○酒々井町ストレスチェック制度実施規程
平成31年1月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10第1項の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる者(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 一般職の職員(酒々井町一般職員の給与等に関する条例(昭和43年酒々井町条例第1号)別表1及び別表2の給料表の適用を受ける職員(水道事業の職員を含む。))をいう。
(2) 次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
(3) 前2号に掲げる職員以外で町長が必要と認めるもの
2 職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下ストレスチェックという。)の実施期間中に、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職等の職員は、対象者から除くものとする。
(ストレスチェック制度の周知)
第3条 町は、次の各号に掲げる事項を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身の心理的な負担(以下「ストレス」という。)の気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、職員の心の健康(以下「メンタルヘルス」という。)が不調となることを未然に防止する1次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、職員は、ストレスチェックを受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、直接職員本人に通知され、職員本人の同意なく町がストレスチェックの結果を入手するようなことはないこと。
(4) 職員本人から、面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの検査結果の開示に関する同意があった場合の情報は、適切かつ適正に取り扱うものとし、当該情報は、本人の健康管理の目的のために使用され、それ以外の目的に使用されることはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、酒々井町職員安全衛生管理規程(平成7年酒々井町訓令第2号)第9条により設置された産業医とする。ただし、特別な事情がある場合においては、法第66条の10第1項の規定に基づく医師等のうち、町が指定するものを実施者とすることができる。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 町長は、実施者の指示の下、ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)として、制度担当者の中から選任した職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の事務を担当させる。なお、調査票のデータ入力、出力の事務を外部委託機関の担当者に担当させることができる。
2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医又は町が指定する医師(以下「産業医等」という。)が実施する。
(実施時期及び対象者)
第8条 ストレスチェックは、1年に1回、職員を対象に実施する。
(受検の方法等)
第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 制度担当者は、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票)
第10条 ストレスチェックは、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)で示されている「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をグラフに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、封筒に封入し紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町長への結果提供に関する同意の取得方法)
第14条 実施者は、ストレスチェックの結果を職員に通知する際に、結果を町長に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
3 実施者は、前項のストレスチェック結果提供同意書を受理したときは、当該同意書に係る職員のストレスチェックの結果の写しを町長に提供するものとする。
(面接指導の申出の方法)
第15条 ストレスチェックを実施した結果、実施者により面接指導を受ける必要があると判定された職員が面接指導を希望する場合は、結果通知が到達した日から30日以内に当該結果の写し及び面接指導申出書(別記第2号様式)を実施者に提出しなければならない。
2 前項の規定により面接指導申出書を提出した職員は、自身のストレスチェックの結果の写しを実施者が町長へ提供することに同意したものとする。
(面接指導の実施方法)
第16条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医等の指示により、制度担当者が、該当する職員及び所属長に通知し、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。
2 面接指導を行う場所は、制度担当者の指定する場所とする。
(面接指導結果に基づく産業医等の意見聴取方法)
第17条 産業医等は、町長に対し、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(別記第3号様式)を提出するものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第18条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医等から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課人事担当職員が、産業医等の同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、町長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(集計・分析の対象集団)
第19条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、類似する課等と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第20条 実施者は、町長に対し、課ごとに集計及び分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないもの)を提供する。
2 町長は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は、町長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第21条 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課内のみで保有し、他部署へ提供はしない。
(面接指導結果の共有範囲)
第22条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第23条 実施者から提供された課ごとの集計・分析結果は、総務課内で保有する。
2 町全体の集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、酒々井町衛生委員会(酒々井町職員安全衛生管理規程第11条の規定により設置された衛生委員会をいう。)に報告する。
(ストレスチェック結果の記録等の保存)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務担当者とし、ストレスチェック結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう管理をしなければならない。
(提供されたストレスチェック結果等の保存)
第25条 町長は、職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した産業医等から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を5年間保存する。
2 町長は、第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう管理をしなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第26条 町長は、ストレスチェック等の実施に当たっては、法に定めるもののほか、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、産業医等による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、ストレスチェックの結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 産業医等による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医等による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医等から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医等の意見とは、その内容・程度が著しく異なる等産業医等の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(委任)
第27条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。