○酒々井町検診事業等自己負担金徴収規則
平成26年4月4日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、町が実施する検診事業等に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を受診者から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(自己負担金の徴収)
第2条 検診事業等の種類及び自己負担金の額は、次の表のとおりとする。
検診等の形態 | 検診事業等の種類 | 自己負担金の額 | |
集団検診 | 肺がん検診・結核検診 | 胸部レントゲン | 300円 |
胃がん検診 | 1,000円 | ||
大腸がん検診 | 300円 | ||
骨粗しょう症予防検診 | 500円 | ||
子宮頸がん検診 | 1,000円 | ||
乳がん検診 | マンモグラフィ検診 | 1,000円 | |
超音波検査(エコー) | 1,000円 | ||
個別検診 | 大腸がん検診 | 700円 | |
子宮頸がん検診 | 2,000円 | ||
乳がん検診 | マンモグラフィ検診 | 2,000円 | |
超音波検査(エコー) | 2,000円 | ||
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属する者
(2) 市町村民税が非課税世帯に属する者
(3) 75歳以上の者又は受診の日の属する年に75歳に達する者
(補足)
第4条 この規則に定めるものほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(酒々井町がん検診自己負担金徴収規則の廃止)
2 酒々井町がん検診自己負担金徴収規則(平成20年酒々井町規則第24号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。



