○酒々井町議会基本条例
令和3年3月17日
条例第5号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会運営及び議員活動の原則(第3条―第5条)
第3章 町民と議会の関係(第6条―第8条)
第4章 議会と行政の関係(第9条―第12条)
第5章 議会運営と権能(第13条・第14条)
第6章 議会事務局等(第15条・第16条)
第7章 政治倫理(第17条)
附則
前文
地方分権の進展に伴い地方自治体(以下「自治体」という。)は、その組織及び運営に関する事項を自らの責任において決定することの重要性が高まっている。
町民の意思を把握し行政に反映する町議会は、町民の代表機関であり、自治体の意思決定機関としての役割を果たすことによって、自律性の高い自治体を構築しなければならない。
二元代表制の下、町長その他の執行機関の役割は、町民福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げることにあり、議会の役割は、町長その他の執行機関の事務が適正かつ効率的になされているか監視するとともに、町民の意思が町政に適切に反映されるよう政策の立案と提言を行うことにある。
こうした役割を果たすため、議会は、不断の議会改革と自己研鑽に励むとともに、積極的な情報公開と説明責任を果たしながら議会機能の強化を図り、議会のあるべき姿を追求していかなければならない。
町民とともに地域の主体性を高める議会を目指し、議会における最高規範として、ここに本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方分権の確立を目指し、二元代表制の下、議会及び議員の責務を明確にするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく町民の負託に応え、もって町民生活の向上及び町政の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議会の役割)
第2条 議会は、町民の代表から構成される町の団体意思の決定機関である。
2 議会は、町の議事機関であり、条例の制定、予算の議決及び決算の認定並びに行政活動の監視をする権限を有する。
第2章 議会運営及び議員活動の原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 公平性、公正性かつ透明性を重んじた議会運営を目指すこと。
(2) 議決責任を認識し、町民に対して積極的な情報公開を図り、説明責任を果たすこと。
(3) 町民が参画しやすい議会運営に努め、町民の多様な意見を把握した上で政策立案、政策提言等に取り組むこと。
(4) 町長その他の執行機関の町政運営について監視し、評価すること。
(5) 議員間の自由な討議の場を設けるよう努めること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 町政の課題全般について町民の意見を的確に把握し、個別事案の解決にとどまらず、町民全体の生活の向上に努めること。
(3) 研修、調査研究等による不断の研鑽によって自らの資質の向上に努めること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
第3章 町民と議会の関係
(会議等の公開)
第6条 議会は、本会議及び酒々井町議会委員会条例(昭和62年酒々井町条例第11号)に規定する委員会(以下「会議等」という。)を原則として公開し、会議等で使用した資料を公開するとともに、町民が傍聴しやすい環境の整備に努めなければならない。
(請願及び陳情)
第7条 町民及び町内の団体等から提出された請願及び陳情等を審査する場合は、政策の提案と位置づけ、審査を付託された委員会で請願・陳情者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
(広報広聴活動)
第8条 議会は、町民の知る権利を保障し、町民の多様な意見を把握して合議体としての意思決定に反映させるため、広報広聴活動の充実に努めるものとする。
2 議会は、議会広報を発行し、議会活動に係る情報を分かりやすく町民に提供するよう努めるものとする。
第4章 議会と行政の関係
(議会と町長等の関係)
第9条 議会と町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)は、二元代表制の下、互いの役割を尊重しつつ緊張ある適切な関係を保持し、共通の使命を果たすため、それぞれが持つ機能を有効に発揮しなければならない。
(会議等における質疑応答及び反問)
第10条 本会議における議員と町長等との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うものとする。
2 本会議における一般質問での町長等との質疑応答は、一問一答の方式で行うことができる。
3 議長から本会議、常任委員会及び特別委員会に出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して論点及び争点を明確にするため、反問することができる。
(審議における論点整理)
第11条 議会は、提案される重要な政策、施策、計画等(以下この項において「重要な政策等」という。)について、審議における論点を整理し、その政策水準を高めるとともに議決責任を担保するため、提案者に対し、次に掲げる事項について説明を求めるものとする。
(1) 重要な政策等の提案に至った経緯及び理由
(2) 他の自治体における類似する政策等との比較検討
(3) 総合計画との整合性
(4) 町民参加の実施の有無及びその内容
(5) 重要な政策等の実施に要する経費及び財源措置(将来の負担を含む。)
2 議会は、提出された予算案及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じた資料の作成を町長に求めるものとする。
(議決事件の追加)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、別に条例で定める。
第5章 議会運営と権能
(委員会)
第13条 議会運営委員会は、次に掲げる原則に従い活動する。
(1) 議会で取り上げる議案の選択及び日程の決定に当たっては、適正かつ効率的な議会運営に資するよう努めること。
(2) 所管する事項の調査及び議案等の審査に当たっては、適正かつ効率的な議会運営に資するよう努めること。
(3) 議長の諮問に関する調査及び審査に当たっては、前2号の趣旨を踏まえてこれを行い意見を述べること。
2 常任委員会は、次に掲げる原則に従い活動する。
(1) 町政に関する課題及び町の事務に関する調査並びに付託された事件の審査を主体的かつ自律的に行うこと。
(2) 前号の調査においては、常任委員会の専門性をいかし、積極的に行うこと。
3 特別委員会は、次に掲げる原則に従い活動する。
(1) 特別委員会の設置に当たっては、その目的及び付議された事件の重要性又は緊急性並びに委員の数及び設置する期間を明らかにすること。
(2) 特定の事件について緊急に審査する機関としての見地から、効率的な審査を行うこと。
4 議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会は、調査を行った事務等及び審査を行った事件について必要があると認めるとき又は議長から求められたときは、本会議においてその報告をしなければならない。
(議員研修)
第14条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員に対する研修の充実に努めなければならない。
2 議会は、前項の研修に当たり、広く各分野の専門家、町民等との研修会を開催するよう努めるものとする。
3 議会及び議員は、町政の課題を広い視点から捉えるため、他の自治体における事例等を調査研究するよう努めなければならない。
第6章 議会事務局等
(議会事務局)
第15条 議長は、議会の政策立案機能を強化させ、議会の活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実に努めるものとする。
(議会図書室)
第16条 議会は、議員の調査及び研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
第7章 政治倫理
(政治倫理)
第17条 議員は、町民の代表として、その倫理性を常に自覚し、議会の品位を重んじて活動しなければならない。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。