○総社市ケアラー支援の推進に関する条例

令和3年9月9日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は,社会全体でケアラーを支援するための基本理念を定め,市の責務並びに市民等,事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに,ケアラーを支援するための基本方針及び施策を定めてこれを推進し,もって全てのケアラーが自分らしく,健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ケアラー 市民等のうち,高齢,身体上若しくは精神上の障がい又は疾病等により援助を必要とする親族,友人その他の身近な人に対して,無償で介護,看護,日常生活上の世話その他の必要な援助を提供する者をいう。

(2) ヤングケアラー ケアラーのうち,18歳未満のものをいう。

(3) 市民等 市内に住所又は居所を有する者,市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人をいう。

(5) 関係機関 介護,障がい者及び障がい児の支援,医療,教育又は児童の福祉等に関する業務を行い,当該業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性がある機関をいう。

(基本理念)

第3条 ケアラーに対する支援(以下「ケアラー支援」という。)は,全てのケアラーが個人として尊重され,健康で文化的な生活を営むことができるよう,市,市民等,事業者及び関係機関が,それぞれの責務又は役割を果たし,相互に連携を図りながら,ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えるように行われなければならない。

2 ヤングケアラーに対する支援は,総社市子ども条例(平成21年総社市条例第28号)の趣旨を踏まえるとともに,子どもがその発達段階に応じて,社会において自立的に生きる基礎を培い,人間としての基本的な資質を養うことの重要性に鑑み,適切な教育の機会を確保し,かつ,心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるように行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき,介護,障がい者及び障がい児の支援,医療,教育又は児童の福祉に関する制度その他ケアラー支援に関わる制度を勘案し,ケアラー支援に関する施策を総合的に実施するものとする。

2 市は,前項の施策を実施するに当たっては,ケアラーの意向を尊重するとともに,市民等,事業者及び関係機関と相互に連携を図るものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は,ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め,ケアラーが孤立することのないように十分配慮するとともに,市が実施するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は,基本理念に基づき,ケアラー支援の必要性についての理解を深め,市が実施するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は,雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識するとともに,従業員がケアラーであると認められるときは,当該ケアラーの意向を尊重しつつ,勤務するに当たっての配慮,情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第7条 関係機関は,基本理念に基づき,市が実施するケアラー支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 関係機関は,日常的にケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し,関わりのある者がケアラーであると認められるときは,当該ケアラーの意向を尊重しつつ,ケアラーの健康状態及びその置かれている生活環境等を確認し,支援の必要性の把握に努めるものとする。

3 関係機関は,支援を必要とするケアラーに対し,情報の提供,適切な他の関係機関への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(学校等の役割)

第8条 関係機関のうち,学校その他教育に関する業務を行うもの(以下「学校等」という。)は,日常的にヤングケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し,関わりのある者がヤングケアラーであると認められるときは,当該ヤングケアラーの意向を尊重しつつ,ヤングケアラーの教育の機会の確保に係る状況,健康状態及びその置かれている生活環境等を確認し,支援の必要性の把握に努めるものとする。

2 学校等は,支援を必要とするヤングケアラーからの教育又は福祉に関する相談に応じるとともに,ヤングケアラーに対し,情報の提供,適切な他の関係機関への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(ケアラー支援に関する基本方針等)

第9条 市は,ケアラー支援に関する施策を推進するため,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) ケアラー支援に関する基本方針

(2) ケアラー支援に関する具体的施策

(3) 前2号に掲げるもののほか,ケアラー支援に関する施策を推進するために必要な事項

(広報及び啓発)

第10条 市は,広報活動及び啓発活動を通じて,市民等,事業者及び関係機関が,ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援等に関する知識を深め,社会全体としてケアラー支援が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

総社市ケアラー支援の推進に関する条例

令和3年9月9日 条例第27号

(令和3年9月9日施行)