○酒々井町景観条例施行規則

平成30年10月3日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「令」という。)及び酒々井町景観条例(平成30年酒々井町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 建築基準法第88条第1項及び第2項の規定により建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項、第2項及び第3項で指定するもの並びに土地に自立して設置する太陽光による再生可能エネルギー発電設備をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法、令及び条例の例による。

(届出等)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は、酒々井町景観計画区域内行為届出書(別記第1号様式)に、次に掲げる関係図書を添付するものとする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によって、適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 法第16条第1項に規定する建築物の建築等又は工作物(建築物を除く。)の建設等 令第1条第2項第1号に規定する図書

(2) 法第16条第1項に規定する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 令第1条第2項第2号に規定する図書

(3) 条例第3条に規定する行為にあっては、次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(5) 条例第4条第3項に規定する書面の写し、その他町長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項各号に掲げる図書の添付が必要ないと認めるときは、これを省略させることができる。

(変更の届出)

第4条 法第16条第2項の規定による届出は、酒々井町景観計画区域内行為変更届出書(別記第2号様式)前条第1項各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて行うものとする。

(変更の報告)

第5条 条例第5条の規定による報告は、酒々井町景観計画区域内行為変更報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

(事前協議)

第6条 条例第8条の規定による事前協議は、酒々井町景観計画区域内行為事前協議書(別記第4号様式)第3条第1項各号に掲げる図書を添付して町長に提出した上で行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による事前協議の結果は、酒々井町景観計画区域内行為事前協議回答書(別記第5号様式)により行うものとする。

(適合通知)

第7条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、酒々井町景観計画区域内行為適合通知書(別記第6号様式)により当該届出を行った者に通知するものとする。

(行為完了等の報告)

第8条 条例第12条の規定による報告は、酒々井町景観計画区域内行為完了・中止報告書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する報告書(行為の完了に係るものに限る。以下同じ。)には、当該報告書に係る行為が完了した後の状況を示す図面及び写真を添付しなければならない。

(身分証明書)

第9条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第8号様式)とする。

(景観重要建造物等の指定の提案)

第10条 令第7条第1項及び第12条第1項の規定による提案は、酒々井町景観重要建造物等指定提案書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項に規定する提案の内容が景観重要建造物等として指定する必要がないと判断したときは、景観重要建造物等指定提案不採用通知(別記第10号様式)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知等)

第11条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、酒々井町景観重要建造物等指定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 法第27条第3項において準用する第21条第1項又は第35条第3項において準用する第30条第1項の規定による通知は、酒々井町景観重要建造物等指定解除通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物等の標識の設置)

第12条 法第21条第2項又は第30条第2項に規定する標識は、各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 建造物にあってはその名称、樹木にあってはその樹種

(3) 所在地

2 標識は、景観重要建造物等の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、道路その他公共の場所から容易に確認出来る位置に設置するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更)

第13条 令第9条第1項及び第14条第1項に規定する申請は、酒々井町景観重要建造物等現状変更許可申請書(別記第13号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、酒々井町景観重要建造物等現状変更許可・不許可決定通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第14条 法第43条の規定による届出は、酒々井町景観重要建造物等所有者変更届出書(別記第15号様式)により行うものとする。

(景観形成活動団体の認定申請)

第15条 条例第17条第2項の規定による申請は、酒々井町景観形成活動団体認定申請書(別記第16号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 団体規約

(2) 活動の区域を示す図面で縮尺10,000分の1以上のもの

(3) 役員及び構成員の名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項第1号の団体規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 活動目的及び活動内容

(3) 事務所の所在地

(4) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

(5) 構成員に関する事項

(6) 会議に関する事項

(7) 会計に関する事項

(景観形成活動団体の認定・不認定)

第16条 町長は、条例第17条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、酒々井町景観形成活動団体認定・不認定通知書(別記第17号様式)により当該申請をした団体に通知するものとする。

(景観形成活動団体規約等の変更の届出)

第17条 景観形成活動団体の代表者は、当該景観形成活動団体の規約その他の事項について変更があるときは、速やかに酒々井町景観形成活動団体規約等変更届出書(別記第18号様式)により町長に届け出なければならない。

(景観形成活動団体の認定の取消し)

第18条 町長は、条例第17条第4項の規定により景観形成活動団体の認定を取消したときは、酒々井町景観形成活動団体認定取消通知書(別記第19号様式)により当該取消しに係る団体の代表者に通知するものとする。

(庶務)

第19条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(審議会の運営)

第20条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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酒々井町景観条例施行規則

平成30年10月3日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類 土木・建設
沿革情報
平成30年10月3日 規則第14号
令和5年9月22日 規則第21号