○総社市障がい者(児)見守りGPS購入費等助成事業実施要綱

令和5年9月14日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は,障がい者(児)の事故を未然に防止するとともに,安全を確保するため,GPS機器の購入費等を助成することにより,障がい者(児)及びその家族の経済的並びに精神的負担の軽減を図り,安心して生活ができる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者(児) 身体障害者手帳,療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証若しくは総合支援法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療の支給認定に限る。)の交付を受けている者をいう。

(2) GPS機器 主たる機能が,GPS(全地球測位システム)により遠隔地から所在位置を探索するための情報を発信するものである,携帯型の端末(携帯電話を除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は,市内に住所を有する在宅の障がい者(児)その他市長が障がいがあると認めた者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は,GPS機器の購入又は貸借に係る次に掲げる費用とする。

(1) GPS機器本体及び付属機器の購入代金

(2) 前号の機器の購入時に併せて購入する附帯機器の購入代金

(3) 前2号に規定する機器を貸借する場合における,契約に必要となる加入手数料及び登録手数料

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は,前条に規定する助成対象経費の全額とし,3万円を上限とする。

2 助成金の支給は,助成対象者1人につき1回限りとする。

(申請等)

第6条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は,GPS機器を購入又は貸借する前に,総社市障がい者(児)見守りGPS購入費等助成申請書に見積書その他必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,助成対象者が18歳未満又は意思判断能力が不十分である場合における申請者は,法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)とする。

(助成決定等)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,助成の適否を決定し,当該申請者に対し,総社市障がい者(児)見守りGPS購入費等助成決定(却下)通知書により通知するものとする。

(請求及び支給)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者は,GPS機器の導入後速やかに,総社市障がい者(児)見守りGPS購入費等助成金請求書に領収書又は契約書等の請求額を証する書類の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求書を受理したときは,内容を審査の上,助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び様式は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

総社市障がい者(児)見守りGPS購入費等助成事業実施要綱

令和5年9月14日 告示第99号

(令和5年10月1日施行)