○総社市自転車駐車場条例

平成17年3月22日

条例第172号

(設置)

第1条 市内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより,街の美観を維持するとともに,自転車等利用者の駐車の利便を図るため,本市に自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 駐車場の名称,位置及び利用時間は,次のとおりとする。

名称

位置

利用時間

東総社駅自転車駐車場

総社市総社二丁目21番47号

終日

服部駅自転車駐車場

総社市北溝手243番地4

終日

清音駅自転車駐車場

総社市清音軽部1410番地1

終日

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 駐車場の利用の受付及び許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(利用できる車両)

第5条 駐車場を利用することができる車両は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(利用の許可)

第6条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,駐車場の利用を拒み,又は利用の取消しを命ずることができる。

(1) 秩序を乱し,又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし,又は迷惑となる物品を積載する自転車等を駐車する者

(利用料金)

第8条 市長は,駐車場の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは,指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は,別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で市長の承認を得て指定管理者がこれを定める。利用料金を変更しようとするときも,また同様とする。

3 指定管理者は,前項の規定により利用料金を定めたときは,駐車場において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は,公益上その他特別の理由があるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第10条 利用者は,その責めに帰すべき理由により駐車場の施設又は設備を損傷し,又は滅失したときは,市長の定めるところに従い,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月27日条例第237号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月9日条例第26号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第48号で平成22年2月1日から施行)

別表(第8条関係)

区分

単位

基準額

自転車

1日1回

100円

1月

1,500円

原動機付自転車

1日1回

200円

1月

2,500円

総社市自転車駐車場条例

平成17年3月22日 条例第172号

(平成22年2月1日施行)