○総社市長及び副市長給与条例

平成17年3月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は,市長及び副市長に対して支給する給料及び期末手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料月額は,別表に定める額による。

第3条 給料は,当選又は選任の当日から任期満了,解職,退職又は死亡(以下「辞職等」という。)の当日まで支給する。

(期末手当)

第4条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職等した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれその基準日現在(辞職等した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に,6月に支給する場合においては100分の185,12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,総社市職員の給与支給の例による。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月27日条例第236号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において助役である者で,引き続き第2条の改正による改正後の総社市長及び副市長給与条例の適用を受けることとなるものの期末手当の基準日における在職期間については,当該助役としての在職期間を通算する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(総社市長,副市長及び教育長の期末手当の特例に関する条例の廃止)

2 総社市長,副市長及び教育長の期末手当の特例に関する条例(平成21年総社市条例第21号)は,廃止する。

(平成22年11月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に限り,第1条の規定による改正後の総社市長及び副市長給与条例第4条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の195」,第2条の規定による改正後の総社市教育委員会教育長の給与,勤務時間等に関する条例第3条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の195」と読み替えるものとする。

(令和4年12月21日条例第28号)

この条例は,令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

給料月額

市長

950,000円

副市長

785,000円

総社市長及び副市長給与条例

平成17年3月22日 条例第38号

(令和5年1月1日施行)