○草加市公文例規則

昭和47年3月18日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の機関における文書の統一を図るため、その用字、用語、文体及び形式等について定めることを目的とする。

(平14規則5・一部改正)

(公文書の定義及び種類)

第2条 この規則において「公文書」とは、次の各号に掲げるもののほか、市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該機関の職員が組織的に用いるものとして、当該機関が保有しているものをいう。

(1) 例規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により、市議会の議決を経て制定するもの

 規則 法第15条の規定により、市長が制定するもの

 告示 法令の定めによるもの又は重要なもので管内に公示するもの

(2) 令達文書

訓令、要綱、要領 所属機関又は職員に対し、権限の行使について指揮命令し、又は事務の取扱等について規定するもの

(3) 一般文書

 照会 ある事項を問い合わせるもの

 回答 照会等に対し、答えるもの

 報告 一定の事実、経過等を知らせるもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

 依頼 一定の行為の実現を相手方に求めるもの

 送付 物件を相手方に送達し、その受領を要求するもの

 申請 許可、認可、補助等の一定の行為を求めるもの

 諮問 一定の機関に対し、一定の事項について意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関が、その諮問に対して意見を述べるもの

 協議 相手方に同意を求めるもの

 証明 一定の事実を明らかにするもの

 願 一定の事項を願い出るもの

 届 一定の事項を届け出るもの

 伺 事務の処理について上司の意思決定を受けるもの

 復命 上司から命ぜられた任務の遂行の結果を報告するもの

 回覧 職員相互に見せるもの

 辞令 職員の身分、給与その他の異動について、その旨を記載して本人に交付するもの

(4) その他

表彰状、賞状、感謝状、契約書、決定書、議案書その他これらに類するもの

(平14規則5・平16規則37・一部改正)

(用字、用語及び文体)

第3条 公文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名(例規文書及び令達文書に用いる用字、用語等を除く。)についてはそれぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に、例規文書及び令達文書に用いる用字、用語等については法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)によるものとする。

2 公文書の用語については、おおむね次の各号に掲げる基準による。

(1) 日常一般に使われているやさしい言葉を用いること。

(2) 音読する言葉で意味の二様にとれるものは、なるべく避け、耳で聞いて意味のすぐわかる言葉を用いること。

3 公文書の文体については、おおむね次の各号に掲げる基準による。

(1) 文体は、例規文書、令達文書、契約書、議案書等を除き、原則として「ます」体を用いること。

(2) 文章は、なるべく区切って短くすること。

(3) 内容に応じ、なるべく箇条書きの方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とすること。

(平14規則5・平22規則39・一部改正)

(左横書きの原則)

第4条 公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げる公文書については、この限りでない。

(1) 表彰状、賞状及び感謝状

(2) 法令の規定により縦書きと定められたもの

(3) その他特に縦書きが適当と認められるもの

(平14規則5・追加)

(数字)

第5条 数字の書き表わし方は、草加市条例の左横書きに改める条例(昭和42年条例第31号)第4条の規定を準用するものとする。

(平14規則5・旧第4条繰下)

(形式)

第6条 公文書の形式については、おおむね別記の基準による。

(平14規則5・旧第5条繰下)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第40号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和56年規則第22号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則37・全改)

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草加市公文例規則

昭和47年3月18日 規則第7号

(平成22年11月30日施行)