○酒々井町ポイ捨て等防止条例

平成29年12月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、たばこの吸い殻のポイ捨ての温床となる歩行喫煙について規制し、もって町内における空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふんの放置(以下、「ポイ捨て等」という。)の防止に関し必要な事項を定め、町、町民等及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、それぞれが協働して環境美化を推進することにより、清潔できれいなまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲食物等を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) 回収容器 空き缶等を回収し、又は収納するための容器その他これに類する物をいう。

(3) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(4) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、滞在する者及び町内を通過する者並びに町内で事業活動を行う事業者をいう。

(5) 土地所有者等 町内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 公共の場所 町内の道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所(公共施設の敷地を含む。)をいう。

(7) 飼い犬等 飼養管理されている犬その他の動物をいう。

(8) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(9) 歩行喫煙 歩行中に喫煙することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、町民等及び土地所有者等に対して意識啓発を図るとともに、ポイ捨て等を防止するために必要な施策を実施するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は空き缶等を回収容器に収容すること等により適正に処理するよう努めなければならない。

2 飼い主は、飼い犬等が公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地にふんをしたときは、そのふんを回収し、持ち帰り適正に処理するよう努めなければならない。

3 町民等は、ポイ捨て等を防止するために町が実施する施策に協力しなければならない。

(自動販売機により飲食物等を販売する事業者の義務)

第5条 自動販売機により飲食物等を販売する事業者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地にポイ捨て等がされないように必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、ポイ捨て等を防止するために町が実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 空き缶等のポイ捨てをすること。

(2) 公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地に飼い犬等のふんを放置すること。

(3) 公共の場所において歩行喫煙すること。

(指導及び勧告)

第8条 町長は、第5条の規定に違反している事業者に対し、必要な指導及び勧告を行うことができる。

(命令)

第9条 町長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に従うよう命ずることができる。

(注意、指導等)

第10条 町長は、第7条の規定に違反している者に対し、注意、指導その他必要な措置を講ずる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(検討)

2 この条例の施行後、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があるときは、その結果に基づいて罰則の規定等、所要の措置を講ずるものとする。

酒々井町ポイ捨て等防止条例

平成29年12月28日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)