○酒々井町任意予防接種実施要綱
平成23年1月28日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、任意予防接種を実施することにより疾病の重症化等を予防するとともに、任意予防接種の接種環境を整えることを目的とする。
(1) 任意予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。
(2) 任意接種指定医療機関 町長が酒々井町予防接種実施委託契約を締結した医療機関をいう。
(対象者及び接種回数)
第3条 対象者は、次に掲げる要件に該当するもので、任意予防接種の種類に応じ別表に定めるものその他これに準ずるものとして町長が特に必要と認めるものとする。
(1) 酒々井町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 任意予防接種を受ける日において、任意予防接種の種類に応じ別表に定める対象者に該当すること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定する予防接種不適当者に相当しないこと。
2 接種する回数は、任意予防接種の種類に応じ別表に定めるとおりとする。
(任意接種指定医療機関による任意予防接種)
第4条 任意接種指定医療機関による任意予防接種は、次により行うものとする。
(1) 町は、任意予防接種を希望する者から母子健康手帳の提示を受け、対象者と認めたときは、その者に予診票を交付するものとする。
(2) 対象者又はその保護者(以下「対象者等」という。)は予診票を任意接種指定医療機関に提出することにより申し込むものとする。この場合において、対象者等は、保険証その他本人であることを確認することができる書類を任意接種指定医療機関に提示するものとする。
(3) 前号の規定により申し込みを受けた任意接種指定医療機関は、提出及び提示をされた書類の状況を確認し、適当と認める場合は、任意予防接種を行うものとする。
2 任意接種指定医療機関は、任意予防接種を受けた対象者にかかる予診票を月ごとに取りまとめ、翌月の15日までに町長に提出するものとする。
(事故防止・報告)
第5条 任意予防接種の実施に当たり、予防接種を行う医師は事故防止の万全を期するものとし、実施中に事故等が生じた場合は、速やかに町長に報告するものとする。
2 予防接種を実施後にワクチンの使用による副作用、感染症の発生について保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために必要があると認めたときは、診察した医師は予防接種後副反応報告書(別記第3号様式)を町及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(健康被害救済)
第6条 町長は、対象者等から健康被害発生の連絡を受けたとき、又は任意接種指定医療機関若しくは任意接種指定外医療機関からの事故の報告を受けたときは、速やかに酒々井町予防接種健康被害調査委員会を設置し、その調査に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の規定により予防接種による健康被害が確認されたときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)の規定に基づき救済手続きを行うものとする。
3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者(保護者を含む。)が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済手続きを行うことを妨げるものではない。
附則
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年告示第61号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第60号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年告示第56号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第85号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条第1号・第3条第1項第2号・第2項)
任意予防接種の名称 | 対象者 | 接種回数 |
麻しん風しん任意予防接種 | 満2歳以上高校3年生及び相当する年齢の者であって、これまで1度も麻しん風しん予防接種を実施したことのない者。ただし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定されている麻しん風しん予防接種の対象者を除く。 | 1回 |


