○酒々井町企業立地促進条例

平成27年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本町における優良な企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じ、産業の振興及び雇用の創出を図り、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定区域

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち準工業地域

 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域であって、同法第34条第14号の地域振興を図るための工場等として開発行為の許可を得た地域

(2) 対象施設 指定区域に新設又は移転される事業の用に供される事業所及び関連施設であって、規則で定める施設をいう。

(3) 事業者 対象施設を新設又は移転して事業を営むものをいう。この場合において、対象施設の新設又は移転に要する土地、家屋及び償却資産の取得並びに対象施設の操業を分担し、集団で事業を営む場合にあっては、規則に定めるものをいう。

(4) 新設 次のいずれかに該当する場合をいう。

 町内に事業所を有しない者が対象施設を設置する場合

 町内に事業所を有する者が現に行っている事業と異なる事業の対象施設を設置する場合

(5) 移転 町内に事業所を有する者が当該事業所を廃止し、対象施設を設置することをいう。

(6) 投下固定資産額 事業者が対象施設の新設、又は移転に要した費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得に係る費用の合計額をいう。ただし、土地にあっては取得後5年以内に操業を開始した場合に限る。

(7) 町民 本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者をいう。

(8) 常用雇用者 事業者により直接雇用される雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で対象施設において就業するものをいう。

(9) 正規雇用者 常用雇用者のうち雇用期間の定めがないもの(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者を除く。)をいう。

(10) 非正規雇用者 常用雇用者のうち正規雇用者以外の者をいう。

(11) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から6級までに該当するもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(奨励措置)

第3条 町長は、事業者に対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 企業立地奨励措置

(2) 雇用促進奨励措置

(事業者の指定要件)

第4条 前条に規定する奨励措置を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる要件に該当するものとして、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。

(1) 第2条第1号アに規定する指定区域に立地する事業者にあっては、事業の用に供する敷地面積が3,000m2以上であって、町民である正規雇用者の数が5人以上であること。

(2) 第2条第1号イに規定する指定区域に立地する事業者にあっては、投下固定資産額が1億円以上であって、町民である正規雇用者の数が10人以上であること。

(3) 次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

 法令を遵守し、周辺環境に十分配慮し、公序良俗に反しない事業者及び対象施設であること。

 町税、使用料その他の公課(以下「町税等」という。)を完納していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の指定に条件を付することができる。

(企業立地奨励金)

第5条 町長は、第3条第1号に規定する企業立地奨励措置として、前条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、企業立地奨励金(以下「立地奨励金」という。)を交付することができる。

2 立地奨励金は、対象施設の新設又は移転にあっては、新設又は移転に要する土地(土地は取得後5年以内に操業を開始した場合に限る。)、家屋及び償却資産のうち町において新たに課税対象となる資産に係る固定資産税収納相当額(当該対象施設が市街化区域(都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域をいう。)に所在する場合にあっては、当該対象施設の土地及び家屋に係る都市計画税収納相当額を含む。以下同じ。)を限度とする。ただし、第2条第4号アの規定に該当する事業者のうち法人にあっては、当該対象施設の固定資産税収納相当額に、法人町民税収納相当額を加えた額を限度とする。

3 立地奨励金の交付対象期間は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税に係る立地奨励金は、対象施設が操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)の翌年の4月1日から起算し、5年間とする。

(2) 法人町民税に係る立地奨励金は、操業開始日から起算して5年の間に到来する最後の事業年度終了の日までとする。

4 立地奨励金は、対象施設に係る当該年度の町税等完納後に交付するものとする。

5 前項の町税等を当該年度末までに完納しないときは、当該年度を対象とする立地奨励金は交付しないものとする。

(雇用促進奨励金)

第6条 町長は、第3条第2号に規定する雇用促進奨励措置として、指定事業者に対し、雇用促進奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付することができる。

2 雇用奨励金の算定の対象となる者は、規則で定める日において、引き続き1年以上本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に1年以上継続して記録されている者であって、対象施設において1年以上継続して雇用されている常用雇用者とする。

3 雇用奨励金の額は、規則で定める算定方法により正規雇用者及び非正規雇用者の数に、正規雇用者にあっては1人につき20万円、非正規雇用者にあっては1人につき5万円を乗じた額とする。ただし、雇用者が障害者である場合は1人につき10万円を加算し乗じた額とする。

4 雇用奨励金の交付の対象となる期間は、操業開始日以後3月を経過する日から起算して10年間とする。

5 雇用奨励金の交付は、同一の人物である常用雇用者1人につき5回を上限とする。ただし、当初、非正規雇用者として雇用奨励金の算定対象となった者が、同一対象施設において正規雇用者となったときは、既に交付を受けている雇用奨励金の交付回数について、以後交付されることとなりうる雇用奨励金の交付回数に通算はしない。

(遵守義務)

第7条 指定事業者は、操業開始日以後3月を経過する日から起算して10年を経過するまでの間、操業しなければならない。

(指定事業者の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定を取り消し、立地奨励金又は雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を停止するものとする。この場合において、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 指定事業者が第4条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 前条に規定する期間内に、対象施設の操業を廃止し、若しくは休止したとき、又は対象施設の操業が廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(3) 指定事業者が虚偽その他不正の行為により指定を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(地位の承継)

第9条 合併、分割、相続その他の理由により指定事業者の事業者としての地位を承継するものは、当該指定事業者としての地位を承継する。

2 前項の規定により指定事業者の地位を承継したものは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(報告及び立入検査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、指定事業者に対し、対象施設の操業状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、対象施設に立ち入り、操業状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

酒々井町企業立地促進条例

平成27年3月17日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)