○酒々井町行政不服審査法施行条例
平成28年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び法に基づく政令に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(弁明書に添付する書面)
第3条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 酒々井町行政手続条例(平成9年酒々井町条例第1号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 酒々井町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(審査会の設置)
第4条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、酒々井町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(審査会の委員)
第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をする事ができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了した時は、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免する事ができる。
6 委員は、職務上知る事ができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(審査会の会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の会議の議事は、委員(会長を含む。)の過半数をもって決する。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課において処理する。
(手数料の額)
第10条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1に定める額とする。
2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2に定める額とする。
(手数料の徴収)
第11条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。
2 審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第9条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(送付による交付)
第13条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条第1項)
交付の方法 | 使用料の額 | 備考 | |
1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | A3サイズまでの用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | A3サイズまでの用紙1枚につき20円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | A3サイズまでの用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | A3サイズまでの用紙1枚につき20円 | ||
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参する。 |
(注)
1 この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。
2 A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。
別表第2(第10条第2項)
交付の方法 | 使用料の額 | 備考 | |
1 対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | A3サイズまでの用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | A3サイズまでの用紙1枚につき20円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | A3サイズまでの用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | A3サイズまでの用紙1枚につき20円 | ||
3 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参する。 |
(注)
1 この表において「対象主張書面等」とは、法第78条第1項に規定する主張書面又は資料をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。
2 A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。