○酒々井町産後ケア事業実施要綱
令和5年1月31日
告示第8号
酒々井町産後ケア事業実施要綱(令和3年酒々井町告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定により、出産後の母親の心身の回復と心理的な安定を促進するとともに、セルフケア能力を育むことで、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が安心して子育てできる支援体制の確保を目的として実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、酒々井町とする。
2 町長は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準を満たす助産所等に事業を委託(以下「委託」という。)することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内の母親及び乳児とする。ただし、疾病、負傷、感染性疾患その他の理由により医療処置の必要な者及び病院その他の施設への入院又は入所を必要とする者を除く。
(事業)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房ケア及び乳房トラブルケア並びに相談及び指導
(3) 産婦の心理的ケア
(4) 沐浴、授乳等についての具体的方法の実施及び指導
(5) 乳児の発育及び発達の確認並びに相談及び指導
(6) 育児全般の手技についての具体的な相談及び指導
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が母体の回復、育児指導等に関し必要と認めるもの
2 事業の種類並びに利用日数及び利用回数は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、酒々井町産後ケア事業利用申請書兼同意書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 利用者が市町村民税非課税世帯に属する者であるときは、前項の申請書に当該年度の市町村民税非課税証明書(利用日を基準とし4月から7月までは前年度の市町村民税非課税証明書)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により課税状況等の内容を確認することについて、当該利用者が同意したときは、書類の添付を省略することができるものとする。
3 利用者が生活保護世帯に属する者であるときは、第1項の申請書に生活保護受給証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の審査に当たっては、利用者について当該事業の必要の有無を事前に調査するものとする。
3 町長は、委託するときは、委託する助産所等(以下「受託者」という。)へ、酒々井町産後ケア事業依頼書(別記第3号様式)により速やかに通知するものとする。
(利用承認の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認の取消し又は利用を停止することができる。
(1) 利用者が虚偽の申込みその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者が利用の目的に反する行為又は町や受託者に故意に損害を与えるような行為をしたとき。
(3) 利用者が感染症その他の疾病に罹患し、医療が必要な状態になったとき。
(利用者負担金)
第8条 利用者は、事業を利用したときは、以下の利用者負担金を直接受託者に支払うものとする。
2 利用者負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 一般世帯 委託料の10%
(2) 市町村民税非課税世帯 委託料の5%
(3) 生活保護世帯 負担金なし
3 多胎児の産婦が事業を利用したときは、次のとおり利用者負担金に加算するものとする。
(1) 一般世帯 加算額の10%
(2) 市町村民税非課税世帯 加算額の5%
(3) 生活保護世帯 負担金なし
(委託料の支払い方法)
第10条 町長は、前条の規定により請求があったときは、利用者負担金を控除した額を委託料として当該受託者に支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第110号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第120号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 利用日数及び利用回数 |
短期入所型 (ショートステイ) | 通所型と併せて7日以内 |
通所型 (デイサービス) | 短期入所型と併せて7回以内 |
居宅訪問型 (アウトリーチ) | 5回以内 |





