○酒々井町資源回収奨励金交付要綱

平成5年

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、町内から発生する一般廃棄物の減量化を図り、再資源化を積極的に推進するため、酒八富再資源化事業協同組合の組合員である資源回収業者が、資源回収協力団体(以下「団体」という。)の資源回収に対して、酒々井町資源回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、もって廃棄物の発生の抑制及び再資源化に対する意識の向上を図ることを目的とする。ただし、この要綱は、団体が回収する資源物の価格暴落に対応する暫定措置として制定するもので、価格の回復が図られた場合は、交付額の見直し及び適用を停止するものとする。

(業者の登録等)

第2条 奨励金の交付の対象となる業者は、酒八富再資源化事業協同組合の組合員であり、酒々井町資源回収業者として登録された者(以下「業者」という。)とする。

2 前項の登録は酒々井町資源回収業者登録届出書(別記第1号様式)により、町長に届け出なければならない。

3 業者は、毎月の資源回収状況を翌月10日までに、資源回収量報告書(別記第2号様式)に資源回収計量表及び計量を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(業者の責務)

第3条 業者は、本業務を遂行するに当たり次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 業者は信義を重んじ、商行為としての資源回収に不正を働かないこと。

(2) 資源回収金は速やかに精算すること。

(3) 価格に変動がある場合は、酒々井町と事前に協議し、団体に通知すること。

(4) 資源回収の実施に当たって収集方法等に変更のある場合は酒々井町及び団体に通知すること。

(5) 資源回収業務をほかに委託しないこと。

(6) 資源回収の各品目別の収集量及び単価を酒々井町及び団体に報告するとともに、それを証する証明書等を添付するものとする。

(7) 資源回収作業にあたっては、酒々井町及び団体の役員の指示に従うこと。

(奨励金の交付対象及び額)

第4条 奨励金の交付の対象となる事業は、業者が酒々井町資源回収協力報償金交付要綱(平成2年酒々井町告示第45号)第3条第2項の規定により登録された団体からの資源物の回収とする。

2 奨励金の額は、別表により算出した額とし、その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を申請しようとする業者は、酒々井町資源回収奨励金交付申請(別記第3号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号の回収期間の区分に応じ、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(1) 4月から7月まで

(2) 8月から11月まで

(3) 12月から3月まで

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し交付の可否を決定し、その旨を酒々井町資源回収奨励金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により決定を受けたときは、速やかに酒々井町資源回収奨励金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、その交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年告示第25号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の酒々井町資源回収奨励金交付要綱の規は、平成12年度分の予算に係る奨励金から適用する。

(平成18年告示第22号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第14号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第110号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表

再資源化物の種類

奨励金額

紙類

新聞

1キログラム当たり3円

雑誌

ダンボール

牛乳パック

ビン類

金属類

アルミ缶

繊維類

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酒々井町資源回収奨励金交付要綱

平成5年 告示第39号

(令和5年10月1日施行)