○酒々井町アピアランスケア助成事業実施要綱
令和6年4月3日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、がん患者のがん治療又は事故や他の病気による外見の変化を補完する医療用補助具等を購入した者に対し、その全部又は一部を助成することにより、当該者が負う心理的及び経済的負担を軽減し、社会参加を促進するとともに、生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象物)
第2条 助成の対象となる物(以下「助成対象物」という。)は、次のとおりとする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)等による医療保険その他の法令に基づく公的給付が適用されるもの、付属品及びクリーナー、リンス、ブラシその他のケア用品は除く。
(1) ウィッグ(脱毛に対処するためのウィッグ(毛付き帽子及び装着時に皮膚を保護するネットを含む。)をいう。以下同じ。)
(2) 乳房補整具(乳房の欠損や形の変化に対処するための補整下着及び補整パッド(乳房再建術で挿入するものを除く。)をいう。以下同じ。)
(3) エピテーゼ(指、顔などの身体外表の欠損について、その欠損した部位を補うために医療用具として体表に取り付けられる人工物をいう。以下同じ。)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象物を購入した者(助成対象物を装着する者の同一世帯所属者、同居者、保護者等が購入した場合にあっては、購入した助成対象物を装着する者)で次に掲げる要件の全てを満たすもの(当該者が未成年者で保護者を有するものであるときは、当該保護者を含む。)をいう。
(1) 申請日時点で本町に住所を有する者であること。
ア ウィッグ 事故、抗がん剤治療等の副作用又は病気により脱毛が生じ、これに対処するために購入したものであること。
イ 乳房補整具 乳がん等の外科的治療等により乳房の欠損や形の変化が生じ、これに対処するために購入したものであること。
ウ エピテーゼ 先天的な、又は事故、病気など後天的な原因で指、顔などの身体外表に欠損が生じ、その欠損した部位を補うために購入したものであること。
(3) 助成を受けようとする助成対象物の購入について他の補助金等の交付を申請し、又は受けていない者であること。
(4) 世帯全員が町税を滞納していない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、助成対象者とすることができる。
(1) ウィッグを購入した者 3万円
(2) 乳房補整具を購入した者 1万円
(3) エピテーゼを購入した者 5万円
2 助成は、助成対象者1人につき、前項各号に掲げる者の区分ごとにそれぞれ1回を限度として行う。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする助成対象者(当該者が未成年者で保護者を有するものであるときは、当該保護者を含む。)は、助成対象物を購入した日から1年を経過する日までに、酒々井町アピアランスケア助成事業申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し。ただし、町が住民基本台帳により第3条第1項第1号に掲げる要件を確認することに同意する場合は、この限りでない。
(3) 納税証明書(未納がないことの証明書をいう。)。ただし、町が公簿等により第3条第1項第4号に掲げる要件を確認することに同意する場合は、この限りでない。
(4) 助成対象物を購入した年月日、金額内訳、品名及び領収書発行者の名称が記載されている領収書
(5) 助成金の振込みを希望する口座が確認できる書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 次に掲げる日が前項に規定する申請期限に当たるときは、翌開庁日をもってその期限とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、別に申請の期限を設けることができる。
(助成)
第7条 町長は、前条の規定により助成することを決定した者に対して、助成を行う。
(助成決定の取消し等)
第8条 町長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により当該決定を受け、又は助成を受けたときは、酒々井町アピアランスケア助成事業決定取消通知書兼返還命令書(別記第4号様式)により、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。



