○酒々井町広告入り公用封筒の寄附に関する取扱要綱

平成22年10月25日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、酒々井町が使用する広告入り公用封筒(以下「公用封筒」という。)の寄附に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 公用封筒 窓口用封筒として、町が発行した証明書類等を来庁者が持ち帰るための封筒及び送付用封筒として、町が国、他の地方公共団体、個人及び法人等へ書類を送付するための封筒

(2) 寄附者 公用封筒を寄附する者

(3) 広告主 公用封筒に広告を掲載する町内及び隣接地域に活動拠点を持つ法人その他の団体又は個人

(公用封筒の規格等)

第3条 公用封筒の規格は次のとおりとする。(寸法mm)

(1) 角形2号封筒(240×332)

(2) 角形6号封筒(162×229)

(3) 長形3号封筒(120×235)

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が指定する封筒

(掲載広告の範囲)

第4条 公用封筒に掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共性を損なうおそれのあるもの

(2) 法令に違反し、又は抵触のおそれのあるもの

(3) 政治又は宗教活動に関するもの

(4) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(5) 公序良俗に反するもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業に関するもの

(7) 誇大表示、不当表示その他の表現方法等が不適切なもの

(8) その他町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

(公用封筒の設置及び使用期間)

第5条 町長は、寄附を受けた公用封筒を窓口及び関係部署に設置するものとする。

2 公用封筒の使用期間は、1年間とする。ただし、町長は、寄附者と協議のうえ使用期間について変更することができる。

(寄附者の募集)

第6条 寄附者の募集は、公募によるものとする。

2 寄附者となろうとする者は、酒々井町広告入り公用封筒寄附申込書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、町長が定める期間内に提出しなければならない。

(1) 発行から3月以内の広告主の法人登記簿謄本及び広告主が個人事業者の場合は、事業主の身分証明書(当該年度の酒々井町建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている広告主は除く)

(2) 広告主の会社概要等

(3) 寄附者の企画書等

(寄附受入れの決定)

第7条 町長は、前条第2項に規定する申込みがあったときは、公用封筒を適正に受け入れるため、酒々井町広報紙「広報ニューしすい」及び「広報ニューしすい Young Eyes」有料広告掲載取扱要綱(平成18年酒々井町告示第71号)第14条に規定する酒々井町広報広告審査委員会に意見を求め、当該公用封筒の受入れの可否を決定し、その結果を酒々井町広告入り公用封筒寄附受入れ審査結果通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(確認書の締結)

第8条 町長及び寄附者は、公用封筒の製作及び寄附に関して、必要な確認書を締結するものとする。

(広告主の募集)

第9条 寄附者が広告主を募集する場合は、広告主に対し寄附者自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、町長が募集者で広告主を募っていると誤解を受けることのないよう配慮しなければならない。

(公用封筒製作時の留意事項)

第10条 寄附者は、公用封筒製作時、事前の打合せにおいて酒々井町の要求記載事項を確認するとともに町章の利用及び町の業務内容の記載方法等について、町長の指示に従うものとする。

(問題発生時の対応)

第11条 寄附者は、公用封筒の内容に関する苦情及びその他の問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。

(公用封筒使用の中止)

第12条 町長は、公用封筒を使用することが適当でないと認めるときは、使用を中止することができる。

2 寄附者は、自己の都合により公用封筒の提供を中止するときは、書面により町長に申し出なければならない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 寄附者は、この告示に基づき取得した権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、公用封筒の寄附に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年告示第89号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

酒々井町広告入り公用封筒の寄附に関する取扱要綱

平成22年10月25日 告示第69号

(平成30年12月19日施行)