○酒々井町生ごみコンポスト容器購入設置費補助金交付要綱
平成26年6月2日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの自家処理を推進することにより、生ごみの減量化及び堆肥としての資源化を図ることを目的として、生ごみコンポスト容器を購入設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「生ごみコンポスト容器」とは、土中の微生物を利用して生ごみを堆肥化する家庭用生ごみ堆肥化容器をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当町に住所を有する世帯主であること。
(2) 町税に未納がないこと。
(3) 発生した堆肥を自ら処理することができること。
(4) 生ごみコンポスト容器を設置できる敷地を有していること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、区及び自治会が集会所に生ごみコンポスト容器を設置する場合には補助金の交付を受けることができるものとする。
(補助金額等)
第4条 補助金額、補助対象数及び再補助対象の資格は、次のとおりとする。
補助金額 | 購入額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする)。ただし、3,000円を限度とする。 |
補助対象数 | 1世帯当たり1基まで |
再補助対象の資格 | 補助対象容器を購入してから5年が経過していること。 ただし、破損等により使用が不可能な場合は、この限りではない。 |
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみコンポスト容器購入後3ヶ月以内に生ごみコンポスト容器購入設置費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)に、当該申請者が生ごみコンポスト容器を購入したことを証明する領収書と生ごみコンポスト容器の設置状況がわかる写真を添えて町長に提出するものとする。
(補助の決定)
第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金交付の可否を決定し、生ごみコンポスト容器購入設置費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(維持管理)
第9条 この要綱により、補助金の交付を受けて生ごみコンポスト容器を設置したものは、常に良好な状態で生ごみコンポスト容器の維持管理を行わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行し、同日以降に購入設置した生ごみコンポスト容器について適用する。
附則(令和5年告示第110号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。

