○酒々井町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月24日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)(以下「厚生労働省通知」という。)」に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、子育て支援サービス等の利用負担軽減を図るため、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、別表1及び別表2に掲げる者であって、申請時点において、本町の住民基本台帳に記録された者とする。

2 前項の規定にかかわらず、本町に居住の実態はあるが、やむを得ない事情により本町に住民登録を置くことができない場合等町長が特別の事情があると認めるときは、支給対象者とすることができる。

(給付金の額)

第3条 支給対象者へ支給する金額は、次のとおりとする。

出産応援給付金 妊娠1回につき5万円

子育て応援給付金 対象児童1人につき5万円

(給付金の支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、酒々井町出産応援給付金申請(請求)(別記第1号様式)又は酒々井町子育て応援給付金申請(請求)(別記第2号様式)により申請を行うものとする。

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 支給対象者の本人確認書類の写し

(2) 振込先口座が分かる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 給付金の申請期限は、別表1及び別表2のとおりとする。

4 次に掲げる日が前項の申請期限に当たるときは、翌開庁日をもってその期限とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始

5 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、別に申請の期限を設けることができる。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった時は、その内容を審査し、申請日の属する月の翌月末までに支給申請書に記載された金融機関の口座に振り込むものとする。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額を返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第85号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の別記第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年告示第15号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表1(第2条、第4条関係)出産応援給付金に関すること。


支給妊婦

遡及支給妊婦

支給対象者

1 次の各号のいずれも満たす者

(1) 令和5年4月2日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)

(2) 妊娠の届出時等に面談を受けていること。転入等により他市町村で面談を実施していることが確認できる場合も可能とする。

(3) 他の市町村において厚生労働省通知に基づく支給を受けていないこと。

(4) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有をすることに同意していること。

1 次の各号のいずれも満たす者

(1) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦

(2) 妊娠の届出時等に面談を受けていること。転入等により他市町村で面談を実施していることが確認できる場合も可能とする。

(3) 他の市町村において厚生労働省通知に基づく支給を受けていないこと。

(4) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有をすることに同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠の届出後、申請前に流産又は死産となった場合は、同項第2号及び第4号の要件は不要とする。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠の届出後、申請前に流産又は死産となった場合は、同項第2号及び第4号の要件は不要とする。

申請期限

妊娠中(流産・死産の場合は、出産予定日の前日まで)

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得えない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

令和6年2月29日まで

別表2(第2条、第4条関係) 子育て応援給付金に関すること。


支給養育者

遡及支給養育者

支給対象者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 事業開始日以降に出生した児童を養育する者

(2) 出産後面談を受け、アンケートに回答していること。里帰り等により他市町村と面談を実施しており、アンケートに回答していることが確認できる場合も可能とする。

(3) 他の市町村において厚生労働省通知に基づく支給を受けていないこと。

(4) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有をすることに同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が死亡した場合は、同項第2号及び第4号の要件は不要とする。

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出産した児童を養育する者

(2) 出産後面談を受け、アンケートに回答していること。里帰り等により他市町村と面談を実施しており、アンケートに回答していることが確認できる場合も可能とする。

(3) 他の市町村において厚生労働省通知に基づく支給を受けていないこと。

(4) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有をすることに同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が死亡した場合は、同項第2号及び第4号の要件は不要とする。

3 前2項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

申請期限

出産後5か月まで。

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合にあっても、対象児童が1歳に達する日以降の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできないものとする。

令和6年2月29日まで

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酒々井町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月24日 告示第32号

(令和7年3月6日施行)