○酒々井町下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成23年9月16日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 酒々井町下水道事業の円滑な運営に必要な事業資金を確保するため、酒々井町下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算の範囲内で積み立てる額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。