○酒々井町景観基本条例

平成30年3月28日

条例第2号

酒々井町景観基本条例(平成25年酒々井町条例第15号)の全部を改正する。

前文

千葉県の北部、印旛沼低地と北総台地の交わる場所に位置するわがふるさと酒々井は、小河川と谷津が作り上げた緑豊かで豊富な水に恵まれた大地を舞台に、古代より水路と陸路が交差し人と物の交流が脈々と営まれることで、歴史と文化を育み風土を培ってきた悠久の文化圏である。

また、約3万4千年前の日本最大級の環状集落跡や関東を代表する中世城郭、江戸時代に城下町・野馬会所として栄えた「宿」などの遺跡のほか、平安・鎌倉・室町時代に建てられた神社・仏閣や里山・里村などの伝統的な景観美を有する地域歴史資産の継承地である。

さらに、近年では優れた広域交通体系や機能的な都市基盤整備により、21世紀現代都市にふさわしい都市景観を創出しつつある。

これらの景観は、町民一人ひとりの心の中に酒々井らしいアイデンティティーを生み出すとともに、ふるさと酒々井への郷土愛を育み、住民主体のまちづくりを先導するものである。

よって、本町は、これらの郷土の風景をいつくしみ、受け継ぐとともに、新たな景観を創造していくことで、自然と歴史と暮らしが調和した、魅力と活力にあふれた住みよいまち、百年後も誇りに思えるまちになることを期して、ここに「酒々井町景観基本条例」を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、現にある良好な景観の保全・育成と、新たな景観の創出に関して基本理念を定め、町、町民及び事業者の果たすべき役割を明らかにするとともに、良好な景観の創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、町民一人ひとりの参加のもとで、酒々井らしい魅力あるまちづくりを推進し、もって豊かな地域社会の創造と文化の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内の土地または建築物等に関する権利を有する者をいう。

(2) 「事業者」とは、町内で事業活動を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 町、町民及び事業者は、適切な役割分担と連携・協力により、美しい自然資源と地域歴史資産を継承するとともに、新たな景観資源を創出することにより、町民が悠久の将来にわたり、潤いのある豊かな生活環境が享受できるよう、その景観資源の整備及び保全を図らなければならない。

2 町、町民及び事業者は、良好な景観資源を地域の固有の特性と密接に関連づけながら、観光振興や地域の活性化に資するため、多様な景観の創造に向け、一体・強力に取り組まなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、良好な景観の創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するものとする。

2 町は、町民、事業者の自主的な景観の創造に関する取り組みを支援するとともに、これに協力するものとする。

3 町は、良好な景観の創造に係る広域的な取り組みを必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めなければならない。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民及び事業者は、基本理念に基づき、自らが良好な景観の創造に関わる主体であることを認識し、景観の創造に努めるとともに、町が実施する景観の創造やまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

酒々井町景観基本条例

平成30年3月28日 条例第2号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第9類 土木・建設
沿革情報
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年10月2日 条例第16号