○酒々井町住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 町長は、家庭における地球温暖化対策促進のため、住宅用省エネルギー設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において、酒々井町補助金等交付規則(昭和35年酒々井町規則第3号)及びこの要綱に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 太陽光発電システム
(2) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(3) 定置用リチウムイオン蓄電システム
2 補助対象設備の要件は別表第1のとおりとする。
3 補助対象設備のうち、太陽光発電システムを設置する場合は、実績報告の日までに次の各号のいずれかの設備を設置するものとする。
(1) エネルギー管理システム(HEMS) 住宅全体の電力使用量などを自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規格の認証を取得しているもの
(2) 定置用リチウムイオン蓄電システム 別表第1に定める要件に該当するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ次の要件を満たす者とする。ただし、酒々井町暴力団排除条例(平成23年酒々井町条例第11号)第2条に規定する暴力団員を除く。
(1) 自らが居住の用に供する本町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)で次のいずれかに該当すること。
ア 自らが所有する既存の住宅に補助対象設備を設置する者
イ 自らが所有し、住宅(建売住宅等)の建築工事完了後に補助対象設備を設置する者
ウ 住宅の新築に併せて補助対象設備を設置する者
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 設備の設置費を負担し、設備を所有すること。
(5) 補助対象設備を設置する住宅を第三者が所有する場合(共有者が存在する場合を含む)は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
(6) 補助対象設備のうち、太陽光発電システムを設置する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結すること。
(7) 補助対象設備のうち、家庭用燃料電池システム(エネファーム)を設置する場合は、当該システムを設置する年度内又は当該システムが設置された住宅を取得する年度内に、国が実施する「家庭用燃料電池システム導入支援事業」において、当該システムを対象に補助金の交付決定を受けていること。
(8) 補助対象設備の設置について、酒々井町で実施している他の制度による補助金又は助成金を受けていないこと。
2 前項第2号の規定にかかわらず、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された市町村において、その区域外に避難することを余儀なくされた住民にあっては、本町の住民基本台帳に記録されていることを要しない。
2 前項の補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、さらに当該補助金の額を控除した額とする。
3 補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回(集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては1戸に1回)に限り交付する。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が設備を設置する場合には、この限りでない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象設備の設置工事に着手する前に、酒々井町住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書等の写し
(2) 補助対象設備の製品パンフレット等の写し(補助対象設備が太陽光発電システムの場合は、エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムのパンフレット等の写しも添付)
(3) 補助対象設備の設置予定図面(補助対象設備が太陽光発電システムの場合は、モジュール枚数が確認できる図面)
(4) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(補助対象設備が太陽光発電システムの場合は、住宅全体、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、電力量計、エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムの設置予定場所の写真)
(5) 町税の納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、酒々井町住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付申請取下げ書(別記第5号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事を完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに、酒々井町住宅用省エネルギー設備等設置補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置費に係る領収書・内訳書等の写し
(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(太陽光発電システムの場合は、住宅全体、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、電力量計、エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムの写真)
(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類(保証書、出力対比表又は製造番号表等の写し)
(4) 竣工検査の試験記録の写し
(5) 住民票の写し又は届出避難場所証明書
(6) 補助対象設備が太陽光発電システムの場合は、以下の書類の写し
ア 電気事業者との特定契約の締結を証する書類
イ エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムの出荷証明書又は保証書等の写し
ウ 第3条第1項第1号イに該当する場合は、太陽光発電システムの設置工事に着工する前日までに建築工事が完了していることを証する書類(登記事項証明書・引き渡し証明書等の写し)
(7) 補助対象設備が家庭用燃料電池システム(エネファーム)の場合は、当該システムを設置する年度内又は当該システムが設置された住宅取得する年度内に、国が実施する「家庭用燃料電池システム導入支援事業」において、当該システムを対象に補助金の交付決定を受けていることを証する書類の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(協力の義務)
第14条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、町長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、これに協力しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(酒々井町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の廃止)
2 酒々井町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成23年9月30日酒々井町告示第69号)は廃止する。
(酒々井町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱の廃止)
3 酒々井町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱(平成25年10月8日酒々井町告示第65号)は廃止する。
附 則(平成30年告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象設備の要件
設備の種類 | 設備の要件 |
太陽光発電システム | 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連携された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、次の要件を満たすもの。 (1) 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連携するものであること。 (2) 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。 (3) 太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること。 ア 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合しているものであること。 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。 ウ 一般財団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているものであること。 (4) 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。 |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費
設備の種類 | 補助対象経費 |
太陽光発電システム | 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)、その他付属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) |
別表第3(第4条関係)
補助金の額
設備の種類 | 補助金の額※ |
太陽光発電システム | 単価3万円/kW 既築住宅(上限15万円) 新築住宅(上限6万円) |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 上限16万円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限20万円 |
※ 太陽光発電システムにあっては、太陽電池の公称最大出力(小数点以下第3位を四捨五入)に1キロワットあたりの単価を乗じて得た額とする。ただし、各設備とも申請者が負担する補助対象経費が補助金の額未満の場合は、補助対象経費を補助金の額とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。