○酒々井町景観条例

平成30年10月2日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 景観計画、景観形成重点地区(第2条)

第3章 行為の規制等(第3条―第12条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第13条―第16条)

第5章 景観まちづくり活動(第17条―第19条)

第6章 景観審議会、景観アドバイザー(第20条―第23条)

第7章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び酒々井町景観基本条例(平成30年酒々井町条例第2号。以下「基本条例」という。)の規定に基づく必要な事項を定めるとともに、その他都市景観の形成に関し基本的な事項を定めることにより、本町の自然、歴史、文化や人々の暮らしを踏まえた景観計画が目指す景観の実現を積極的に推進することを目的とする。

第2章 景観計画、景観形成重点地区

(景観計画の策定)

第2条 町長は、法第8条第1項に規定する景観計画を定めるものとする。

2 町長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、酒々井町景観審議会(第20条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

4 町長は、景観計画区域内において、良好な景観の形成を重点的に推進する必要があると認める区域を景観形成重点地区として景観計画に定めることができる。

第3章 行為の規制等

(景観計画において町が定める届出を要する行為)

第3条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の植栽又は伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(届出)

第4条 景観計画区域において、前条各号に掲げる行為をしようとする者は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。)並びに行為の完了予定日(以下「届出事項」という。)を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出事項のうち、設計又は施行方法の変更により法第16条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、第8条第2項に規定する書面の写しその他町長が必要と認める図書とする。

(報告)

第5条 法第16条第1項の届出に係る行為が、設計又は施行方法の変更により同条第7項各号に該当することとなる変更をしようとする者は、町長に報告するものとする。

(特定届出対象行為)

第6条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の規定による届出を要する行為とする。

(届出を要しない行為)

第7条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、別表に掲げるもの以外のものとする。ただし、第3条第3号に掲げる行為のうち使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に規定する解体業を行い、使用済自動車及び解体自動車の保管を行うもの及び千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(平成26年条例第55号)に規定する特定自動車部品のヤード内保管等を行うものについては届出を要するものとする。

(事前協議)

第8条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出を行う前に、規則で定めるところにより、町長と協議しなければならない。

2 町長は前項の規定による協議が終了したときは、当該協議を行った者に対し、当該協議の結果を書面により通知するものとする。

(助言又は指導)

第9条 町長は、前条の規定による事前協議を行ったときは、事前協議を行った者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導を行うため、審議会又は第23条に規定する景観アドバイザーの意見を聴くことができる。

(勧告等)

第10条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその事実を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(変更命令等)

第11条 町長は、法第17条第1項又は第5項の規定により設計の変更その他の必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなかければならない。

(行為完了等の報告)

第12条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定等)

第13条 町長は、景観重要建造物(法第19条第1項に規定する景観重要建造物をいう。以下同じ。)に係る行為で、次に掲げるものをしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 法第19条第1項の規定による指定

(2) 法第22条第1項本文の許可

(3) 法第23条第1項の規定による命令

(4) 法第26条の規定による命令又は勧告

(5) 法第27条第1項の規定による指定の解除(法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったときを除く。)又は法第27条第2項の規定による指定の解除

2 町長は、法第19条第1項の規定による指定をしたとき、又は法第27条第1項若しくは第2項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第14条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物に係る防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失及び毀損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、景観重要建造物の保全のため町長が必要と認める措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定等)

第15条 町長は、景観重要樹木(法第28条第1項に規定する景観重要樹木をいう。以下同じ。)に係る行為で、次に掲げるものをしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 法第28条第1項の規定による指定

(2) 法第31条第1項本文の許可

(3) 法第32条の規定の規定により準用する命令

(4) 法第34条の規定による命令又は勧告

(5) 法第35条第1項の規定による指定の解除(法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときを除く。)又は法第35条第2項の規定による指定の解除

2 町長は、法第28条第1項の規定による指定をしたとき、又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第16条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) せん定、病害虫の防除その他の景観重要樹木の保全に必要な措置を講ずること。

(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、景観重要樹木を定期的に点検すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、景観重要樹木の保全のため町長が必要を認める措置を講ずること。

第5章 景観まちづくり活動

(景観形成活動団体の認定)

第17条 町長は、良好な景観の形成を目的に自主的な活動を行う住民活動団体で、次に掲げる要件を満たすものを景観形成活動団体として認定することができる。

(1) その活動がその所有権その他財産権を不当に制限するものでないこと。

(2) その活動が専ら営利を目的とする活動でないこと。

(3) 規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること。

2 前項の規定による認定を受けようとする住民活動団体は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 町長は、景観形成活動団体の認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

4 町長は、景観形成活動団体が第1項各号に掲げるいずれかの要件に該当しなくなったと認めるとき、又は景観形成活動団体として適当でなくなったと認めるときは、当該景観形成活動団体に係る認定を取り消すものとする。

(支援)

第18条 町長は、景観計画に基づく景観形成に資すると認められる活動を行うものに対し、技術的な支援その他の支援を行うことができる。

(表彰)

第19条 町長は、町の良好な景観形成に寄与していると認められる者又は団体を表彰することができる。

第6章 景観審議会、景観アドバイザー

(景観審議会の設置等)

第20条 町長の諮問に応じ、景観形成に関し調査審議するため、酒々井町景観審議会を置く。

2 審議会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町民

(3) その他町長が適当と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(会長)

第21条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(景観アドバイザーの設置)

第23条 町長は、本町の良好な景観の形成を推進するために必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、景観アドバイザーを置くことができる。

2 景観アドバイザーの人数は、2人以内とする。

3 景観アドバイザーは、専門的知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

4 景観アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。

第7章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(酒々井町景観基本条例の一部改正)

2 酒々井町景観基本条例(平成30年酒々井町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年酒々井町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

区分

規模などの基準

法第16条第1項第1号に掲げる行為

高さ10メートル又は延べ面積500平方メートルを超えるもの

法第16条第1項第2号に掲げる行為

建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認が必要な工作物

太陽光発電設備のパネル設置の必要面積の合計が100平方メートルを超えるもの

法第16条第1項第3号に掲げる行為

面積が500平方メートル以上の開発行為

第3条各号に掲げる行為

土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の形質の変更でその区域の面積が300平方メートル以上のもの

木竹の植栽又は伐採でその区域の面積が500平方メートル以上のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で堆積の高さが1.5メートルを超えるもの及びその区域の面積が300平方メートル以上のもの

酒々井町景観条例

平成30年10月2日 条例第16号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第9類 土木・建設
沿革情報
平成30年10月2日 条例第16号