○酒々井町立図書館資料複製サービス取扱要綱

平成18年11月16日

教委告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条及び酒々井町立図書館管理運営規則(平成15年酒々井町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第16条に基づき、酒々井町立図書館(以下「図書館」という。)における図書館資料(以下「資料」という。)を複製するための必要な事項を定める。

(複製対象資料)

第2条 複製サービスの対象となる資料は、図書館が収集し、所蔵又は管理している図書及び逐次刊行物とする。ただし、次の各号に該当する資料は対象としない。

(1) 複製により損傷を来たすおそれがあるもの

(2) 和装本、特殊文庫、その他館長が不適当と認めるもの

(複製料金)

第3条 複製料金は、1枚につき10円とする。

(領収書の交付)

第4条 利用者からの領収書の交付の請求があった場合は、領収書を交付するものとする。

(複製受付時間)

第5条 複製受付時間は、図書館開館時間内とする。

(複製物の責任の所在)

第6条 機械的な故障による場合を除き、利用者の誤操作などによって複製物に瑕疵が発生しても図書館はその責を負わない。

2 複製しようとする資料の著作権に関する一切の責任は、複製を行う利用者が負うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、資料複製サービスの取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

酒々井町立図書館資料複製サービス取扱要綱

平成18年11月16日 教育委員会告示第12号

(平成22年3月5日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年11月16日 教育委員会告示第12号
平成22年3月5日 教育委員会告示第4号