○酒々井町公式ツイッターの運用に関する要綱
平成29年7月12日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政情報、観光イベント情報及び災害等の緊急情報を迅速に、かつ、広範に伝達することを旨として、酒々井町公式ツイッターを適正に運用するために必要な事項を定めるものとする。
(1) ツイッター インターネット上で140文字以下の短い文章等を不特定のインターネット利用者に公開できる手段をいう。
(2) ユーザー名 ツイッターの利用者がツイッターに登録した名称をいう。
(3) 酒々井町公式ツイッター 町が設置、運用する総合ツイッター及び担当課等ツイッターをいう。
(4) 総合ツイッター 町政に係る情報全般を表示させるツイッターをいう。
(5) 担当課等ツイッター 課・局・館・所において行う事務、事業、行事、催物その他に関する情報について広報を行うため、専ら当該担当課等がツイートをするツイッターをいう。
(6) アカウント ツイッターを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
(7) ツイート ツイッターに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。
(8) リツイート 他のツイッター利用者のツイートを引用して投稿することをいう。
(9) フォロー 他のツイッター利用者のツイートを受信するように登録することをいう。
(10) 担当課等 課・局・館・所をいう。
(11) 課長等 課長・局長・館長・所長をいう。
(酒々井町公式ツイッターの運用)
第3条 町は、酒々井町公式ツイッターを運用する。
2 総合ツイッターのユーザー名は、shisui_townとし、名前(ツイッターに登録する名前をいう。次条において同じ。)は、酒々井町役場とする。
3 総合ツイッターのパスワードは、企画財政課長が定める。
4 町長は、なりすましを防ぐため、酒々井町公式ツイッターのユーザー名を町のホームページに掲載するものとする。
2 担当課等ツイッターの数は、原則として1の担当課等につき3を限度とする。ただし、企画財政課長が必要と認める場合はこの限りではない。
3 企画財政課長は、第1項の規定による申請を確認し、担当課等ツイッターの開始を認めるときは、担当課等ツイッターのユーザー名、名前及びパスワードを定め、ツイッターに登録する。
5 前項の規定による通知を受けた課長等は、担当課等ツイッターの管理、担当課等ツイッターにおける情報の入力その他の事務を行う情報発信責任者を課に属する職員のうちからアカウント1つにつき1人指名するものとする。ただし、2人以上の情報発信責任者を置くべきやむを得ない事由があるときは、あらかじめ企画財政課長との協議を経て2人以上の職員を情報発信責任者に指名することができる。
7 課長等及び情報発信責任者は、担当課等ツイッターのユーザー名、名前及びパスワードを変更してはならない。
8 課長等及び企画財政課長並びに情報発信責任者(以下「担当課長等」という。)は、担当課等ツイッターのパスワードを他に漏らしてはならない。
(総合ツイッターの管理)
第5条 総合ツイッターに係る事務は、企画財政課において処理する。
(酒々井町公式ツイッターにおけるツイート)
第6条 酒々井町公式ツイッターの運用においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 酒々井町公式ツイッターにおけるツイートは、原則として所属長の了承を得ること。ただし、やむを得ず所属長の了承を得ることができない場合においても、次に掲げる情報についてあらかじめ所属長の承認を得た範囲においては、情報発信責任者においてツイートを行うことができることとする。
(1) 既に町のホームページ、広報紙等に掲載されている行事、催物等についての情報
(2) 行事、催物、競技会の結果その他既知の事実についての情報
(3) 法令等で定められている内容の情報
3 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおけるツイートに対して攻撃的な反応があった場合は、冷静に対応しなければならない。
4 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおいて発信した情報が他者を傷つけ、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。
(担当課等ツイッターを設けていない担当課等のツイート)
第7条 担当課等ツイッターを設けていない各担当課等が、臨時にツイートをする必要があるときは、ツイッター情報掲載依頼書(別記第3号様式)を企画財政課長に提出しなければならない。
2 前項の規定による依頼があったときは、企画財政課長はこれを審査し、適当と認めるときは、総合ツイッターにおいてツイートをするものとする。
(禁止事項)
第8条 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおいては、次に掲げる情報についてのツイートを行ってはならない。
(1) 他者を誹謗中傷する内容を含む情報
(2) 人種、思想、信条、職業等により差別し、又は差別を助長させる内容を含む情報
(3) 職員の個人的な状況や意見等の内容を含む情報(職務上発信することが必要な情報を除く。)
(4) 法令等に違反する行為をあおる内容を含む情報
(5) 職務上知り得た秘密及び特定の個人を識別することができる情報
(6) わいせつな内容を含む情報その他の公序良俗に反する内容を含む情報
(8) 信頼性に乏しい情報
(9) 町の施策の意思形成過程に関する情報(意見募集が実施されている場合を除く。)
(10) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害する情報
(フォローの制限)
第9条 担当課長等は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、酒々井町公式ツイッターにおいて、フォローを行うことができる。
(1) 酒々井町事務決裁規程(昭和62年酒々井町訓令第6号)の規定に基づき、決裁を経ていること。
(2) 国、地方公共団体その他公益的な団体のツイッターに対して行うものであること。
(リツイートの制限)
第10条 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおいて、リツイートを行ってはならない。ただし、国、地方公共団体その他公益的な団体のツイートに係るもので、酒々井町事務決裁規程の規定に基づく決裁を経ている場合は、この限りでない。
(返信の禁止)
第11条 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおいて、返信を行ってはならない。
2 課長等及び企画財政課長は、酒々井町公式ツイッターにおいて返信を行わない旨を酒々井町公式ツイッターのプロフィール欄に明示しなければならない。
3 町長は、酒々井町公式ツイッターにおいて返信を行わない旨を町のホームページに明示しなければならない。
(1) 情報発信責任者が異動したとき。
(2) 情報発信責任者を変更しようとするとき。
(3) パスワードの漏えいのおそれがあるとき。
(4) その他パスワードを変更する必要があると認めるとき。
(酒々井町公式ツイッターの廃止又は停止)
第13条 課長等は、担当課等の統廃合その他の理由により担当課等ツイッターの運用の廃止をしようとするときは、あらかじめ企画財政課長に協議をしなければならない。
3 前項に規定する場合においては、担当課長は、その運用する担当課等ツイッターにおいて当該担当課等ツイッターの廃止をする旨及び当該廃止を予定する日を、その日の1カ月前までに告知しなければならない。
5 町長は、酒々井町公式ツイッターの運用を継続することが困難となった場合は、その理由を町のホームページに明記し、酒々井町公式ツイッターの運用を速やかに停止し、又は酒々井町公式ツイッターを廃止するものとする。
6 町長は、酒々井町公式ツイッターの利用及び管理に関し、法令違反その他の不正な利用があったときは、速やかに酒々井町公式ツイッターの運用を停止するものとする。
附則
この告示は、平成29年7月12日から施行する。