○総社市貨物運送事業継続支援金支給要綱

令和4年9月30日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症及び原油価格高騰等による影響を鑑み,市民生活を支える重要なインフラである貨物運送事業を営む中小企業者等(以下「事業者」という。)に対して,総社市貨物運送事業継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより,貨物運送事業の継続確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 貨物運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。

(2) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業者をいう。

(3) 事業計画 貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号の規定に基づき提出された事業計画又は同法第9条第1項の規定により認可された変更後の事業計画をいう。

(4) 営業所 事業計画に記載された営業所をいう。

(5) 本拠 登記事項証明書に記載されている本店又は最も売上が多いなど,事業活動の中核となる営業所の所在地をいう。

(6) 貨物自動車 事業計画に記載された事業の用に供する自動車のうち,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車又は中型自動車をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給を受けることができる者は,事業者であって,次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和4年4月1日及び支援金支給申請日において,本拠が市内にあること。

(2) 令和4年4月1日において市内で貨物運送事業を営んでおり,かつ,当該貨物運送事業を継続している者であって,市内で貨物運送事業を継続する意思があるものであること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,支援金の支給を受けることができない。

(1) 令和4年4月1日から支援金支給申請日までの間において,市内に住所を有しない期間を有する個人事業者

(2) 学校法人,政治団体又は宗教上の組織若しくは団体を運営している者

(3) 中小企業者等若しくはその役員等が,総社市暴力団排除条例(平成23年総社市条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当するもの又は当該暴力団員等と密接な関係を有するものである者

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は,支援金支給申請日に市内の営業所に所属する,次の各号に掲げる貨物自動車の台数に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1台以上10台以下 10万円

(2) 11台以上20台以下 20万円

(3) 21台以上30台以下 30万円

(4) 31台以上 50万円

2 支援金の支給は,1事業者につき1回限りとする。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は,令和4年12月28日までに,総社市貨物運送事業継続支援金支給申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 貨物運送事業を営んでいることを証する書類

(2) 本拠が市内にあることを証する書類

(3) 個人事業者にあっては,次に掲げる書類

 運転免許証その他官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって,顔写真が貼付されたものの写し

 住民票の写し

(4) 事業計画の写し又は市内の営業所の所在を証する書類

(5) 市内の営業所に所属する貨物自動車の台数を証する書類

(6) 貨物自動車の自動車検査証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにこれを審査し,適当と認めるときは,総社市貨物運送事業継続支援金支給決定通知書により,当該申請者に通知するとともに,支援金を支給するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,支援金を支給することが適当でないと認められるときは,総社市貨物運送事業継続支援金不支給決定通知書により,当該申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の審査に当たり,支給申請に係る貨物自動車その他の確認のため,申請者に対し,必要な報告を求めることができる。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は,前条第1項の規定により支給決定を受けた者が,虚偽その他不正の手段により支援金の支給決定を受けたと認めるときは,支給決定の全部又は一部を取り消すものとし,既に支援金が支給されているときは,期限を定めて,その取消しに係る部分の支援金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び様式は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年10月1日から施行する。

総社市貨物運送事業継続支援金支給要綱

令和4年9月30日 告示第104号

(令和4年10月1日施行)