○酒々井町環境保全条例

令和3年9月14日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 生活環境の保全等に関する施策(第4条―第15条)

第3章 生活環境の保全等に関する規制等

第1節 大気の保全に関する規制等(第16条―第20条)

第2節 水質の保全に関する措置(第21条・第22条)

第3節 地質の保全に関する規制等(第23条―第26条)

第4節 騒音又は振動に関する規制等

第1款 定義等(第27条・第28条)

第2款 特定施設及び特定作業の規制(第29条―第38条)

第3款 特定建設作業の規制(第39条―第41条)

第4款 その他の規制等(第42条―第45条)

第5節 悪臭の防止に関する規制(第46条―第58条)

第6節 自動車交通公害防止に関する措置(第59条―第62条)

第4章 雑則(第63条―第68条)

第5章 罰則(第69条―第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、酒々井町環境基本条例(平成29年酒々井町条例第11号)の理念にのっとり、生活環境の保全等に関し、町の施策を定めてこれを推進し、及び公害の防止のための規制その他の措置を講ずることにより、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境の保全等 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。

(2) 環境への負荷 酒々井町環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(3) 公害 酒々井町環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(町等の責務)

第3条 町、事業者及び町民は、酒々井町環境基本条例第3条に規定する環境の保全についての基本理念にのっとり、それぞれの立場において生活環境の保全等が図られるように努めなければならない。

第2章 生活環境の保全等に関する施策

(規制の措置)

第4条 町は、生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。

(大気の保全に係る施策)

第5条 町は、エネルギーの使用の節約、未利用エネルギーの活用その他のエネルギーの使用の合理化に関する知識の普及及び啓発その他大気を保全するために必要な施策を実施するものとする。

(水質の保全に係る施策)

第6条 町は、生活排水の排出による印旛沼及び河川等の公共用水域の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、公共用水域の水質を保全するために必要な施策を実施するものとする。

(地質の保全に係る施策)

第7条 町は、地盤沈下、土壌及び地下水の汚染の防止並びに地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、地質を保全するために必要な措置を講ずるものとする。

(騒音、振動及び悪臭の防止のための施策)

第8条 町は、騒音、振動及び悪臭の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、騒音、振動及び悪臭を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(自動車交通公害防止のための施策)

第9条 町は、事業者、町民及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、自動車の使用の合理化の促進、道路環境の改善その他の自動車の使用に伴う公害を防止するための対策を講ずるものとする。

(廃棄物の適正処理のための施策)

第10条 町は、事業者、町民及び関係機関と連携して、リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)の取組によるプラスチックごみ等の廃棄物の減量及び適正な処理の促進に資するための対策を講じ、その普及及び啓発に努めるものとする。

(化学物質等の適正管理のための施策)

第11条 町は、人の健康又は生活環境に係る影響を生ずるおそれがあると認める化学物質等を有する者に対して、当該化学物質等の適正な管理の普及及び啓発に努めるものとする。

(地球環境保全のための施策)

第12条 町は、地球環境保全を推進するため、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行等に関する知識の普及及び啓発並びに資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用のための施策の実施に努めるものとする。

(施設整備及び事業の推進)

第13条 町は、生活環境の保全等に資する公共施設の整備及び事業の推進を図るとともに、町における生活環境の保全等に資する施設の整備及び事業の推進に努めるものとする。

(監視、測定等の実施)

第14条 町は、生活環境の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するために、監視、測定、試験及び検査の体制を整備し、必要な調査等を実施するものとする。

(事業者等に対する支援措置)

第15条 町は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善等について、技術的な指導、助言その他の支援措置を講ずるように努めるものとする。

2 町は、町民が行う環境への影響を低減する活動に対して必要な支援措置を講ずるように努めるものとする。

第3章 生活環境の保全等に関する規制等

第1節 大気の保全に関する規制等

(定義)

第16条 この節において「有害大気汚染物質等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙

(2) 燃焼の際に発生するダイオキシン類その他の規則で定める物質

(屋外燃焼行為の禁止)

第17条 何人も、ゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂その他有害大気汚染物質等を発生するおそれのある物質を屋外において燃焼させてはならない。

2 前項の規定は、規則で定める燃焼行為については、適用しない。

(改善勧告及び改善命令)

第18条 町長は、前条の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な警告を発し、又は行為の停止その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。ただし、その者の燃焼する物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物である場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその行為の停止その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告に従い、当該燃焼行為を中止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(省エネルギー対策の推進)

第19条 事業者及び町民は、その事業活動又は日常生活において、大気の保全のため、電気及びガス等の節約、未利用エネルギーの活用その他のエネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

2 事業者及び町民は、物品を購入し若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。)を選択するように努めなければならない。

3 事業者及び町民は、エネルギーを消費する機器等を新設又は更新する場合には、エネルギーの消費がより少ない機器等を選択するように努めなければならない。

(地球温暖化等の防止対策の推進)

第20条 事業者及び町民は、その事業活動又は日常生活において、地球全体の温暖化の原因となる二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素等の物質、オゾン層破壊の原因となるフロン類並びに酸性雨の原因となる硫黄酸化物及び窒素酸化物が大気中に排出されるのを抑制するように努めなければならない。

第2節 水質の保全に関する措置

(事業者の排水に関する措置)

第21条 事業者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)並びに千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)の規定による規制を受ける場合のほか、工場、事業場又は建設工事から発生する汚水又は廃液による印旛沼及び河川等の公共用水域の水質の汚濁を防止するため、排水処理施設の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

(生活排水対策の推進)

第22条 町民は、印旛沼及び河川等の公共用水域の水質を保全するため、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水をいう。)を排出するときは適正な排出処理に努めるとともに、町による生活排水対策の実施に協力しなければならない。

2 事業者及び町民は、浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)を設置する場合は、高度処理型の合併処理浄化槽を設置するように努めなければならない。

第3節 地質の保全に関する規制等

(定義)

第23条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるものをいう。

(2) 特定物質 土壌の汚染を生ずるおそれのある物質として規則で定める物質をいう。

(地下水の採取届出及び揚水量の測定)

第24条 揚水施設(規則で定める施設を除く。)を設置しようとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更するとき、届出者の地位を承継したとき又は揚水施設を廃止したときも同様とする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 揚水施設の設置に係る工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 地下水の用途

(4) 揚水施設の設置の場所

(5) 揚水施設の井戸ストレーナーの位置及び吐出口の断面積

(6) 揚水施設の構造

(7) 揚水施設の使用の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の届出書には、揚水施設の設置の場所を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

3 揚水施設を設置している者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該揚水施設の揚水量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(土壌及び地下水の汚染の防止)

第25条 工場又は事業場において特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造し、使用し、又は保管している事業者は、当該特定物質による土壌及び地下水の汚染を防止するため、土壌の汚染状態を調査する等必要な措置を講じなければならない。

(地下水のかん養)

第26条 事業者及び町民は、地下水のかん養を図るため、雨水の有効活用に努めるとともに、敷地内の舗装又は雨水を処理するための施設の設置をする場合には、雨水が地下に浸透しやすい素材又は構造のものを使用する等雨水の地下浸透の促進に努めなければならない。

第4節 騒音又は振動に関する規制等

第1款 定義等

(定義)

第27条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する機械又は施設であって規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 著しい騒音又は振動を発生する作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(3) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

(4) 規制基準 発生する騒音又は振動の大きさの許容限度をいう。

(規制基準の制定)

第28条 町長は、騒音又は振動を規制するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、酒々井町環境審議会設置条例(平成9年酒々井町条例第4条)に基づき設置する酒々井町環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

第2款 特定施設及び特定作業の規制

(特定施設の設置の届出)

第29条 特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 騒音又は振動の防止の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第30条 特定作業を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第31条 一の機械及び施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事を行っている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第29条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

2 第29条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出について準用する。

(構造等の変更の届出)

第32条 第29条第1項第30条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第29条1項第3号から第7号まで又は第30条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係る騒音又は振動の増加を伴わない場合は、この限りではない。

2 第29条第2項の規定は第1項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第30条第2項の規定は第1項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更勧告等)

第33条 町長は、第29条第1項第30条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設又は特定作業(以下この節において「特定施設等」という。)に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置(次条において「騒音等の防止方法等」という。)に関する計画の変更を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第34条 第29条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は騒音等の防止方法等を変更してはならない。

2 町長は、第29条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第35条 第29条第1項第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第29条第1項第1号若しくは第2号又は第30条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る特定施設等の全ての使用を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第36条 第29条第1項第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設等の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第29条第1項第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設等の全てを承継するものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設等の全てを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第29条第1項第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(規制基準の遵守義務)

第37条 騒音又は振動を発生させる者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第38条 町長は、特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定施設を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 町長は、第33条第1項又は前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行っているときは、同条第1項又は前項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第31条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6月間は適用しない。ただし、その者が第32条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

第3款 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出)

第39条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域であって、規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(規制基準の遵守義務)

第40条 特定建設作業に伴って騒音又は振動を発生させる者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第41条 町長は、第39条第1項の規定で定める区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第4款 その他の規制等

(拡声機の使用の制限)

第42条 何人も、拡声機を使用する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(1) 病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって規則で定める区域において、商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。

2 前項第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。

(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会活動において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)

第43条 良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が飲食店営業等を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りではない。

(飲食店営業等の騒音に係る改善命令等)

第44条 町長は、飲食店営業等に係る深夜等(午後7時から翌日の午前6時までの間をいう。次条において同じ。)における騒音(音響機器音、楽器音その他客の出入りに伴う騒音を含む。以下この条において同じ。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該騒音の防止方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 町長は、前条の規定に違反していることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対して、期限を定めて、当該違反行為の停止、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(飲食店営業等に係る利用者の責務)

第45条 深夜等において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに、付近の静穏を害する行為をしてはならない。

第5節 悪臭の防止に関する規制

(定義)

第46条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生し、排出し、又は飛散させるおそれのある施設であって規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 著しい悪臭を発生し、又は飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(3) 規制基準 発生し、排出され、又は飛散する悪臭の許容限度をいう。

(規制基準の制定)

第47条 町長は、悪臭を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(特定施設の設置の届出)

第48条 特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 悪臭の防止又は処理の方法(以下「悪臭の防止方法」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第49条 特定作業を行おうとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) 悪臭の防止方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第50条 一の施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事を行っている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第48条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

2 第48条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出書について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出書について準用する。

(構造等の変更の届出)

第51条 第48条第1項第49条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第48条第1項第3号から第7号まで又は第49条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係る悪臭の増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第48条第2項の規定は第1項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第49条第2項の規定は第1項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更勧告等)

第52条 町長は、第48条第1項第49条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、この届出に係る特定施設又は特定作業(以下この節において「特定施設等」という。)に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又は悪臭の防止方法(以下この節において「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更又は廃止を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その届出に係る特定施設等の使用の方法等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令を受けた者は、当該勧告又は当該命令に従い、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第53条 第48条第1項第49条第1項又は第51条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法等を変更してはならない。

2 町長は、第48条第1項第49条第1項又は第51条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第54条 第48条第1項第49条第1項又は第50条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第48条第1項第1号若しくは第2号又は第49条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設等を全て廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第55条 第48条第1項第49条第1項又は第50条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設等の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第48条第1項第49条第1項又は第50条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設等の全てを承継するものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設等の全てを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第48条第1項第49条第1項又は第50条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(規制基準の遵守義務)

第56条 悪臭を発生し、排出し、又は飛散させる者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第57条 町長は、特定施設等に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、当該悪臭を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。

3 町長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、審議会の意見を聴いて、当該特定施設の使用又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。

4 第1項及び第2項の規定は、次条第1項の規定による届出をした者については、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内については適用しない。

5 第1項から第3項までの規定は、第50条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6月間(規則で定める施設等である場合は1年間)は適用しない。ただし、その者が第51条第1項の規定による届出をした場合において、当該届出が受理された日から60日間を経過したときは、この限りでない。

(事故時における措置)

第58条 特定施設を設置し、又は特定作業を行っている者は、当該特定施設等について事故が発生し、当該事故に係る特定施設等から発生し、排出し、又は飛散させる悪臭が規制基準に適合しないものとなったとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を町長に届け出て、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

第6節 自動車交通公害防止に関する措置

(定義)

第59条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) アイドリング・ストップ 自動車等を停車し、又は駐車したときに、当該自動車等の原動機の不必要な稼働をしないことをいう。

(自動車等を使用する者の責務)

第60条 自動車等を使用する者は、当該自動車等から発生する排出ガス、騒音及び振動の低減を図るため、当該自動車等の合理的使用、必要な整備及び適正な運転に努めなければならない。

(低公害車等の使用の促進)

第61条 自動車等を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車(排出ガスを発生しない自動車等又はその発生量が相当程度少ない自動車等をいう。)又は排出ガスの量がより少ない自動車等を購入し、又は使用するように努めなければならない。

(アイドリング・ストップの促進)

第62条 自動車等を使用する者は、長時間停車又は駐車する場合は、アイドリング・ストップを行うよう努めなければならない。

2 駐車場、自動車ターミナルその他の自動車等の出入りする場所を管理する者は、看板、放送、書面等により、その場所に出入りする自動車等を使用する者に対し、アイドリング・ストップをするように指導に努めなければならない。

第4章 雑則

(苦情の相談)

第63条 町長は、公害に関する苦情について町民の相談に応ずるものとする。

2 町長は、県その他の行政機関と協力して、公害に係る苦情の適切な処理に努めるものとする。

(改善等の要請)

第64条 町長は、この条例に定めのあるもののほか、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させていることにより、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(異常気象等による措置の要請)

第65条 町長は、濃霧の発生、異常渇水の継続、災害その他の特別の事態により、ばい煙等を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させていることにより、人の健康又は生活環境に係る著しい被害を生じさせるおそれがあると認めるときは、その事態を発生させる者に対し、必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(報告の徴収)

第66条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させる者に対し、ばい煙等の発生、排出、飛散又は浸透の状況、ばい煙等の量等その他必要な事項に関し報告させることができる。

(立入検査)

第67条 町長は、この条例の施行に必要な限度において当該職員に、ばい煙等を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させる工場等に立ち入り、帳簿類、ばい煙等を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させる施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第69条 第18条第2項第38条第2項第44条第1項若しくは第2項第52条第2項又は第57条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条第1項第29条第1項第30条第1項第39条第1項第48条第1項又は第49条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第41条第2項の規定による命令に違反した者

第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条第3項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(2) 第31条第1項第32条第1項第50条第1項第51条第1項又は第58条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第34条第1項又は第53条第1項の規定に違反した者

(4) 第66条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第67条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第72条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第69条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(酒々井町公害防止条例の廃止)

2 酒々井町公害防止条例(昭和51年酒々井町条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の酒々井町公害防止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

酒々井町環境保全条例

令和3年9月14日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章
沿革情報
令和3年9月14日 条例第10号