○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成17年3月22日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき,法第10条の4第1項及び第11条に規定する措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者に係る費用徴収月額)

第2条 養護老人ホームの被措置者(以下「養護被措置者」という。)の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のうち子及び配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)のうち,総社市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)から徴収する費用徴収月額は,別表第1に定める費用徴収基準により算定した額とする。

(被措置者に係る費用徴収月額)

第3条 養護被措置者から徴収する費用徴収月額は,別表第2に定める費用徴収基準により算定した額とする。

2 所長は,前項の規定にかかわらず,医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所(第8条第2項において「病院等」という。)に入院している養護被措置者で,その者の入院に要する経費を勘案して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認めるものは,当該入院の期間については,当該費用の全部又は一部を免除するものとする。

3 特別養護老人ホームの被措置者(以下「特養被措置者」という。)から徴収する費用については,当該措置に要した費用の額から,法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができないときは,これに相当する額。)を控除して得た額とする。ただし,その額を徴収した場合において,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護者となる者は,費用を徴収しない。

(費用徴収額の調整)

第4条 第2条の規定による扶養義務者の費用徴収月額と前条第1項の規定による養護被措置者の費用徴収月額との合算額が,その月における当該養護被措置者に係る措置に要する費用の支弁額(法第21条第2号に規定する費用のうち,一般事務費と一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)との合算額をいう。以下同じ。)を超える場合における第2条の規定による扶養義務者の費用徴収月額は,同条の規定にかかわらず,当該費用の支弁額から当該養護被措置者の費用徴収月額を控除して得た額とする。

2 扶養義務者は,2人以上の養護被措置者の扶養義務者として費用を徴収されるときは,第2条の規定にかかわらず,最初に措置された者以外の養護被措置者の措置に要する費用を納付することを要しない。

3 扶養義務者が,社会福祉施設への入所等の措置を受けている者(法第11条第1項第1号又は第2号に規定する措置を受けている者を除く。)の扶養義務者として,当該措置に要する費用(以下この項において「既納額」という。)を徴収されているときは,第2条の規定による費用徴収月額は,同条の規定にかかわらず,第1項又は同条の規定による費用徴収月額から既納額を控除した額とする。この場合において,その額に100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(収入申告)

第5条 養護被措置者は毎年5月末日までに,新たに措置される者にあっては,措置決定後直ちに,収入申告書(様式第1号)に収入額及び必要経費の額を確認できる書類を添付して所長に提出しなければならない。

(費用徴収月額の決定)

第6条 所長は,前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて,扶養義務者及び被措置者の費用徴収月額を決定する。

2 所長は,前項の規定により費用徴収月額を決定したときは,老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)を扶養義務者,養護被措置者及び特養被措置者に送付する。

(費用徴収月額の変更)

第7条 所長は,費用徴収月額の決定後において養護被措置者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは,費用徴収月額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収月額の変更を受けようとする者は,費用徴収階層変更申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

3 前条の規定は,費用徴収月額を変更する場合に準用する。

(費用徴収月額の日割計算)

第8条 養護被措置者が月の中途で入退所した日の属する月の分の費用徴収月額は,第2条若しくは第4条又は第3条第1項前条の規定による費用徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。

2 前項の規定は,第3条第2項の規定の適用を受ける養護被措置者が月の中途において病院等に入院し,又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。

(費用徴収金の日割還付金の受取人)

第9条 養護被措置者が死亡により月の中途で退所したときの日割計算による還付金の受取人は,次の各号に掲げる者で養護被措置者の死亡の当時被措置者の扶養義務者又は保証人とする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 兄弟姉妹

(6) 3親等の血族

2 日割還付金を受け取ることができる遺族の順位は,前項各号の順序とする。ただし,扶養義務者又は保証人が後順位者である場合は,その者を先順位者とする。

(部屋割の変更届)

第10条 養護老人ホームの施設長は,部屋割を変更した場合は,部屋割変更届(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

(簿冊)

第11条 所長は,費用徴収関係台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,費用の徴収については,総社市財務規則(平成17年総社市規則第38号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間,第3条の規定により被措置者が納めるべき費用徴収月額が,養護老人ホームに措置された者においては14万円を超える場合における当該被措置者の費用徴収月額は,別表第2の規定にかかわらず,14万円とする。

(平成28年3月25日規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日規則第39号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において「当該年度分の市町村民税」とは,費用徴収の決定に係る日の属する年度分(4月から6月までの間において措置された場合は前年度分)の市町村民税をいう。

2 この表において「前年分の所得税」とは,費用徴収の決定に係る日の属する年の前年分(1月から6月までの間において措置された場合は前々年分)の所得税をいう。

3 この表において「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

4 この表において「所得割の額」とは,地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割の計算に当たっては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は,適用しないものとする。)の額をいう。

5 この表において「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定に基づいて計算された所得税の額(この所得税の額の計算に当たっては,所得税法第92条第1項及び第95条第1項,第2項及び第3項の規定,租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は,適用しないものとする。)をいう。

6 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

別表第2(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円    円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 この表において「対象収入」とは,費用徴収の決定に係る日の属する年の前年(1月から6月までの間において措置された場合は前々年)の収入(年金,恩給及びこれらに類する収入,財産収入,利子配当収入並びに不動産及び動産の処分による収入をいう。)から必要経費(租税(固定資産税を除く。),社会保険料,医療費及びこれらに類する経費をいう。)を控除した後の収入をいう。

2 被措置者(2人部屋に入居している者を除く。)の費用徴収月額は,この表の規定による額から3人部屋入居者については10パーセントを,4人部屋入居者については20パーセントを,5人及び6人部屋入居者については30パーセントを,7人以上の部屋に入居している者については40パーセントをそれぞれ減額する。この場合100円未満は,切り捨てる。

3 費用徴収月額がその月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額を超える場合は,当該措置に要する費用の支弁額とする。

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成17年3月22日 規則第74号

(令和3年10月1日施行)