○酒々井町子育て支援センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、酒々井町子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成30年酒々井町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 酒々井町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(事業)
第3条 条例第4条により支援センター内において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 酒々井町地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成30年酒々井町告示第14号)に基づき行う事業
(2) 酒々井町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成28年酒々井町告示第63号)に基づき行う事業
(3) 酒々井町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成28年酒々井町告示第32号)に基づき行う事業
(4) 前3号に規定する事業の他、町が子育て支援に関し必要と認める事業
(職員等)
第4条 支援センターに所長及びその他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、施設、設備の管理保全及び運営にあたり、職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受け、支援センターの事務に従事する。
(遵守事項)
第6条 支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となるような行為、又は物品及び動物類(身体障害者補助犬を除く。)の持ち込みをしないこと。
(2) 施設内で飲酒し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年6月1日から施行する。