○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則
平成17年3月22日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき,法第10条の4第1項及び第11条に規定する措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者に係る費用徴収月額)
第2条 養護老人ホームの被措置者(以下「養護被措置者」という。)の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のうち子及び配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)のうち,総社市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)から徴収する費用徴収月額は,別表第1に定める費用徴収基準により算定した額とする。
(被措置者に係る費用徴収月額)
第3条 養護被措置者から徴収する費用徴収月額は,別表第2に定める費用徴収基準により算定した額とする。
3 特別養護老人ホームの被措置者(以下「特養被措置者」という。)から徴収する費用については,当該措置に要した費用の額から,法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができないときは,これに相当する額。)を控除して得た額とする。ただし,その額を徴収した場合において,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護者となる者は,費用を徴収しない。
2 扶養義務者は,2人以上の養護被措置者の扶養義務者として費用を徴収されるときは,第2条の規定にかかわらず,最初に措置された者以外の養護被措置者の措置に要する費用を納付することを要しない。
(収入申告)
第5条 養護被措置者は毎年5月末日までに,新たに措置される者にあっては,措置決定後直ちに,収入申告書(様式第1号)に収入額及び必要経費の額を確認できる書類を添付して所長に提出しなければならない。
(費用徴収月額の決定)
第6条 所長は,前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて,扶養義務者及び被措置者の費用徴収月額を決定する。
(費用徴収月額の変更)
第7条 所長は,費用徴収月額の決定後において養護被措置者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは,費用徴収月額を変更することができる。
3 前条の規定は,費用徴収月額を変更する場合に準用する。
(費用徴収金の日割還付金の受取人)
第9条 養護被措置者が死亡により月の中途で退所したときの日割計算による還付金の受取人は,次の各号に掲げる者で養護被措置者の死亡の当時被措置者の扶養義務者又は保証人とする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 兄弟姉妹
(6) 3親等の血族
2 日割還付金を受け取ることができる遺族の順位は,前項各号の順序とする。ただし,扶養義務者又は保証人が後順位者である場合は,その者を先順位者とする。
(部屋割の変更届)
第10条 養護老人ホームの施設長は,部屋割を変更した場合は,部屋割変更届(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
(簿冊)
第11条 所長は,費用徴収関係台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,費用の徴収については,総社市財務規則(平成17年総社市規則第38号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第18号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第39号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「当該年度分の市町村民税」とは,費用徴収の決定に係る日の属する年度分(4月から6月までの間において措置された場合は前年度分)の市町村民税をいう。
2 この表において「前年分の所得税」とは,費用徴収の決定に係る日の属する年の前年分(1月から6月までの間において措置された場合は前々年分)の所得税をいう。
3 この表において「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
4 この表において「所得割の額」とは,地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割の計算に当たっては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は,適用しないものとする。)の額をいう。
5 この表において「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定に基づいて計算された所得税の額(この所得税の額の計算に当たっては,所得税法第92条第1項及び第95条第1項,第2項及び第3項の規定,租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は,適用しないものとする。)をいう。
6 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
別表第2(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは,費用徴収の決定に係る日の属する年の前年(1月から6月までの間において措置された場合は前々年)の収入(年金,恩給及びこれらに類する収入,財産収入,利子配当収入並びに不動産及び動産の処分による収入をいう。)から必要経費(租税(固定資産税を除く。),社会保険料,医療費及びこれらに類する経費をいう。)を控除した後の収入をいう。
2 被措置者(2人部屋に入居している者を除く。)の費用徴収月額は,この表の規定による額から3人部屋入居者については10パーセントを,4人部屋入居者については20パーセントを,5人及び6人部屋入居者については30パーセントを,7人以上の部屋に入居している者については40パーセントをそれぞれ減額する。この場合100円未満は,切り捨てる。
3 費用徴収月額がその月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額を超える場合は,当該措置に要する費用の支弁額とする。