○総社市多様な性を認め合う社会を実現する条例
平成31年3月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,男女共同参画の推進に当たり,多様な性の理解に関し,基本理念を定め,市,市民,事業者及び教育の果たすべき責務を明らかにするとともに,市の施策の基本となる事項を定めてこれを推進し,もって全ての人が多様な性を認め合い,人権が尊重される社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 全ての人が多様な性を認め合い,個人としての尊厳が重んじられ,性的マイノリティであることによる差別的な扱いや暴力的行為を受けることなく,助け合い,補い合い,かつ,能力を発揮する機会が確保された明るく幸せな地域社会を目指すものとする。
(1) 男女共同参画 総社市男女共同参画推進条例(平成17年総社市条例第169号)第3条第1号に規定する男女共同参画をいう。
(2) 性的マイノリティ 性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)や性自認(自己の性別についての認識をいう。)のあり方が多数者とは異なる者をいう。
(3) カミングアウト 自らが性的マイノリティであることを公表することをいう。
(4) パートナーシップ 2人の者が,互いを人生のパートナーとし,相互の協力により継続的な共同生活を行っている,又は継続的な共同生活を行うことを約した関係をいう。
(5) 宣誓 パートナーシップの関係にある者同士が,市長に対し,パートナーシップの関係である旨を誓うことをいう。
(市の責務)
第4条 市は,第2条に規定する基本理念にのっとり,施策を総合的に策定し,実施するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は,家庭,職場,学校,地域その他社会のあらゆる場面において,多様な性の特性を理解するとともに,市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は,その事業活動を行うに当たっては,多様な性の特性に配慮した体制の整備に努めるとともに,市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育の責務)
第7条 学校教育,社会教育その他のあらゆる教育に携わる者は,多様な性を認め合う意識の形成に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
(権利侵害の禁止)
第8条 何人も,家庭,職場,学校,地域その他社会のあらゆる場面において,次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性的マイノリティであることを理由とする差別的取扱い又は暴力的行為
(2) 性的マイノリティであることを,本人の意に反して公にすること。
(3) カミングアウトを強制し,又は禁止すること。
(広報啓発活動)
第9条 市は,多様な性に対する市民及び事業者等の理解を深めるため,必要な広報啓発活動に努めるものとする。
(相談及び苦情の申出)
第10条 何人も,性的マイノリティであることを理由とする差別的取扱いによって権利が侵害された場合の相談又は苦情を,市長に申し出ることができる。
2 市長は,前項の申出を受けたときは,関係機関と連携して適切に対応するよう努めるものとする。
(施策の実施)
第11条 市は,多様な性の理解に係る施策について,総社市男女共同参画推進条例第9条に規定する基本計画に基づき実施するものとし,当該施策の実施に関し必要な事項については,同条例第15条に規定する審議会において調査審議を行うものとする。
(パートナーシップの宣誓等)
第12条 パートナーシップの宣誓は,宣誓書を市長に提出することにより,これを行う。
2 市長は,パートナーシップの宣誓があった場合は,パートナーシップ登録簿への登録を行うとともに,宣誓をした2人の者に対して,登録証明書に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(総社市男女共同参画推進条例の一部改正)
2 総社市男女共同参画推進条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略