○酒々井町地域創造発信拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和元年10月1日

条例第7号

(目的)

第1条 町は、産業の振興に資するため、中小企業や小規模事業者の経営基盤強化を図り、特産品開発や販路の支援、商品の展示、販売等の支援を行うとともに、町内へ広く誘客を図るために観光案内所機能を併設した、酒々井町地域創造発信拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 酒々井町地域創造発信拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

まるごとしすい

酒々井町飯積二丁目8番2

(事業)

第3条 前条の表に掲げる酒々井町地域創造発信拠点施設「まるごとしすい」(以下「まるごとしすい」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設の管理及び運営に関する事業

(2) 地元産の農産物及びその加工品、飲食物その他の物品の販売に関する事業

(3) 特産品開発等の推進に関する事業

(4) 創業支援に関する事業

(5) 観光案内所に関する事業

(6) 町民と来訪者との交流の促進に関する事業

(7) 広報に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、まるごとしすいの設置目的を達成するために必要な事業

(利用の促進)

第4条 まるごとしすいは、積極的に情報を発信し、その利用の促進を図らなければならない。

2 まるごとしすいは、申出のあった中小企業や小規模事業者に対し、支援するものとする。

(開館時間)

第5条 まるごとしすいの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 まるごとしすいの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 定期休館日 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合、翌日以降、直近の休日でない日)

(2) 年末休館日 12月29日から12月31日

(3) 年始休館日 1月1日から1月3日

(職員)

第7条 まるごとしすいに館長及び必要な職員を置く。ただし、第14条の規定によりまるごとしすいの管理を指定管理者に行わせる場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 まるごとしすいの施設又は附属設備等(以下「施設等」)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、まるごとしすいの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) まるごとしすいの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

2 利用者が、商品等の販売を目的として、まるごとしすいを利用するときは、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める使用料を納入する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用することができなかったとき、又は町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の指定の手続等は、酒々井町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年酒々井町条例第18号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) まるごとしすいの利用及びその制限に関する業務並びに当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収業務

(3) 施設等の維持管理及び運営に関する業務

(4) 施設等の管理に関する業務で、町長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第5条及び第6条中「町長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たとき」と、第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長は、適当と認めるときは、指定管理者が別表第1及び別表第2に定める額を上限として町長の承認を得て定める額を利用料金とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を収受させる場合において、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和元年10月9日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

施設等

使用単位

使用料

付記

多目的ホール

1時間につき

町内

200円


町外

500円

展示棚

1月につき

1区画

町内

1,000円

1月に満たない場合であっても、1月とみなし、左記料金とする。

町外

2,000円

レンタサイクル

1台につき

電動アシスト付自転車 500円

使用料は、貸出時間内を限度に時間の長短なく、1回(貸出から返却まで)ごとの料金とする。

自転車 300円

備考

1 この表において「町内」とは、町内に住所を有する個人及び町内に事務所又は営業所のある事業者(個人事業主を含む。)をいう。

2 この表において「町外」とは、1に掲げるもの以外のものをいう。

別表第2(第10条関係)

区分

単位

使用料

付記

まるごとしすい

1日

町内

1,000円

使用料の時間割は行わない。

町外

2,000円

備考

1 この表において「町内」とは、町内に住所を有する個人及び町内に事務所又は営業所のある事業者(個人事業主を含む。)をいう。

2 この表において「町外」とは、1に掲げるもの以外のものをいう。

3 指定管理者が行う場合、売上額に100分の30を乗じた額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を利用料金の額に加算する。

酒々井町地域創造発信拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和元年10月1日 条例第7号

(令和5年12月14日施行)