○酒々井町水道技術管理者に関する規程
平成28年12月14日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等について必要な事項を定める。
(技術管理者の任命)
第2条 技術管理者は、酒々井町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年酒々井町条例第22号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者のうちから酒々井町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止
(8) 法第37条前段の規定による給水停止
(技術管理補助者)
第4条 技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。
2 技術管理補助者は、技術管理者が指名する。
3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要若しくは異例の事態が生じ、又は生じるおそれがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。
(技術管理者の育成)
第5条 管理者は、技術管理者の計画的な育成に努めるものとする。
(補足)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成28年12月14日から施行する。