員会議に諮り意見を聴取するものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第6号様式 削除