○酒々井町麻しん風しん任意予防接種費助成要綱
平成23年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳幼児や学童等の健全な成長に資するため、重篤な麻しんや先天性風しん症候群の予防を目的とする麻しん風しん任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を町が助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成対象となる予防接種は、酒々井町任意予防接種実施要綱(平成23年酒々井町告示第5号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施された予防接種とする。
(助成金額)
第3条 助成金額は、予防接種に要した費用とする。ただし、予防接種のための予診のみを受け、接種をしなかった場合は、助成しない。
(予防接種費の請求及び支払い)
第4条 予防接種を実施した任意接種指定医療機関(実施要綱第2条第2号に規定する任意接種指定医療機関をいう。以下次項において同じ。)は、任意予防接種請求書及び実績報告書(別記様式)に予診票(実施要綱第2条第3号に規定する予診票をいう。)を添えて実施した翌月の15日までに請求しなければならない。
2 町長は、任意接種指定医療機関からの請求に基づき、内容を審査のうえ、適当と認められるときは、当該請求の日から30日以内に予防接種費を支払うものとする。
(接種費の返還等)
第5条 町長は偽りその他不正な手段により予防接種を受けた者があるときは、助成した予防接種費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第60号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。