○総社市干ばつ対策本部設置要綱

平成17年3月22日

告示第77号

(設置)

第1条 本市は,市内に干ばつが発生し,又は発生するおそれがある場合,関係機関と緊密な連けいを保ち,その対策に万全を期して措置するため,総社市干ばつ対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 前項の干ばつとは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 水稲の植付期間及び育成期間中において晴天が続き,異常渇水のおそれがある場合

(2) その他局地的に異常渇水のおそれがある場合

(任務)

第2条 本部は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 干ばつの予防及び応急措置に関すること。

(2) その他干ばつ対策に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長,部長,班長及び班員をもって組織する。

2 本部長は市長,副本部長は副市長及び政策監,部長は総合政策部長,総務部長,市民生活部長,文化スポーツ部長,産業部長,建設部長及び環境水道部長,班長は危機管理室長,財政課長,財産管理課長,環境課長,地域応援課長,土木課長,農林課長及び上水道課長をもって充て,その所掌事務は別表のとおりとする。

3 本部長は,本部の事務を掌理する。

4 副本部長は,本部長を助け,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 部長は,本部長の命を受け,所管事項を掌理する。

6 班長は,上司の命を受け,班員を指揮監督する。

7 本部に各班との連絡に従事する本部連絡員を置くことができる。

(本部会議)

第4条 本部に本部会議を置き,本部長,副本部長及び各部長をもって構成し,本部長がこれを招集する。

2 本部会議は,次に掲げる干ばつ対策の基本的事項について協議する。

(1) 本部の配備体制及び解散に関すること。

(2) 干ばつの被害状況の調査その他情報の分析及びこれに伴う対策方針に関すること。

(3) 関係地区民に対する指導に関すること。

(4) 関係機関に対する資材等の要請に関すること。

(5) その他干ばつ対策に関すること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,本部について必要な事項は,本部長が別に定める。

この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日告示第14号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第15号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第22号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第31号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第24号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第27号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第20号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

各班の事務一覧表

所掌事項

庶務班

1 本部会議の招集に関すること。

2 各班の連絡調整,情報及び報告のとりまとめ並びに記録に関すること。

3 干ばつの応急対策の予算措置に関すること。

4 本部会議の庶務に関すること。

5 その他他の班に属しないこと。

財政班

1 干ばつの応急資材(工事用資材を除く。)及び物資の調達に関すること。

2 自動車の配車に関すること。

土木班

1 資材等の運搬に関すること。

2 耕地班への技術応援に関すること。

農林班

1 干ばつの状況調査及び緊急肥培管理技術指導に関すること。

2 関係機関との連絡協議及び報告に関すること。

耕地班

1 干ばつ応急対策の計画,実施及び技術指導監督に関すること。

2 干ばつ応急工事材料品等の調達及び保管に関すること。

水道班

飲料水等の確保及び給水に関すること。

総社市干ばつ対策本部設置要綱

平成17年3月22日 告示第77号

(平成31年4月1日施行)