○酒々井町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成31年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進及びドナー登録の増加を図るため、ドナー及び勤務事業所に対して酒々井町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、酒々井町補助金等交付規則(昭和35年酒々井町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ドナー 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したもの又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止されたもの(以下「提供中止者」という。)をいう。
(2) 勤務事業所 ドナーが勤務している国内の事業所(個人事業主、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、ドナー及び勤務事業所であって、他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていないものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請等)
第5条 助成金を受けようとするドナーは、酒々井町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に提供が中止されたことを証明する書類の写し
(2) その他町長が必要と認めるもの
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に提供が中止されたことを証明する書類の写し
(2) 登記事項証明書等の勤務事業所の所在を証明する書類
(3) ドナーとの雇用関係を証明する書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 助成金の交付を受けようとするドナー及び勤務事業所は、骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して1年以内(提供中止者にあっては中止した日の翌日から起算して1年以内)に助成金の交付の申請をしなければならない。
2 前項の規定による通知をもって、当該申請に係る確定の通知を行ったものとみなす。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、助成金の交付の決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 勤務事業所が助成金の交付決定を受けた場合において、ドナーが前号に該当したとき。
(返還)
第9条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に行った骨髄等の提供について適用する。
附則(令和5年告示第110号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年告示第43号)
この告示は、公示の日から施行し、同日以後に行った骨髄等の提供について適用する。
附則(令和7年告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の第2条及び第5条の規定は、令和7年4月1日以後に行った骨髄等の提供について適用する。
別表(第4条関係)
骨髄等の提供のための通院等の内容 | 助成金の額 | |
ドナー | 勤務事務所 | |
確認検査、健康診断又は自己血採血のための通院又は入院 | 1日につき2万円 | 1日につき1万円 |
最終同意のための面談 | ||
骨髄等の採取のための通院又は入院 | ||
骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院 | ||
備考 助成金を支給する日数は、通算7日を上限とする。



