○酒々井町職員の定年前再任用制度の運用に関する事務取扱規程

令和5年10月5日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び酒々井町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年酒々井町規則第5号)に定めるもののほか、町が定年前再任用をする職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、町長が定める。

(任期)

第3条 定年前再任用職員の任期は、職員の定年等に関する条例(昭和58年酒々井町条例第14号)第2条に規定する定年退職日までとする。

(職務の級及び勤務条件等)

第4条 定年前再任用職員の職務の級は、酒々井町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和43年酒々井町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料表の適用を受けていた者のうち、別表の60歳到達時の職務の級の欄に掲げる職務の級に応じて、同表の定年前再任用職員の職務の級の欄に掲げる級とする。ただし、定年前再任用職員が担当する職務の責任及び難易度等から町長が特に必要と認める場合は、当該定年前再任用職員の職務の級の欄に定める級の上位の級に位置付けることができる。

2 前項に定めるもののほか、定年前再任用職員の給与については、給与条例及び酒々井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年酒々井町条例第7号)の定めによる。ただし、定年前再任用職員は、給与条例の規定にかかわらず昇級しない。

3 定年前再任用職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(平成元年酒々井町条例第2号)の定めによる。

4 定年前再任用職員の服務については、一般職の職員の例による。

(定年前再任用の申出)

第5条 定年前再任用職員を希望する職員(以下「定年前再任用希望職員」という。)及び定年前再任用を希望しない職員は、町長の指定する日までに定年前再任用意向調査兼申出書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(定年前再任用職員の選考)

第6条 町長は、定年前再任用希望職員について、その勤務成績が良好であり、かつ、勤務意欲並びに任用を予定している職に必要な心身の状況及び職務遂行能力を有すると認められるなど総合的に勘案して定年前再任用の適否を判断するものとする。

2 定年前再任用希望職員が退職日以前2年間において、次の各号のいずれかに該当する者は、選考から除外する。

(1) 酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年酒々井町条例第5号)第13条に規定する病気休暇及び法第28条第2項第1号の休職(公務災害によるものを除く。)の期間が通算で6月以上ある者

(2) 本人の非違行為により懲戒処分を受けた者

(3) 欠勤のある者

3 町長は、前2項の規定により定年前再任用の適否を決定したときは、定年前再任用選考結果通知書(別記第2号様式又は別記第3号様式)により通知するとともに、定年前再任用同意書(別記第4号様式)により定年前再任用に適すると決定した者(以下「定年前再任用内定者」という。)の同意を得るものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、定年前再任用内定者が次の各号のいずれかに該当するときは、定年前再任用に適するとした決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該定年前再任用内定者に対し定年前再任用取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(1) 第6条第2項に規定する者に該当したとき。

(2) 定年前再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、定年前再任用を行うことに困難な理由があるとき。

(辞退)

第8条 定年前再任用内定者は、定年前再任用を辞退するときは、町長に定年前再任用辞退申出書(別記第6号様式)を提出しなければならない。

(退職)

第9条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、退職となる。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとするときは、町長に退職届を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

給料表

60歳到達時の職務の級

定年前再任用職員の職務の級

行政職給料表(一)

5級以上

3級

4級

2級

3級以下

1級

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酒々井町職員の定年前再任用制度の運用に関する事務取扱規程

令和5年10月5日 訓令第6号

(令和5年10月5日施行)