○総社市建築基準法施行細則
平成17年3月22日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築物等の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号。以下「県条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(法人等の申請又は届出)
第2条 法,政令,省令,県条例又はこの規則により申請又は届出をしようとする者(次項において「申請者等」という。)が法人である場合においては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
2 代理者が,申請者等に代わって,法,政令,省令,県条例又はこの規則により申請又は届出をしようとするときは,当該申請書又は届出書に当該申請者等の委任状(当該代理者に委任することを証する書類をいう。)又はその写しを添えなければならない。
(確認申請書の添付図書)
第3条 法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には,省令で定めるもののほか,次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法の規定に基づく許可若しくは認定又は県条例の規定に基づく認定を受けた建築物を建築する場合 当該許可又は認定の通知書の写し並びに申請書に添えた配置図及び各階平面図の写し
(2) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供し,又はこれらの用途を伴う建築物を建築する場合 危険物の数量表兼工場・事業調書
(3) 政令第137条の2から第137条の12まで又は第137条の16(第2号に限る。)に規定する範囲内において既存の建築物(法第86条の7第2項に規定する場合においては,同項の当該増築等をする独立部分に限る。)を増築し,改築し,移転し,又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合 既存不適格調書
(4) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を新築し,増築し,又は用途を変更する場合 不適格特殊建築物調書
(5) 前各号に掲げるもののほか,建築主事が必要と認める図書
第4条 削除
(名義変更等)
第5条 建築主は,法第6条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用される場合を含む。)又は法第6条の2第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用される場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物,建築設備又は工作物について,当該工事を完了する前に次の各号のいずれかに該当する変更等があったときは,名義変更等届を建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければならない。
(1) 建築主の変更
(2) 工事監理者の決定又は変更
(3) 工事施工者の決定又は変更
(4) 敷地の地名地番の変更
2 指定確認検査機関は,前項の提出を受けたときは,その旨を市長に報告しなければならない。
(取りやめ届等)
第6条 法第6条第1項(法第87条第1項,法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用される場合を含む。)又は法第6条の2第1項(法第87条第1項,法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用される場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた者は,当該確認済証の交付を受けた建築物,建築設備又は工作物の工事を取りやめたときは,遅滞なく工事取りやめ届に確認済証を添えて建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければならない。
2 法,政令,省令,県条例又はこの規則により申請をした者は,当該申請に係る確認,許可等の処分を受ける前に当該申請を取り下げるときは,申請取下書を市長又は建築主事に提出しなければならない。
3 指定確認検査機関は,第1項の提出を受けたときは,その旨を市長に報告しなければならない。
(確認申請手数料等の減免)
第7条 市長は,次の各号の定めるところにより,総社市手数料条例(平成17年総社市条例第59号)第3条の規定により,別表第3に規定するそれぞれの申請手数料(以下「確認申請手数料等」という。)を免除するものとする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域内においてその災害により滅失し,又は損壊した建築物又は建築設備若しくは工作物の建築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は設置をする場合(災害の発生した日から6月以内に当該工事に着手する場合に限る。)
(2) 総社市が建築物又は建築設備若しくは工作物の建築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は設置をする場合
2 市長は,前項に定める場合のほか,公益上特に必要と認めるとき,又は災害その他特別の理由があると認めるときは,確認申請手数料等を減額し,又は免除することができる。
(許可申請の添付図書等)
第8条 法第43条第2項第2号,法第44条第1項第2号若しくは第4号,法第47条ただし書,法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書若しくは第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。),法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。),法第52条第10項,第11項若しくは第14項,法第53条第6項第3号,法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。),法第55条第3項若しくは第4項各号,法第56条の2第1項ただし書,法第57条の4第1項ただし書,法第59条第1項第3号若しくは第4項,法第59条の2第1項,法第60条の2第1項第3号,法第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書,法第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書,法第67条第3項第2号,第5項第2号若しくは第9項第2号,法第68条第1項第2号,第2項第2号若しくは第3項第2号,法第68条の3第4項,法第68条の5の3第2項,法第68条の7第5項,法第85条第3項若しくは第5項から第7項まで又は法第87条の3第3項若しくは第5項から第7項までの規定による許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 次の表に掲げる図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺,方位,申請区域の境界線,敷地境界線,敷地内の建築物の用途,延べ面積,位置及び構造並びに出入り口の位置,申請に係る建築物と他の建築物との別,擁壁の位置,土地の高低,建築物の各部分の高さ,敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては,位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺,方位,間取り,各室の用途,開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |
二面以上の立面図 | 縮尺,開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
二面以上の断面図 | 縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ |
(2) 法第56条の2第1項ただし書,法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可を申請しようとする者にあっては,次の表に掲げる図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
日影図 | 縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。) 上の敷地境界線から5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。),建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間若しくは水平面に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線 |
(3) 法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書又は第14項ただし書の規定による許可を申請しようとする者にあっては,危険物の数量表兼工場・事業調書
(4) 法第55条第4項各号,法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可を申請しようとする者にあっては,追加調書
(5) その他市長が特に必要と認めた図書又は書面
2 法第53条第4項又は第5項の規定による許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 次の表に掲げる図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺,方位,敷地境界線,壁面線又は法第53条第4項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離,敷地内における建築物の位置,用途,構造及び階数,門又は塀の位置,高さ及び材料,敷地に接する道路の位置及び幅員又は敷地周囲の通路及び空地の配置並びに緑地の配置状況 |
各階平面図 | 縮尺,方位,間取り,各室の用途及び面積,主要部分の寸法並びにひさしの出及び幅 |
二面以上の立面図 | 縮尺,建築物の高さ,開口部の位置及び寸法,外壁,軒裏及びひさしの構造及び仕上げの材料,壁面線等の位置並びに建築物と壁面線等との距離 |
二面以上の断面図 | 縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出,軒及び建築物の高さ並びに内壁及び天井の仕上げの材料 |
(2) 許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し
(3) 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書
(4) その他市長が特に必要と認めた図書又は書面
3 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書若しくは第14項ただし書,法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は法第51条ただし書に関する部分の規定による許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 次の表に掲げる図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺,方位,申請区域の境界線,敷地境界線,敷地内の製造施設,貯蔵施設及び遊戯施設等の用途,位置及び構造,建築物との別,擁壁の位置,土地の高低,敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては,位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
主要平面図 | 縮尺,方位及び主要部分の構造 |
主要立面図 | 縮尺及び主要な寸法 |
主要断面図 | 縮尺,主要な寸法及び高さ |
(2) その他市長が特に必要と認めた図書又は書面
(認定申請の添付図書等)
第9条 法第43条第2項第1号,法第44条第1項第3号,法第52条第6項第3号,法第55条第2項,法第57条第1項,法第68条第5項,法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項,法第68条の4,法第68条の5の2,法第68条の5の5第1項若しくは第2項,法第68条の5の6,法第86条の6第2項,政令第131条の2第2項若しくは第3項,政令第137条の12第6項若しくは第7項又は政令第137条の16第2号の規定による認定を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 次の表に掲げる図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺,方位,申請区域の境界線,敷地境界線,敷地内の建築物の用途,延べ面積,位置及び構造並びに出入り口の位置,申請に係る建築物と他の建築物との別,擁壁の位置,土地の高低,建築物の各部分の高さ,敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては,位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺,方位,間取り,各室の用途,開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |
二面以上の立面図 | 縮尺,開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
二面以上の断面図 | 縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ |
(2) 法第43条第2項第1号の規定による認定(以下この号において「接道規制の特例認定」という。)を申請しようとする者(当該認定に係る道が省令第10条の3第1項第1号に掲げる基準に適合するものとして申請しようとする者を除く。)にあっては,接道規制の特例認定に係る道の区域内の権利者等の一覧並びに権利者の承諾書及び接道規制の特例認定に係る道の管理者の承諾書
(3) 法第68条の5の5第2項の規定による認定を申請しようとする者にあっては,次の表に掲げる図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
日影図 | 縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。) 上の敷地境界線から5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。),建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間若しくは水平面に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線 |
(4) 法第43条第2項第1号,法第44条第1項第3号,法第55条第2項,法第57条第1項,法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項,法第68条の4,法第68条の5の2,法第68条の5の5第1項若しくは第2項,法第68条の5の6又は政令第131条の2第2項若しくは第3項の規定による認定を申請しようとする者にあっては,追加調書
(5) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定を申請しようとする者にあっては,計画道路又は予定道路と敷地と周辺土地と建築物の高さとの関係を示した図面
(6) 政令第137条の12第6項若しくは第7項又は政令第137条の16第2号の規定による認定を申請しようとする者にあっては,既存不適格調書
(7) その他市長が特に必要と認めた図書又は書面
2 法第86条の8第1項の規定による認定を申請しようとする者は,当該全体計画が法第6条の3第1項に規定する確認審査を要するものであるときは,省令第10条の23第1項から第5項までに規定する図書及び書類のほか適合判定通知書又はその写しを添えて,市長に提出するものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の申請の添付図書等)
第11条 法第86条第1項から第4項までの規定による認定又は許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,省令第10条の16第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧
(2) 対象区域内の土地の登記事項証明書
(3) 対象区域内の土地の公図の写し
(4) 対象区域面積求積図
(5) その他市長が特に必要と認めた図書又は書面
2 前項に掲げるもののほか,省令第10条の16第1項第3号に規定する同意を得たことを証する書面には,同意した者の印鑑証明書を添えるものとする。
3 法第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,省令第10条の16第2項第1号及び第2号又は第3項第1号及び第2号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧
(2) 公告対象区域内の土地の登記事項証明書
(3) 公告対象区域内の土地の公図の写し
(4) 公告対象区域面積求積図
(5) その他市長が特に必要と認めた図書又は書面
4 省令第10条の16第2項第2号に規定する書面は,当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載したものとする。
5 省令第10条の16第3項第2号に規定する同意を得たことを証する書面には,同意した者の印鑑証明書を添えるものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請の添付図書等)
第12条 法第86条の5第2項又は第3項の規定による認定又は許可の取消しを申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,省令第10条の21第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧
(2) 取消対象区域内の土地の登記事項証明書
(3) 取消対象区域内の土地の公図の写し
(4) 取消対象区域面積求積図
(5) その他市長が特に必要と認めた図書又は書面
2 前項に掲げるもののほか,省令第10条の21第1項第2号に規定する全員の合意を証する書面には,合意した者の印鑑証明書を添えるものとする。
(敷地面積の規模の緩和)
第13条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は,近隣商業地域又は商業地域にあっては,500平方メートルとする。
(特定建築物の定期調査報告)
第14条 法第12条第1項の規定により政令で定めるもの以外の特定建築物で市長が指定する建築物は,次に掲げるものとする。
(1) 観覧場,公会堂又は集会場の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(2) 旅館又はホテルの用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの
(3) 病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの
(4) 百貨店,マーケット,展示場,ダンスホール,遊技場,待合又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(5) キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,飲食店,公衆浴場(個室付浴場業に限る。)又は料理店の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの(3階以上における当該部分の床面積の合計が100平方メートル以内のものを除く。)
2 法第12条第1項の規定による報告は,省令第5条第3項の規定により定める書類の他,市長が特に必要と認めた図書又は書面を添えて行わなければならない。
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(旅館又はホテルの用途に供するものを除く。)及び第1項第3号に掲げる建築物 平成29年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで
(特定建築設備等の定期検査報告)
第15条 法第12条第3項の規定により政令で定めるもの以外の特定建築設備等で市長が指定するものは,前条第1項各号に掲げる建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。))とする。
2 法第12条第3項の規定による報告時期は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとし,かつ,前回報告した日から1年を超えない日とする。ただし,小荷物専用昇降機及び防火設備は,平成30年及び同年以後1年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日までとし,かつ,前回報告した日から1年を超えない日(次のいずれかに該当する場合においては,その直後の時期を除く。)とする。
(1) 法第12条第3項の安全上,防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定建築設備等について,設置者が法第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合
(2) 前項の規定により市長が指定する特定建築設備等について,設置者が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた場合
3 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告の時期は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとし,かつ,前回報告した日から1年を超えない日とする。
(道路の位置の指定申請書等)
第16条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止を申請しようとする者は,道路の位置の指定(変更・廃止)申請書に権利者等の一覧並びに権利者の承諾書及び位置指定道路管理者の承諾書その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の承諾書には,道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止につき承諾した者の印鑑証明書を添えなければならない。
3 市長は,第1項の申請に対し道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止の決定をしたときは,道路の位置の指定(変更・廃止)通知書を当該申請者に交付するものとする。
(道路とみなす道)
第17条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は,幅員4メートル(法第42条第1項の規定により指定された区域内においては,6メートル)未満1.8メートル以上の道とする。
(かど地等の指定)
第18条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 街区のかどにある敷地(内角120度以内で交わるかど地をいう。)で当該かどを形成する道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のものをいう。以下次号において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(前号に該当する敷地を除く。)で道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接に,又は道路を隔てて,公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で前2号に準ずると認められるもの
(建築物の後退距離の算定の特例)
第19条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は,当該敷地内の建築物の一部で,法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に定める建築物に接続する部分とする。
(道路面と敷地の地盤面とに著しく高低差のある場合)
第20条 政令第135条の2第2項の規定により,建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高く,かつ,土地の状況その他により安全上支障がない場合においては,その前面道路は敷地の地盤面と前面道路との高低差から2メートルを減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。
(垂直積雪量)
第21条 政令第86条第3項の規定により市長が定める数値は,次の定める数式によって算出された数値とする。
垂直積雪量(メートル)=(建築場所の標高(メートル)-13)×0.0004+0.28
(法第22条の指定区域)
第22条 法第22条の規定により指定する区域は,総社市の区域のうち都市計画区域内(防火地域及び準防火地域を除く。)とする。
(工事監理状況の報告)
第23条 工事監理者等は,法第12条第5項の規定により建築主事等から建築物に関する工事監理の状況に関して報告を求められたときは,工事監理状況報告書を提出しなければならない。
(し尿浄化槽の設置に係る区域の指定)
第24条 政令第32条第1項の規定により,市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は,総社市の全域とする。ただし,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画において,法第6条第1項の確認の申請の日から2年以内に下水道法第2条第8号に規定する処理区域に予定されている区域は,除くものとする。
(事務処理の特例)
第25条 県条例第2条第2項ただし書,第3条第2項第4号,第8条第1項ただし書,第8条第2項ただし書,第8条第3項ただし書,第9条第1項ただし書,第10条第1項ただし書及び第12条の規定による認定は,知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)第2条により,知事に代わり市長が行う。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか,必要な事項及び様式に関しては,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に岡山県建築基準法施行細則の規定により岡山県知事又は岡山県の機関に対してなされている申請その他の行為で,この規則の施行日以後において総社市長又は総社市の機関が管理し,及び執行することとなるものは,同日以後においては,総社市長又は総社市の機関に対してなされた申請その他の行為とみなし,この規則を適用する。
附則(平成18年3月28日規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第1号及び第25条の規定は,建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡山県条例第34号)の施行日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第45号)
この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の総社市建築基準法施行細則第14条第3項の規定にかかわらず,この規則による改正前の総社市建築基準法施行規則第14条第3項の規定により,平成27年4月1日から平成29年3月31日までに報告を行った建築物については平成28年及び平成29年の報告を要しないものとする。
附則(平成30年3月22日規則第17号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第11号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第18号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。