○草加市公文例規則
昭和47年3月18日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の機関における文書の統一を図るため、その用字、用語、文体及び形式等について定めることを目的とする。
(平14規則5・一部改正)
(1) 例規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により、市議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 法第15条の規定により、市長が制定するもの
ウ 告示 法令の定めによるもの又は重要なもので管内に公示するもの
(2) 令達文書
訓令、要綱、要領 所属機関又は職員に対し、権限の行使について指揮命令し、又は事務の取扱等について規定するもの
(3) 一般文書
ア 照会 ある事項を問い合わせるもの
イ 回答 照会等に対し、答えるもの
ウ 報告 一定の事実、経過等を知らせるもの
エ 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの
オ 依頼 一定の行為の実現を相手方に求めるもの
カ 送付 物件を相手方に送達し、その受領を要求するもの
キ 申請 許可、認可、補助等の一定の行為を求めるもの
ク 諮問 一定の機関に対し、一定の事項について意見を求めるもの
ケ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問に対して意見を述べるもの
コ 協議 相手方に同意を求めるもの
サ 証明 一定の事実を明らかにするもの
シ 願 一定の事項を願い出るもの
ス 届 一定の事項を届け出るもの
セ 伺 事務の処理について上司の意思決定を受けるもの
ソ 復命 上司から命ぜられた任務の遂行の結果を報告するもの
タ 回覧 職員相互に見せるもの
チ 辞令 職員の身分、給与その他の異動について、その旨を記載して本人に交付するもの
(4) その他
表彰状、賞状、感謝状、契約書、決定書、議案書その他これらに類するもの
(平14規則5・平16規則37・一部改正)
(用字、用語及び文体)
第3条 公文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名(例規文書及び令達文書に用いる用字、用語等を除く。)についてはそれぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に、例規文書及び令達文書に用いる用字、用語等については法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)によるものとする。
2 公文書の用語については、おおむね次の各号に掲げる基準による。
(1) 日常一般に使われているやさしい言葉を用いること。
(2) 音読する言葉で意味の二様にとれるものは、なるべく避け、耳で聞いて意味のすぐわかる言葉を用いること。
3 公文書の文体については、おおむね次の各号に掲げる基準による。
(1) 文体は、例規文書、令達文書、契約書、議案書等を除き、原則として「ます」体を用いること。
(2) 文章は、なるべく区切って短くすること。
(3) 内容に応じ、なるべく箇条書きの方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とすること。
(平14規則5・平22規則39・一部改正)
(左横書きの原則)
第4条 公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げる公文書については、この限りでない。
(1) 表彰状、賞状及び感謝状
(2) 法令の規定により縦書きと定められたもの
(3) その他特に縦書きが適当と認められるもの
(平14規則5・追加)
(数字)
第5条 数字の書き表わし方は、草加市条例の左横書きに改める条例(昭和42年条例第31号)第4条の規定を準用するものとする。
(平14規則5・旧第4条繰下)
(形式)
第6条 公文書の形式については、おおむね別記の基準による。
(平14規則5・旧第5条繰下)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第40号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第22号)
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則37・全改)