○酒々井町資源回収協力報償金交付要綱

平成2年

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、町内から発生する一般廃棄物の減量化を図り、再資源化を積極的に推進するため、区、自治会、子ども会等の資源回収協力団体(以下「団体」という。)が行う資源回収に対して、酒々井町資源回収協力報償金(以下「報償金」という。)を交付し、もって廃棄物の発生の抑制及び再資源化に対する意識の向上を図ることを目的とする。

(資源回収)

第2条 報償金の対象となる資源回収は、別表左欄に掲げる物を回収し、酒々井町資源回収奨励金交付要綱第2条の規定により登録された酒々井町資源回収業者に引き渡されていること。

(実施団体の登録等)

第3条 報償金の交付の対象となる団体は、酒々井町資源回収協力団体として登録されたものとする。

2 前項の登録は、酒々井町資源回収協力団体登録届出書(別記第1号様式)により、町長に届け出なければならない。

3 前項の規定により届け出られた事項を変更又は廃止しようとするときは、資源回収協力団体/変更/廃止/届出書(別記第2号様式)により町長に届け出なければならない。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、別表により算出した額とし、その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 報償金の交付を申請しようとするときは、酒々井町資源回収協力報償金交付申請書(別記第3号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号の回収期間の区分に応じ、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(1) 4月から7月まで

(2) 8月から11月まで

(3) 12月から3月まで

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し速やかに交付額を決定し、その旨を酒々井町資源回収協力報償金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知し、指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(報償金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により報償金の交付を受けたことが判明したときは、その交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の酒々井町資源回収協力報償金交付要綱第4条の規定は、平成9年度分の予算に係る報償金から適用し、平成8年度分までの予算に係る報償金については、なお従前の例による。

(平成12年告示第24号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の酒々井町資源回収協力報償金交付要綱の規定は、平成12年度分の予算に係る報償金から適用する。

(平成18年告示第21号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第13号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第110号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表

再資源化物の種類

報償金額

紙類

新聞

1キログラム当たり4円

雑誌

ダンボール

牛乳パック

ビン類

金属類

アルミ缶

繊維類

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酒々井町資源回収協力報償金交付要綱

平成2年 告示第45号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章
沿革情報
平成2年 告示第45号
平成3年 告示第39号
平成4年 告示第57号
平成5年 告示第38号
平成9年 告示第5号
平成12年4月3日 告示第24号
平成18年3月30日 告示第21号
平成21年3月18日 告示第13号
平成30年3月28日 告示第21号
令和5年9月22日 告示第110号