○職員の給与に関する条例
昭和29年3月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(公営企業職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平14条例47・平24条例3・平28条例6・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(平18条例26・令2条例24・令5条例26・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 (別表第1)
(2) 医療職給料表(1) (別表第2)
(3) 医療職給料表(2) (別表第3)
(4) 医療職給料表(3) (別表第4)
4 任命権者は、第2項に規定する職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。
(平14条例47・平21条例23・平28条例6・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に市長の定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳に達した日後における最初の3月31日を超えて在職する職員 2号給
(2) 60歳に達した日後における最初の3月31日を超えて在職する職員 零
(3) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員 零
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年条例第36号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平14条例20・平19条例15・令4条例24・令7条例8・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
2 各給与期間の給料の支給日は、別に規則で定める。
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条から第5条までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平4条例17・平6条例3・平14条例20・平16条例36・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 市長は、第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職にひとしく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際しその特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(1) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長の定めるもの 月額 35,000円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例47・平28条例22・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例12・平5条例2・平6条例3・平6条例21・平8条例2・平9条例3・平10条例5・平11条例2・平13条例1・平15条例1・平15条例26・平19条例15・平19条例36・平28条例22・令7条例8・一部改正)
第9条 削除
(令7条例8)
(地域手当)
第9条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の地域手当の月額は、当分の間、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(平18条例26・全改、平27条例16・令元条例29・一部改正)
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した、当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道4キロメートル未満である職員 3,000円
イ 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,600円
エ 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,000円
オ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
カ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
キ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ク 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ケ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
コ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
サ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
シ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ス 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
セ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ソ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例12・平5条例2・平14条例20・平16条例8・平26条例34・令4条例24・令5条例26・一部改正)
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例6・平5条例2・平6条例3・平15条例26・令元条例21・令2条例26・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第10条 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例26・全改)
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定により、同条例第3条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6条例3・平14条例20・平16条例36・平22条例3・平23条例6・令4条例24・一部改正)
(宿日直手当)
第13条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回について4,400円を超えない範囲内で規則で定める。
3 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内で規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(平4条例12・平5条例2・平6条例21・平8条例2・平9条例3・平10条例5・平11条例2・平12条例1・平14条例47・平31条例11・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)その他規則で定める日をいう。
(平4条例17・平6条例3・平16条例36・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第15条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定めるものに対し、その職務の特殊性により、管理職手当を支給する。
2 前項に規定する管理職手当の額は、月額100,000円を超えない範囲内で規則で定める。
(平14条例47・平16条例8・令4条例24・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 前条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第13号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が、規則で定める災害への対応のため、次に掲げる勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに同条例第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」という。)における勤務
(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間における勤務
(1) 前項第1号に掲げる勤務をした場合 当該勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内で規則で定める額
(2) 前項第2号に掲げる勤務をした場合 当該勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内で規則で定める額
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例24・追加、令7条例8・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条、第14条、第15条、次条及び第17条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じた時間から同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。
(令元条例29・全改、令4条例24・一部改正)
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平4条例17・平16条例36・一部改正)
(平6条例3・一部改正)
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(平3条例6・平4条例12・平6条例3・平6条例21・平10条例5・平12条例1・平13条例1・平14条例2・平14条例20・平15条例1・平15条例26・平18条例26・平21条例32・平22条例25・平27条例16・平31条例11・令元条例21・令2条例26・令4条例10・令4条例24・令5条例26・令7条例8・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平10条例5・追加、令元条例21・令6条例27・一部改正)
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号の一に該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平10条例5・追加、平28条例6・令6条例27・一部改正)
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平3条例6・平10条例5・平13条例1・平14条例20・平15条例1・平17条例53・平18条例26・平19条例15・平19条例36・平21条例32・平22条例25・平26条例34・平28条例6・平28条例22・平30条例2・平31条例11・令元条例21・令4条例24・令4条例26・令5条例26・令7条例8・一部改正)
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平3条例6・平10条例5・平18条例26・令元条例21・一部改正)
(専従休職者の給与)
第21条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、この許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(令元条例29・全改)
(平14条例20・追加、令4条例24・令7条例8・一部改正)
(口座振替の方法による給与の支給)
第23条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第24条 団体生命保険料その他市長が特に認めたものについては、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 この条例の施行により法の適用を受ける職員に対する給料、扶養手当、勤勉手当、休日給、夜勤手当に関する従前の規定は、その効力を失う。
(平21条例15・追加)
(令4条例24・追加)
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 草加市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第24号)による改正前の草加市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第3条第1項ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 草加市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 草加市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例24・追加)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
附則(昭和29年条例第6号)
この条例は、昭和29年8月13日から施行する。
附則(昭和30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例。以下「改正条例」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(次項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなるものにあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については町長の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(差額の支給)
11 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年議決第2号)附則第5項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当として、その者に支給する。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
行政職俸給切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
5,400 | 5,900 |
|
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 |
|
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 |
|
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 |
|
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 |
|
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
|
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 |
|
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
|
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 |
|
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 |
|
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 |
|
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 |
|
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 |
|
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 |
|
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 |
|
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 |
|
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
附則(昭和33年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、条例第2条の規定による附則第11号から第14号までの規定による暫定手当の支給については、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年7月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
読替表
俸給欄に掲げる額 | 読み替える額 | 俸給欄に掲げる額 | 読み替える額 | 俸給欄に掲げる額 | 読み替える額 | 俸給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,780 | 5,500 | 11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 | 40,670 | 38,800 |
5,990 | 5,700 | 11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 | 42,450 | 40,500 |
6,200 | 5,900 | 12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 | 44,230 | 42,200 |
6,410 | 6,100 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 | 46,540 | 44,400 |
6,620 | 6,300 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 | 48,800 | 46,600 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 | 51,150 | 48,800 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 | 53,450 | 51,000 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 | 56,170 | 53,600 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 | 58,270 | 55,600 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 | 60,360 | 57,600 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 | 62,870 | 60,000 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 |
|
|
|
|
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 |
|
|
|
|
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定、次項及び附則第3項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、この規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(改正後の給料表への切替え)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により号給を受けている職員の改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)による号給は、市長の定めるところによる。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従って定められたものでなければならない。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(暫定手当の額)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年議決第35号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第11項の規定による暫定手当の月額はその職員に適用される給料表の職務の等級の号給に対応する別表第2及び別表第3の暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額とする。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第18条の規定は、昭和36年5月1日から適用し、第7条の2の規定は昭和37年4月1日から施行する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第2号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表にその期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給又はそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者の改正後の条例の規定による当該適用については、市長が定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、改正後の条例第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の額の特例)
9 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| 旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| ||
2 | 1 | 6 | 19,900 | 2 | ||||||||||
3 | 2 | 9 | 21,100 | 3 | ||||||||||
4 | 2 |
|
| 4 | ||||||||||
5 | 1 | 3 | 29,800 | 3 | 3 | 24,100 | 5 | |||||||
|
|
|
| 4 | 6 | 25,500 |
| |||||||
6 | 2 | 6 | 31,200 |
|
|
| 6 | 3 | 18,800 | 1 | ||||
7 | 3 | 9 | 32,600 | 5 | 9 | 26,900 | 7 | 6 | 19,900 | 2 | ||||
8 | 3 |
|
| 5 |
|
| 8 | 9 | 21,100 | 3 | ||||
9 | 4 |
| 6 | 3 | 29,800 | 8 |
|
| 4 | |||||
10 | 5 |
| 7 | 6 | 31,200 | 9 | 3 | 24,100 | 5 | |||||
|
|
| 8 | 9 | 32,600 |
|
|
|
| |||||
11 | 6 |
|
|
|
| 10 | 6 | 25,500 | 6 | |||||
12 | 7 | 3 | 39,500 | 8 | 11 | 9 | 26,900 | 7 | ||||||
13 | 8 | 6 | 40,400 | 9 | 11 |
|
| 8 | ||||||
14 | 9 | 9 | 41,800 | 10 |
|
| 12 | 3 | 29,800 | 9 |
|
| ||
15 | 9 |
|
| 11 | 13 | 6 | 31,200 | 10 | ||||||
|
| 12 | 3 | 39,500 |
|
|
|
| ||||||
16 |
|
|
| 14 | 9 | 32,600 | 11 | 3 | 18,800 | |||||
17 | 13 | 6 | 40,400 | 14 |
|
| 12 | 6 | 19,900 | |||||
18 |
|
|
| 15 | 13 | 9 | 21,100 | |||||||
19 | 16 | 13 |
|
| ||||||||||
20 |
|
| ||||||||||||
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| 旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | 3 | 21,400 | ||||||||
4 | 3 | 6 | 22,700 | ||||||||
5 | 4 | 9 | 24,300 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4 |
|
| 2 | 2 | ||||||
7 | 5 | 3 | 27,500 | 3 | 3 | ||||||
8 | 6 | 6 | 29,800 | 4 | 4 | ||||||
9 | 7 | 9 | 31,700 | 5 | 5 | ||||||
10 | 7 |
|
| 6 | 6 | ||||||
11 | 8 | 3 | 35,700 | 7 | 3 | 18,600 | 7 | ||||
12 | 9 | 6 | 37,700 | 8 | 6 | 19,600 | 8 | ||||
13 | 10 | 9 | 39,600 | 9 | 9 | 21,000 | 9 | 3 | 18,700 | ||
14 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 6 | 19,700 | ||
15 | 11 | 10 | 3 | 24,200 | 11 | 9 | 20,700 | ||||
16 | 12 | 11 | 6 | 25,600 | 11 |
|
| ||||
17 | 13 | 12 | 9 | 27,000 |
|
| |||||
18 | 14 | 12 |
|
| |||||||
19 | 15 | 13 | 3 | 29,900 | |||||||
20 | 16 | 14 | 6 | 31,300 | |||||||
21 | 17 | 15 | 9 | 32,700 | |||||||
22 | 18 | 15 |
|
| |||||||
23 | 19 |
| |||||||||
24 | 20 | ||||||||||
25 |
| ||||||||||
26 | |||||||||||
附則別表第3(附則第6項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1―17 | 4―18 | 9―19 | 19―20 |
医療職給料表 | 1―10 | 4―24 | 14―25 | 16―26 |
附則(昭和39年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 4―17 | 8―18 | 13―19 | ― |
医療職給料表 | 1―10 | 8―24 | 18―25 | 21―26 |
附則(昭和39年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第9項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第7条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 8―17 | 12―18 | 17―19 | ― |
医療職給料表 | 1―10 | 11―24 | 22―25 | 25―26 |
附則(昭和40年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第18項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する適用日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(適用日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
5 適用日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の支払とみなす。
(職務の等級の切替)
8 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第2に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、市長が別に定めた標準職務に適合するその者の職に応じ、同表の1等級又は2等級とする。
9 切替日の前日において第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により医療職給料表の適用を受け、切替日において医療職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の等級は、市長が別に定める標準職務に適合するその者の職に応じ、それぞれ決定するものとする。
(号給の切替え)
10 附則第8項の規定により職務の等級が決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
11 附則第8項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第3に定める号給となる。
12 附則第9項の規定により職務の等級が決定される職員の切替日における号給は、その者の決定されることとなるそれぞれの等級に応じ、旧号給に対応する附則別表第4から附則別表第6までに定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
13 第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給の基礎)
14 附則第8項から前項までの規定の適用については、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当の経過規定)
15 切替日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同条に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
16 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とする。
17 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。
(委任)
18 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1―7 | 5―11 | 10―16 | 20 |
医療職給料表 |
| 7―13 | 15―21 | 16―24 |
附則別表第2(附則第8項関係)
職務の等級の切替表
切替日における職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
旧等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
附則別表第3(附則第11項関係)
行政職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
切替日における号給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
附則別表第4(附則第12項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 旧等級が1等級で切替日における職務の等級が1等級である者
切替日における号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
(2) 旧等級が1等級で切替日における職務の等級が2等級である者
切替日における号給 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(3) 旧等級が2等級で切替日における職務の等級が3等級である者
切替日における号給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
附則別表第5(附則第12項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 旧等級が3等級で切替日における職務の等級が2等級である者
切替日における号給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(2) 旧等級が3等級で切替日における職務の等級が3等級である者
切替日における号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
附則別表第6(附則第12項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 旧等級が3等級で切替日における職務の等級が1等級である者
切替日における号給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(2) 旧等級が3等級で切替日における職務の等級が2等級である者
切替日における号給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
(3) 旧等級が4等級で切替日における職務の等級が3等級である者
切替日における号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
附則(昭和42年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第15条の2第1項の規定については、昭和42年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務の等級の切替)
5 切替日の前日において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により、医療職給料表(1)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、市長が別に定めた標準職務に適合するその者の職に応じ、同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替)
6 前項の規定により職務の等級が1等級に決定される職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けることとなる号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給の号給とする。
7 附則第5項の規定により切替日における職務の等級が2等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
8 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払をみなす。
(委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第7項関係)
医療職給料表(1)の2等級となる職員の号給の切替表
切替日における号給 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。ただし、第13条第2項及び第15条の2第2項については、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第15条の2第2項の規定は、昭和43年1月1日から適用し、第9条の2の規定(この条例において調整手当を基礎とする給与を含む。)については、昭和43年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(職務の等級の切替)
7 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(三)の1等級である職員の切替における職務の等級は市長が別に定める標準職務に適合するその者の職に応じ改正後の条例別表第4の1等級(甲)又は(乙)とする。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和44年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項、第18条第1項及び第2項、第19条及び第20条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第17条及び第21条の規定は昭和43年12月14日から、改正後の条例第7条の2第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(昭和43年7月1日以降における給料月額の特例)
8 昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までにおける改正後の条例別表第1に掲げる給料月額の適用については、附則第2項の規定にかかわらず附則別表第1に掲げる額とする。
(号給の切替)
9 昭和44年4月1日の前日において、附則別表第1に掲げる号給(以下「旧号給」という。)を受けている職員の昭和44年4月1日における改正後の条例別表第1の号給の適用については、附則別表第2の行政職給料表切替表による旧号給に対応する号給とする。
10 前項の規定により号給を決定される職員の昇給期間の調整について、昭和44年4月1日以降における最初の昇給規定の適用については、附則別表第2の行政職給料表切替表に定めるそれぞれの号給に対応する期間を昇給規定に定める期間からそれぞれ加減した期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(暫定手当定額表の適用の特例)
11 昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの暫定手当定額表の適用については、第2条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第8項関係)
行政職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 60,000 | 46,200 | 34,100 | 25,200 | 20,000 |
2 | 62,700 | 48,700 | 36,300 | 26,300 | 21,000 |
3 | 65,400 | 51,200 | 39,000 | 27,600 | 22,000 |
4 | 68,100 | 53,800 | 41,400 | 29,000 | 23,000 |
5 | 70,800 | 56,400 | 43,800 | 30,500 | 24,100 |
6 | 73,400 | 59,000 | 46,200 | 32,300 | 25,200 |
7 | 76,000 | 60,000 | 48,700 | 34,100 | 26,300 |
8 | 78,400 | 62,700 | 51,200 | 36,300 | 27,600 |
9 | 80,800 | 65,400 | 53,800 | 39,000 | 29,000 |
10 | 83,000 | 68,100 | 56,400 | 41,400 | 30,500 |
11 | 85,200 | 70,800 | 59,000 | 43,800 | 32,300 |
12 | 87,100 | 73,400 | 60,000 | 46,200 | 34,100 |
13 | 88,800 | 76,000 | 62,700 | 48,700 | 36,300 |
14 | 91,400 | 78,400 | 65,400 | 51,200 | 39,000 |
15 | 94,000 | 80,800 | 68,100 | 53,800 | 41,400 |
16 | 96,000 | 83,000 | 70,800 | 56,400 | 43,800 |
17 | 98,000 | 85,200 | 73,400 | 59,000 | 46,200 |
18 | 99,900 | 87,100 | 76,000 | 60,000 | 48,700 |
19 | 101,800 | 88,800 | 78,400 | 62,700 | 51,200 |
20 |
| 91,400 | 80,800 | 65,400 | 53,800 |
21 |
|
|
| 68,100 | 56,400 |
22 |
|
|
|
| 59,000 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
2 この表は、昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの期間の給料月額とする。
附則別表第2(附則第9項関係)
行政職給料表切替表
新号給 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
新号給 | 調整期間 | 新号給 | 調整期間 | 新号給 | 調整期間 | 新号給 | 調整期間 | 新号給 | 調整期間 | |
1 | 1 |
| 1 |
| 1 | -3 |
|
| 1 | -3 |
2 | 2 |
| 2 |
| 2 | -3 |
|
| 2 | -3 |
3 | 3 |
| 3 |
| 3 | -3 | 1 | -3 | 3 | -3 |
4 | 4 | +3 | 4 |
| 4 | -3 | 2 | -3 | 4 | -3 |
5 | 5 | +6 | 5 |
| 5 | -3 | 3 | -3 | 5 | -3 |
6 | 5 | -3 | 6 | +3 | 6 | -3 | 4 | -3 | 6 | -3 |
7 | 6 |
| 6 |
| 7 |
| 5 | -3 | 7 | -3 |
8 | 7 | +6 | 7 | +3 | 8 |
| 6 | -3 | 8 | -3 |
9 | 7 | -3 | 8 |
| 9 |
| 7 | -3 | 9 | -3 |
10 | 8 | +3 | 9 | +3 | 10 |
| 8 | -3 | 10 | -3 |
11 | 9 | +6 | 10 | +3 | 11 | +3 | 9 | -3 | 11 | -3 |
12 | 9 |
| 11 | +3 | 11 | -3 | 10 | -3 | 12 | -3 |
13 | 10 | +6 | 12 | +3 | 12 | -3 | 11 | -3 | 13 | -3 |
14 | 10 |
| 13 | +6 | 13 | -3 | 12 | -3 | 14 | -3 |
15 | 11 | +3 | 13 | -6 | 14 | -3 | 13 | -3 | 15 | -3 |
16 | 11 | -3 | 14 |
| 15 | -3 | 14 | -3 | 16 | -3 |
17 | 12 |
| 15 | +3 | 16 | -3 | 15 | -3 | 17 | -3 |
18 | 13 | +6 | 16 | +3 | 17 | -3 | 16 | +3 | 18 | -3 |
19 | 13 |
| 16 | -3 | 18 | -3 | 17 | +3 | 19 | -3 |
20 |
|
| 17 | -3 | 19 | -3 | 18 |
| 20 | -3 |
21 |
|
|
|
|
|
| 19 | -3 | 21 | -3 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | -3 |
附則(昭和45年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第4号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例)以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第50号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 |
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替)
7 切替日の前日において、改正前の給料表に掲げる号給(以下「旧号給」という。)を受けている職員の切替日における改正後の条例別表の号給の適用については、附則別表第1の行政職給料表切替表及び附則別表第2の医療職給料表切替表による旧号給に対応する号給とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第7項関係)
行政職給料表切替表
新号給 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 | 1 | 1 | 1 |
|
|
4 | 2 | 2 | 2 |
|
|
5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
19 |
|
| 17 | 15 | 15 |
20 |
|
| 18 | 16 | 16 |
21 |
|
| 19 | 17 | 17 |
22 |
|
| 20 | 18 | 18 |
23 |
|
|
| 19 |
|
附則別表第2(附則第7項関係)
医療職給料表切替表
新号給 旧号給 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | ||||||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||
(甲) | (乙) | ||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
19 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 15 |
|
| 17 | 16 | 16 |
20 | 17 | 17 | 17 |
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
21 | 18 | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 19 | 19 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附則(昭和48年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の規定は、同年9月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が改正後の条例附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めがある号給職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和48年7月1日、同年10月1日又は昭和49年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日(前項の場合は切替日とみなす日)における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| 旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
9 | 9 |
|
| 9 | 3 | 129,500 | 9 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 10 | 10 | 6 | 135,000 | 10 | 10 | 3 | 100,300 | ||||||
11 | 11 | 11 | 9 | 140,500 | 11 | 11 | 6 | 105,200 | ||||||
12 | 12 | 3 | 173,200 | 11 |
|
| 12 | 3 | 118,800 | 12 | 9 | 109,400 | ||
13 | 13 | 6 | 178,300 | 12 | 3 | 145,900 | 13 | 6 | 124,100 | 12 |
|
| ||
14 | 14 | 9 | 183,200 | 13 | 6 | 151,500 | 14 | 9 | 129,500 | 13 | 3 | 113,800 | ||
15 | 14 |
|
| 14 | 9 | 157,100 | 14 |
|
| 14 | 6 | 118,600 | ||
16 | 15 | 3 | 191,000 | 14 |
|
| 15 | 3 | 135,000 | 15 | 9 | 124,200 | ||
17 | 15 | 6 | 192,200 | 15 | 3 | 161,900 | 16 | 6 | 140,500 | 15 |
|
| ||
18 | 16 | 9 | 198,000 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 | 3 | 129,200 | ||
19 |
|
|
|
| 17 | 3 | 145,900 | 17 | 6 | 134,900 | ||||
20 | 18 | 6 | 151,500 | 17 |
|
| ||||||||
21 | 19 | 9 | 157,100 | 18 | 3 | 140,200 | ||||||||
22 | 19 |
|
| 19 | 6 | 145,900 | ||||||||
23 |
|
| 19 |
|
| |||||||||
附則別表第2(附則第3項関係)
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| 旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
10 | 10 | 3 | 236,100 | 10 |
|
| 10 |
|
| ||
11 | 11 | 6 | 241,200 | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 9 | 245,800 | 12 | 3 | 210,800 | 12 | ||||
13 | 12 |
|
| 13 | 6 | 215,900 | 13 | 3 | 167,700 | ||
14 | 13 | 3 | 251,000 | 14 | 9 | 221,000 | 14 | 6 | 173,200 | ||
15 | 14 | 6 | 255,900 | 14 |
|
| 15 | 9 | 178,800 | ||
16 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| ||||
17 | 15 | 3 | 261,400 | 16 | 16 | ||||||
18 | 16 | 6 | 266,600 | 17 | 17 | ||||||
19 | 16 |
|
| 18 |
| ||||||
20 |
| 19 | |||||||||
附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| 旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
10 | 10 | 3 | 122,900 | 10 |
|
| 10 |
|
| ||
11 | 11 | 6 | 128,500 | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 9 | 134,300 | 12 | 3 | 108,800 | 12 | 3 | 96,100 | ||
13 | 12 |
|
| 13 | 6 | 113,100 | 13 | 6 | 100,200 | ||
14 | 13 | 3 | 139,400 | 14 | 9 | 117,600 | 14 | 9 | 104,300 | ||
15 | 14 | 6 | 144,900 | 14 |
|
| 14 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 15 | 9 | 123,100 | 15 | ||||
17 |
| 15 |
|
|
| ||||||
附則別表第4(附則第3項関係)
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 4等級 | |||||||
| 区分 |
| 乙 | ||||||||
| 旧号給 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
11 | 11 |
|
| 11 |
|
| 11 | 3 | 74,100 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 77,200 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 80,200 | ||||||
14 | 14 | 3 | 124,500 | 14 | 3 | 107,700 | 13 |
|
| ||
15 | 14 |
|
| 15 | 6 | 111,100 | 14 | ||||
16 | 15 | 16 | 9 | 114,600 | 15 | ||||||
17 |
| 16 |
|
|
| ||||||
18 | 17 | ||||||||||
附則(昭和49年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこられを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(医療職給料表(二)及び(三)の給料表の適用)
7 切替日の前日において、改正前の条例の規定による医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受けていた職員の切替日における改正後の条例の適用については、医療職給料表(二)とする。
(職務の等級の切替)
8 切替日の前日において、改正前の条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、附則別表第1の職務の等級の切替表による旧等級に対応する等級とする。
(号給の切替)
9 切替日の前日において、改正前の給料表に掲げる号給(以下「旧号給」という。)を受けている職員の切替日における改正後の条例別表の号給の適用については、次の各号による。
(1) 改正前の条例の規定による医療職給料表(二)の適用を受けている職員 附則別表第2の医療職給料表(二)切替表による旧号給に対応する号給
(2) 改正前の条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けている職員 附則別表第3の医療職給料表(三)切替表による旧号給に対応する号給
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定により切替日以後の分とし支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第8項関係)
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における医療職給料表(二)の職務の等級 |
1等級(甲) | 1等級 |
1等級(乙) | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則別表第2(附則第9項関係)
医療職給料表(二)切替表
新号給 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 | 1 | 1 |
|
4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 3 | 3 | 2 |
6 | 4 | 4 | 3 |
7 | 5 | 5 | 4 |
8 | 6 | 6 | 5 |
9 | 7 | 7 | 6 |
10 | 8 | 8 | 7 |
11 | 9 | 9 | 8 |
12 | 10 | 10 | 9 |
13 | 11 | 11 | 10 |
14 | 12 | 12 | 11 |
15 | 13 | 13 | 12 |
16 | 14 | 14 | 13 |
17 | 15 | 15 | 14 |
18 | 16 | 16 | 15 |
19 |
| 17 |
|
附則別表第3(附則第9項関係)
医療職給料表(二)切替表
新号給 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 |
9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 |
10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 |
11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 |
12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 |
13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 |
14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 |
16 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 |
17 |
| 16 | 14 | 14 | 15 |
18 |
|
| 15 | 15 |
|
19 |
|
| 15 |
|
|
附則(昭和50年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第12号)抄
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例及び改正前の特殊勤務手当条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第18条又は附則第6項、勤勉手当については、同条例第19条又は前項)及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員及び規則で定める事由が生じた職員の住居手当については、この条例の施行の日から当分の間、なお従前の例による。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第2条第1項、第4条第3項及び第7条の2並びに第2条の改正規定は、昭和54年4月1日から、第1条の改正規定による改正後の給与条例第18条第2項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(前項ただし書に係る改正規定は除く。)及び第3条の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与の関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則でこれを定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(職員の給与に関する条例第8条第3項、第9条の4第1項及び同条第2項の改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第3項、第4項、第5項及び第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条第3項、第9条の4第1項第1号及び同条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の草加市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の草加市立病院職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の草加市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の規定並びに附則第6項及び第8項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員の同日における改正後の給与条例の規定に基づく職務の等級及び号給又は給料月額は、同年3月31日にその者の属していた職務の等級及び号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)にかかわらず、改正後の給与条例及びこれに基づく規則等に基づいて新たに定めるものとする。この場合において、職員の受けることとなる給料月額は、同年3月31日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて受けていた給料月額を下らないものとする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の給与条例第4条第3項の規定の最初の適用については、その者が旧号給等を受けていた期間を前項の規定により決定された職務の等級及び号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第3項の規定に基づいて昭和55年4月1日に新たに決定された職員の給料月額がその属する職務の等級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合のその者の改正後の給与条例第4条第5項の規定の適用については、「24月」とあるのは、当分の間、「12月」とする。
6 この条例による改正前の給与条例別表第1から別表第3までの規定の昭和54年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の103.5を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において、改正後の給与条例第4条第6項に定める年齢を超えている職員の同条同項の適用については、「60歳」とあるのは、昭和55年度は「62歳」と、昭和56年度は「61歳」とする。
8 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第9条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び附則第6項の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条第3項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定並びに第2条の規定による改正後の草加市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の草加市立病院職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の草加市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(異動者の号給等)
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与の関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料に関する特例)
5 昭和55年度に限り、同年度の給与改定に伴う調整として、昭和56年3月1日に在職する職員に対して、改正後の給与条例の規定により同日現在において職員が受けるべき給料月額に100分の7を乗じて得た額の1月分に相当する額を支給する。
6 前項の規定により支給される額は、職員の給与に関する条例第9条の2、第15条の2、第16条、第18条及び第19条並びに草加市立病院職員の特殊勤務手当に関する条例第4条及び第7条の規定には適用しないものとする。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び前2項の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の4第1項第1号及び同条第2項第1号、別表第1、別表第2及び別表第3の規定並びに附則第3項、第4項、第5項、第9項、第10項及び第11項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給期間の延長)
6 昭和57年3月31日現在在職する職員にあっては、昭和57年4月1日以後における最初の昇給に限り、改正後の条例第4条第3項中「12月」とあるのは「18月」とする。
7 昭和57年3月31日現在在職する職員で、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第19号)附則第5項に規定する者にあっては、昭和57年4月1日以後における最初の昇給に限り、同条例附則第5項中「12月」とあるのは「18月」とする。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員及び規則で定める事由が生じた職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当に関する特例措置)
10 昭和56年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同条例第18条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第10号)による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
11 昭和56年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第2項、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定中職務の等級1等級に係る部分は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の3第2項第2号及び第9条の4第2項第1号イの規定並びに別表第1の規定中職務の等級3等級から6等級までに係る部分、別表第2の規定中職務の等級3等級に係る部分並びに別表第3の規定中職務の等級2等級から5等級までに係る部分は昭和58年4月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定中職務の等級2等級に係る部分並びに別表第3の規定中職務の等級1等級に係る部分は同年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料に関する特例)
7 昭和59年度に限り、同年度の給与改定に伴う調整として、昭和60年3月1日に在職する職員に対して、改正後の条例の規定により同日現在において職員が受けるべき給料月額に100分の13.4を乗じて得た額の1月分に相当する額を支給する。
8 前項の規定により支給する額は、職員の給与に関する条例第9条の2、第15条の2、第16条、第18条及び第19条並びに草加市立病院職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年条例第33号)第4条及び第7条に規定する給料月額には含まない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料に関する特例)
6 昭和60年度に限り、同年度の給与改定に伴う調整として、昭和61年3月1日に在職する職員に対して、改正後の条例の規定により同日現在において職員が受けるべき給料月額に100分の15を乗じて得た額の1月分に相当する額を支給する。
7 前項の規定により支給する額は、職員の給与に関する条例第9条の2、第15条の2、第16条、第18条及び第19条並びに草加市立病院職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年条例第33号)第4条及び第7条に規定する給料月額には含まれない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第8条第3項及び第13条第3項の改正規定を除く。)及び第2条の規定並びに附則第3項、第4項、第6項、第7項及び第10項の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び附則第5項の規定は、昭和61年4月1日から、改正後の条例第13条第3項の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(経過措置等)
3 昭和62年4月1日前から引き続き在職する職員の同日における改正後の条例の規定に基づく職務の級及び号給又は給料月額は、同年3月31日にその者の属していた職務の等級及び号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)にかかわらず、改正後の条例及びこれに基づく規則等に基づいて新たに定めるものとする。この場合において、職員の受けることとなる給料月額は、同年3月31日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて受けていた給料月額を下らないものとする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の条例第4条第3項の規定の最初の適用については、その者が旧号給等を受けていた期間を前項の規定により決定された職務の級及び号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 改正前の条例別表第1から別表第3までの規定の昭和61年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の102.19を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定及び附則第5項の規定による給与の内払とみなす。
(平12条例1・旧第8項繰上)
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例1・旧第9項繰上)
附則(昭和63年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3第2項第2号、第9条の4第1項第1号及び同条第2項第1号並びに別表第1から別表第4までの規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第8条第3項及び第9条の4第2項第1号イの改正規定並びに別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)並びに第2条及び第3条の規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第9条の4第2項第1号イの規定並びに別表第1から別表第4までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例(第8条第2項第2号及び第4号並びに第9条の4第1項及び第2項第2号の規定を除く。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に伴って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の草加市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条第1項の規定を除く。)は平成2年4月1日から、改正後の条例第20条第1項の規定は平成3年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第20条第1項の規定は、平成3年1月1日において通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の3第2項第2号及び第18条第2項の規定並びに別表第1から別表第4までは平成3年4月1日から、改正後の条例第8条の規定(同条第3項の規定を除く。)並びに第13条第2項及び第3項の規定は平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項及び第3項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の草加市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は平成4年4月1日から、改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定は平成5年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例及び草加市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例及び草加市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第2号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給するこことされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第6条第4項、第12条、第14条第1項及び第2項並びに第17条の2の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第6条第4項、第12条、第14条第1項及び第2項、第17条の2並びに第18条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月給を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月に改正後の条例第18条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、規則で定める者にあっては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項及び第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第13条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第18条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、規則で定める者にあっては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項及び第3項の規定を除く。)は平成7年4月1日から、改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定は平成8年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1から別表第4までの規定は平成8年4月1日から、改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定は平成9年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第1項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例及び草加市立病院職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第3号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
医療職給料表(1)
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
| ||
3 | 3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 | ||
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 | ||
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | ||
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 | ||
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | 8 | ||||
11 | 9 |
|
| 9 | 9 | ||||
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | 11 | ||||
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | 12 | ||||
15 | 12 |
|
| 13 | 13 | ||||
16 | 13 | 14 | 14 | ||||||
17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
21 | 18 | 19 | 19 | ||||||
22 |
| 20 | 20 | ||||||
23 | 21 | 21 | |||||||
24 | 22 | 22 | |||||||
25 | 23 | 23 | |||||||
26 | 24 | 24 | |||||||
附則(平成10年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第19条第1項、第2項及び第4項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第20条第6項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第4項、第9条第3項、第18条第2項並びに別表第1から別表第4までの規定は平成9年4月1日から、改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定は平成10年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項ただし書の改正規定(「及び伝染病舎」を削る部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1から別表第4までの規定は平成10年4月1日から、改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定は平成11年1月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の第13条第2項及び第3項の規定を除く。附則第4項において同じ。)は平成11年4月1日から、改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の草加市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は平成12年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第18条又はこの条例の附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第19条又はこの条例の附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第6項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成7年条例第18号)の規定、附則第7項の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年条例第13号)の規定及び附則第8項の規定による改正後の草加市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、別表第4の備考の改正規定は、平成14年3月1日から、附則第5項の規定による改正後の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第21号)の規定は、同年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第18条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第7項及び第8項の規定、附則第10項中草加市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)第13条の改正規定並びに附則第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは、「1月15日未満」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成16年条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円)を減じた額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例32・平22条例25・平23条例26・一部改正)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「その調整前における給料月額」とあるのは「その調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第15号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | |
5級 | 6級 |
6級 | 7級 |
7級 | 8級 |
8級 | 9級 |
備考 旧級の4級のうち主任の職にある者については新級の4級、主査の職にある者については新級の5級とする。
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 (切替日の前日に主任の職にある者) | 4級 (切替日の前日に主査の職にある者) | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 49 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| |
12月以上 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| |
12月以上 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| |
12月以上 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|
| |
12月以上 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|
| |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
| |
12月以上 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|
| |
12月以上 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 | 96 | 101 | 101 | 101 | 101 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 101 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 102 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 103 | 103 |
|
|
|
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9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 104 | 104 |
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12月以上 |
| 105 | 105 | 105 | 105 |
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27 | 3月未満 |
| 105 | 105 | 105 | 105 |
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3月以上6月未満 |
| 106 | 106 | 106 | 106 |
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6月以上9月未満 |
| 107 | 107 | 107 | 107 |
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9月以上12月未満 |
| 108 | 108 | 108 | 108 |
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12月以上 |
| 109 | 109 | 108 | 109 |
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28 | 3月未満 |
| 109 | 109 |
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3月以上6月未満 |
| 110 | 110 |
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6月以上9月未満 |
| 111 | 111 |
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9月以上12月未満 |
| 112 | 112 |
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12月以上 |
| 113 | 112 |
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29 | 3月未満 |
| 113 |
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3月以上6月未満 |
| 114 |
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6月以上9月未満 |
| 115 |
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9月以上12月未満 |
| 116 |
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12月以上 |
| 117 |
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30 | 3月未満 |
| 117 |
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3月以上6月未満 |
| 118 |
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6月以上9月未満 |
| 119 |
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9月以上12月未満 |
| 120 |
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12月以上 |
| 121 |
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31 | 3月未満 |
| 121 |
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3月以上6月未満 |
| 122 |
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6月以上9月未満 |
| 123 |
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9月以上12月未満 |
| 124 |
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12月以上 |
| 125 |
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32 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 128 |
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附則(平成19年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第19条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は同年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の3及び別表第1から別表第4までの規定並びに第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第19条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられる職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(特定の号給の切替え)
第3条 前条の規定により職務の級を切替えられた職員のうち、旧級が附則別表第2に掲げられる職務の級であった職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
第4条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(再任用職員及び規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 31 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 32 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 33 | 5 | 1 | 5 |
6 | 6 | 34 | 6 | 2 | 6 |
7 | 7 | 35 | 7 | 3 | 7 |
8 | 8 | 36 | 8 | 4 | 8 |
9 | 9 | 37 | 9 | 5 | 9 |
10 | 10 | 38 | 10 | 6 | 10 |
11 | 11 | 39 | 11 | 7 | 11 |
12 | 12 | 40 | 12 | 8 | 12 |
13 | 13 | 41 | 13 | 9 | 13 |
14 | 14 | 42 | 14 | 10 | 14 |
15 | 15 | 43 | 15 | 11 | 15 |
16 | 16 | 44 | 16 | 12 | 16 |
17 | 17 | 45 | 17 | 13 | 17 |
18 | 18 | 46 | 18 | 14 | 18 |
19 | 19 | 47 | 19 | 15 | 19 |
20 | 20 | 48 | 20 | 16 | 20 |
21 | 21 | 49 | 21 | 17 | 21 |
22 | 22 | 50 | 22 | 18 | 22 |
23 | 23 | 51 | 23 | 19 | 23 |
24 | 24 | 52 | 24 | 20 | 24 |
25 | 25 | 53 | 25 | 21 | 25 |
26 | 26 | 54 | 26 | 22 | 26 |
27 | 27 | 55 | 27 | 23 | 27 |
28 | 28 | 56 | 28 | 24 | 28 |
29 | 29 | 57 | 29 | 25 | 29 |
30 | 30 | 58 | 30 | 26 | 30 |
31 | 31 | 59 | 31 | 27 | 31 |
32 | 32 | 60 | 32 | 28 | 32 |
33 | 33 | 61 | 33 | 29 | 33 |
34 | 34 | 62 | 34 | 30 | 34 |
35 | 35 | 63 | 35 | 31 | 35 |
36 | 36 | 64 | 36 | 32 | 36 |
37 | 37 | 65 | 37 | 33 | 37 |
38 | 38 | 66 | 38 | 34 | 38 |
39 | 39 | 67 | 39 | 35 | 39 |
40 | 40 | 68 | 40 | 36 | 40 |
41 | 41 | 69 | 41 | 37 | 41 |
42 | 42 | 70 | 42 | 38 | 42 |
43 | 43 | 71 | 43 | 39 | 43 |
44 | 44 | 72 | 44 | 40 | 44 |
45 | 45 | 73 | 45 | 41 | 45 |
46 | 46 | 73 | 46 | 42 | 46 |
47 | 47 | 73 | 47 | 43 | 47 |
48 | 48 | 73 | 48 | 44 | 48 |
49 | 49 | 73 | 49 | 45 | 49 |
50 | 50 | 73 | 50 | 46 | 50 |
51 | 51 | 73 | 51 | 47 | 51 |
52 | 52 | 73 | 52 | 48 | 52 |
53 | 53 | 73 | 53 | 49 | 53 |
54 | 54 | 73 | 54 | 50 | 54 |
55 | 55 | 73 | 55 | 51 | 55 |
56 | 56 | 73 | 56 | 52 | 56 |
57 | 57 | 73 | 57 | 53 | 57 |
58 | 58 | 73 | 58 | 54 | 58 |
59 | 59 | 73 | 59 | 55 | 59 |
60 | 60 | 73 | 60 | 56 | 60 |
61 | 61 | 73 | 61 | 57 | 61 |
62 | 62 | 73 | 61 | 58 | 62 |
63 | 63 | 73 | 61 | 59 | 63 |
64 | 64 | 73 | 61 | 60 | 64 |
65 | 65 | 73 | 61 | 61 | 65 |
66 | 66 | 73 | 61 | 62 | 66 |
67 | 67 | 73 | 61 | 63 | 67 |
68 | 68 | 73 | 61 | 64 | 68 |
69 | 69 | 73 | 61 | 65 | 69 |
70 | 70 | 73 | 61 | 66 | 70 |
71 | 71 | 73 | 61 | 67 | 71 |
72 | 72 | 73 | 61 | 68 | 72 |
73 | 73 | 73 | 61 | 69 | 73 |
74 | 73 | 73 | 61 | 70 | 74 |
75 | 73 | 73 | 61 | 71 | 75 |
76 | 73 | 73 | 61 | 72 | 76 |
77 | 73 | 73 | 61 | 73 | 77 |
78 | 73 | 73 | 61 | 74 | 78 |
79 | 73 | 73 | 61 | 75 | 79 |
80 | 73 | 73 | 61 | 76 | 80 |
81 | 73 | 73 | 61 | 77 | 81 |
82 | 73 | 73 | 61 | 78 | 82 |
83 | 73 | 73 | 61 | 79 | 83 |
84 | 73 | 73 | 61 | 80 | 84 |
85 | 73 | 73 | 61 | 81 | 85 |
86 | 73 | 73 | 61 | 82 | 86 |
87 | 73 | 73 | 61 | 83 | 87 |
88 | 73 | 73 | 61 | 84 | 88 |
89 | 73 | 73 | 61 | 85 | 89 |
90 | 73 | 73 | 61 | 86 | 90 |
91 | 73 | 73 | 61 | 87 | 91 |
92 | 73 | 73 | 61 | 88 | 92 |
93 | 73 | 73 | 61 | 89 | 93 |
94 | 73 | 73 | 61 | 90 | 94 |
95 | 73 | 73 | 61 | 91 | 95 |
96 | 73 | 73 | 61 | 92 | 96 |
97 | 73 | 61 | 93 | 97 | |
98 | 73 | 61 | 94 | 98 | |
99 | 73 | 61 | 95 | 99 | |
100 | 73 | 61 | 96 | 100 | |
101 | 73 | 61 | 97 | 101 | |
102 | 73 | 61 | 98 | 102 | |
103 | 73 | 61 | 99 | 103 | |
104 | 73 | 61 | 100 | 104 | |
105 | 73 | 61 | 101 | 105 | |
106 | 73 | 61 | 102 | 106 | |
107 | 73 | 61 | 103 | 107 | |
108 | 73 | 61 | 104 | 108 | |
109 | 73 | 61 | 105 | 109 | |
110 | 73 | 61 | 106 | 110 | |
111 | 73 | 61 | 107 | 111 | |
112 | 73 | 61 | 108 | 112 | |
113 | 73 | 109 | 113 | ||
114 | 73 | 110 | 114 | ||
115 | 73 | 111 | 115 | ||
116 | 73 | 112 | 116 | ||
117 | 73 | 113 | 117 | ||
118 | 73 | 114 | 117 | ||
119 | 73 | 115 | 117 | ||
120 | 73 | 116 | 117 | ||
121 | 73 | 117 | 117 | ||
122 | 73 | 118 | 117 | ||
123 | 73 | 119 | 117 | ||
124 | 73 | 120 | 117 | ||
125 | 73 | 121 | |||
126 | 73 | 122 | |||
127 | 73 | 123 | |||
128 | 73 | 124 | |||
129 | 125 | ||||
130 | 126 | ||||
131 | 127 | ||||
132 | 128 | ||||
133 | 129 | ||||
134 | 130 | ||||
135 | 131 | ||||
136 | 132 | ||||
137 | 133 | ||||
138 | 134 | ||||
139 | 135 | ||||
140 | 136 | ||||
141 | 137 | ||||
142 | 137 | ||||
143 | 137 | ||||
144 | 137 |
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第19条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第16号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第4条の規定並びに第7条中草加市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定並びに第8条中草加市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第19条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第16号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号又は第2号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第19条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第16号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条第2項及び第3項並びに別表第1から別表第4までの規定並びに第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第19条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第16号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第19条第2項第1号中「加算した額に」の次に「、6月に支給する場合には」を、「100分の92.5」の次に「、12月に支給する場合には100分の97.5」を加える改正規定及び別表第1から別表第4までを改める改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第9条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第9条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第7条まで並びに次項及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間は、第2条による改正前の職員の給与に関する条例第9条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間については同条第2項中「4,000円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間については同項中「4,000円」とあるのは「1,000円」とする。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第21号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成7年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に草加市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)又は草加市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成14年条例第47号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは「草加市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)又は草加市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成14年条例第47号)の適用を受ける者との権衡を考慮して任命権者が定める」とする。
4 第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 前3項に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第9条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第16条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
第17条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、草加市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。
第18条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間職員とみなして、改正後の給与条例第9条の3第2項、第12条第2項及び第16条の規定を適用する。
第19条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第18条第3項の規定を適用する。
第20条 改正後の給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第21条 職員の給与に関する条例第4条第1項及び第3項から第8項まで、第7条の2、第8条並びに第9条の2第3項並びに改正後の給与条例第4条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令7条例8・一部改正)
第22条 第16条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第19条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第10条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(市長等の給与等に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の市長等の給与等に関する条例第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び同条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定並びに第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び同条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定(職員の給与に関する条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第8号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定並びに附則第4条から第6条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「第1条改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定、第5条の規定による改正後の草加市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)第3条第3項の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後の給与条例第18条第2項及び第19条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与等条例第18条第2項、第18条の2第2項、第33条第2項及び第33条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の草加市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4条関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
23 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 |
24 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 |
25 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 |
26 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 |
27 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 |
28 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 |
29 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 |
30 | 14 | 16 | 3 | 1 | 1 |
31 | 15 | 17 | 4 | 1 | 1 |
32 | 16 | 18 | 5 | 1 | 1 |
33 | 17 | 19 | 6 | 1 | 1 |
34 | 18 | 20 | 7 | 1 | 1 |
35 | 19 | 21 | 8 | 1 | 1 |
36 | 20 | 22 | 9 | 1 | 1 |
37 | 21 | 23 | 10 | 1 | 2 |
38 | 22 | 24 | 11 | 1 | 2 |
39 | 23 | 25 | 12 | 1 | 2 |
40 | 24 | 26 | 13 | 2 | 3 |
41 | 25 | 27 | 14 | 3 | 3 |
42 | 26 | 28 | 15 | 4 | 4 |
43 | 27 | 29 | 16 | 5 | 4 |
44 | 28 | 30 | 17 | 6 | 4 |
45 | 29 | 31 | 18 | 7 | 5 |
46 | 30 | 32 | 19 | 8 | 5 |
47 | 31 | 33 | 20 | 9 | 5 |
48 | 32 | 34 | 21 | 10 | 5 |
49 | 33 | 35 | 22 | 11 | 6 |
50 | 34 | 36 | 23 | 12 | 6 |
51 | 35 | 37 | 24 | 13 | 7 |
52 | 36 | 38 | 25 | 14 | 8 |
53 | 37 | 39 | 26 | 15 | 8 |
54 | 38 | 40 | 27 | 16 | 9 |
55 | 39 | 41 | 28 | 17 | 9 |
56 | 40 | 42 | 29 | 18 | 9 |
57 | 41 | 43 | 30 | 19 | 9 |
58 | 42 | 44 | 31 | 20 | 9 |
59 | 43 | 45 | 32 | 21 | 9 |
60 | 44 | 46 | 33 | 22 | 9 |
61 | 45 | 47 | 34 | 23 | 9 |
62 | 46 | 48 | 35 | 24 | 9 |
63 | 47 | 49 | 36 | 25 | 9 |
64 | 48 | 50 | 37 | 26 | 9 |
65 | 49 | 51 | 38 | 27 | 9 |
66 | 50 | 52 | 39 | 28 | 9 |
67 | 51 | 53 | 40 | 29 | 9 |
68 | 52 | 54 | 41 | 30 | 9 |
69 | 53 | 55 | 42 | 31 | 9 |
70 | 54 | 56 | 43 | 32 | 9 |
71 | 55 | 57 | 44 | 33 | 9 |
72 | 56 | 58 | 45 | 34 | 9 |
73 | 57 | 59 | 46 | 35 | 9 |
74 | 58 | 60 | 47 | 36 | 9 |
75 | 59 | 61 | 48 | 37 | 9 |
76 | 60 | 62 | 49 | 38 | 9 |
77 | 61 | 63 | 50 | 39 | 9 |
78 | 62 | 64 | 51 | 40 | 9 |
79 | 63 | 65 | 52 | 41 | 9 |
80 | 64 | 66 | 53 | 42 | 9 |
81 | 65 | 67 | 54 | 43 | 9 |
82 | 66 | 68 | 55 | 43 | 9 |
83 | 67 | 69 | 56 | 43 | 9 |
84 | 68 | 70 | 57 | 43 | 9 |
85 | 69 | 71 | 58 | 43 | 9 |
86 | 70 | 72 | 59 | 43 | 9 |
87 | 71 | 73 | 60 | 43 | 9 |
88 | 72 | 74 | 61 | 43 | 9 |
89 | 73 | 75 | 62 | 43 | |
90 | 74 | 76 | 63 | 43 | |
91 | 75 | 77 | 64 | 43 | |
92 | 76 | 78 | 65 | 43 | |
93 | 77 | 79 | 66 | 43 | |
94 | 78 | 80 | 67 | 43 | |
95 | 79 | 81 | 68 | 43 | |
96 | 80 | 82 | 69 | 43 | |
97 | 81 | 83 | 70 | 43 | |
98 | 82 | 84 | 71 | 43 | |
99 | 83 | 85 | 72 | 43 | |
100 | 84 | 86 | 73 | 43 | |
101 | 85 | 87 | 74 | ||
102 | 86 | 88 | 75 | ||
103 | 87 | 89 | 76 | ||
104 | 88 | 90 | 77 | ||
105 | 89 | 91 | 78 | ||
106 | 90 | 92 | 79 | ||
107 | 91 | 93 | 80 | ||
108 | 92 | 94 | 81 | ||
109 | 93 | 95 | 82 | ||
110 | 94 | 96 | 83 | ||
111 | 95 | 97 | 84 | ||
112 | 96 | 98 | 85 | ||
113 | 97 | 99 | |||
114 | 98 | 100 | |||
115 | 99 | 101 | |||
116 | 100 | 102 | |||
117 | 101 | 103 | |||
118 | 102 | ||||
119 | 103 | ||||
120 | 104 | ||||
121 | 105 | ||||
122 | 106 | ||||
123 | 107 | ||||
124 | 108 | ||||
125 | 109 | ||||
126 | 110 | ||||
127 | 111 | ||||
128 | 112 | ||||
129 | 113 | ||||
130 | 114 | ||||
131 | 115 | ||||
132 | 116 | ||||
133 | 117 | ||||
134 | 118 | ||||
135 | 119 | ||||
136 | 120 | ||||
137 | 121 | ||||
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | 4 |
23 | 11 | 7 | 1 | 4 |
24 | 12 | 8 | 1 | 4 |
25 | 13 | 9 | 1 | 4 |
26 | 14 | 10 | 1 | |
27 | 15 | 11 | 1 | |
28 | 16 | 12 | 1 | |
29 | 17 | 13 | 1 | |
30 | 18 | 14 | 1 | |
31 | 19 | 15 | 1 | |
32 | 20 | 16 | 1 | |
33 | 21 | 17 | 1 | |
34 | 22 | 18 | 1 | |
35 | 23 | 19 | 1 | |
36 | 24 | 20 | 1 | |
37 | 25 | 21 | 1 | |
38 | 26 | 22 | 2 | |
39 | 27 | 23 | 2 | |
40 | 28 | 24 | 2 | |
41 | 29 | 25 | 2 | |
42 | 30 | 26 | 3 | |
43 | 31 | 27 | 3 | |
44 | 32 | 28 | 3 | |
45 | 33 | 29 | 3 | |
46 | 34 | 30 | 4 | |
47 | 35 | 31 | 4 | |
48 | 36 | 32 | 4 | |
49 | 37 | 33 | 4 | |
50 | 38 | 34 | 4 | |
51 | 39 | 35 | 5 | |
52 | 40 | 36 | 5 | |
53 | 41 | 37 | 5 | |
54 | 42 | 38 | 5 | |
55 | 43 | 39 | 5 | |
56 | 44 | 40 | 6 | |
57 | 45 | 41 | 6 | |
58 | 46 | 42 | 6 | |
59 | 47 | 43 | 6 | |
60 | 48 | 44 | 6 | |
61 | 49 | 45 | 7 | |
62 | 50 | 46 | 7 | |
63 | 51 | 47 | 7 | |
64 | 52 | 48 | 7 | |
65 | 53 | 49 | 8 | |
66 | 54 | 50 | ||
67 | 55 | 51 | ||
68 | 56 | 52 | ||
69 | 57 | 53 | ||
70 | 58 | 54 | ||
71 | 59 | 55 | ||
72 | 60 | 56 | ||
73 | 61 | 57 | ||
74 | 62 | 58 | ||
75 | 63 | 59 | ||
76 | 64 | 60 | ||
77 | 65 | 61 | ||
78 | 66 | 62 | ||
79 | 67 | 63 | ||
80 | 68 | 64 | ||
81 | 69 | 65 | ||
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | 74 | ||
91 | 79 | 75 | ||
92 | 80 | 76 | ||
93 | 81 | 77 | ||
94 | 82 | 78 | ||
95 | 83 | 79 | ||
96 | 84 | 80 | ||
97 | 85 | 81 | ||
98 | 86 | 82 | ||
99 | 87 | 83 | ||
100 | 88 | 84 | ||
101 | 89 | 85 | ||
102 | 90 | 86 | ||
103 | 91 | 87 | ||
104 | 92 | 88 | ||
105 | 93 | 89 | ||
106 | 94 | |||
107 | 95 | |||
108 | 96 | |||
109 | 97 | |||
110 | 98 | |||
111 | 99 | |||
112 | 100 | |||
113 | 101 | |||
114 | 102 | |||
115 | 103 | |||
116 | 104 | |||
117 | 105 | |||
118 | 106 | |||
119 | 107 | |||
120 | 108 | |||
121 | 109 | |||
122 | 110 | |||
123 | 111 | |||
124 | 112 | |||
125 | 113 | |||
126 | 114 | |||
127 | 115 | |||
128 | 116 | |||
129 | 117 | |||
130 | 118 | |||
131 | 119 | |||
132 | 120 | |||
133 | 121 | |||
134 | 122 | |||
135 | 123 | |||
136 | 124 | |||
137 | 125 | |||
138 | 126 | |||
139 | 127 | |||
140 | 128 | |||
141 | 129 | |||
142 | 130 | |||
143 | 131 | |||
144 | 132 | |||
145 | 133 | |||
146 | 134 | |||
147 | 135 | |||
148 | 136 | |||
149 | 137 | |||
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 |
11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 |
12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
13 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
14 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 |
15 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 |
16 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 |
17 | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 |
18 | 15 | 14 | 6 | 2 | 2 |
19 | 16 | 15 | 7 | 3 | 3 |
20 | 17 | 16 | 8 | 4 | 4 |
21 | 18 | 17 | 9 | 5 | 5 |
22 | 19 | 18 | 10 | 6 | 6 |
23 | 20 | 19 | 11 | 7 | 7 |
24 | 21 | 20 | 12 | 8 | 8 |
25 | 22 | 21 | 13 | 9 | 9 |
26 | 23 | 22 | 14 | 10 | 10 |
27 | 24 | 23 | 15 | 11 | 11 |
28 | 25 | 24 | 16 | 12 | 12 |
29 | 26 | 25 | 17 | 13 | 13 |
30 | 27 | 26 | 18 | 14 | 14 |
31 | 28 | 27 | 19 | 15 | 15 |
32 | 29 | 28 | 20 | 16 | 16 |
33 | 30 | 29 | 21 | 17 | 17 |
34 | 31 | 30 | 22 | 18 | 18 |
35 | 32 | 31 | 23 | 19 | 19 |
36 | 33 | 32 | 24 | 20 | 20 |
37 | 34 | 33 | 25 | 21 | 21 |
38 | 35 | 34 | 26 | 22 | |
39 | 36 | 35 | 27 | 23 | |
40 | 37 | 36 | 28 | 24 | |
41 | 38 | 37 | 29 | 25 | |
42 | 39 | 38 | 30 | 26 | |
43 | 40 | 39 | 31 | 27 | |
44 | 41 | 40 | 32 | 28 | |
45 | 42 | 41 | 33 | 29 | |
46 | 43 | 42 | 34 | ||
47 | 44 | 43 | 35 | ||
48 | 45 | 44 | 36 | ||
49 | 46 | 45 | 37 | ||
50 | 47 | 46 | 38 | ||
51 | 48 | 47 | 39 | ||
52 | 49 | 48 | 40 | ||
53 | 50 | 49 | 41 | ||
54 | 51 | 50 | 42 | ||
55 | 52 | 51 | 43 | ||
56 | 53 | 52 | 44 | ||
57 | 54 | 53 | 45 | ||
58 | 55 | 54 | 46 | ||
59 | 56 | 55 | 47 | ||
60 | 57 | 56 | 48 | ||
61 | 58 | 57 | 49 | ||
62 | 59 | 58 | 50 | ||
63 | 60 | 59 | 51 | ||
64 | 61 | 60 | 52 | ||
65 | 62 | 61 | 53 | ||
66 | 63 | 62 | 54 | ||
67 | 64 | 63 | 55 | ||
68 | 65 | 64 | 56 | ||
69 | 66 | 65 | 57 | ||
70 | 67 | 66 | 58 | ||
71 | 68 | 67 | 59 | ||
72 | 69 | 68 | |||
73 | 70 | 69 | |||
74 | 71 | 70 | |||
75 | 72 | 71 | |||
76 | 73 | 72 | |||
77 | 74 | 73 | |||
78 | 75 | 74 | |||
79 | 76 | 75 | |||
80 | 77 | 76 | |||
81 | 78 | 77 | |||
82 | 79 | 78 | |||
83 | 80 | 79 | |||
84 | 81 | 80 | |||
85 | 82 | 81 | |||
86 | 83 | 82 | |||
87 | 84 | 83 | |||
88 | 85 | 84 | |||
89 | 86 | 85 | |||
90 | 87 | 86 | |||
91 | 88 | 87 | |||
92 | 89 | 88 | |||
93 | 90 | 89 | |||
94 | 91 | 90 | |||
95 | 92 | 91 | |||
96 | 93 | 92 | |||
97 | 94 | 93 | |||
98 | 95 | 94 | |||
99 | 96 | 95 | |||
100 | 97 | 96 | |||
101 | 98 | 97 | |||
102 | 99 | 98 | |||
103 | 100 | 99 | |||
104 | 101 | 100 | |||
105 | 102 | 101 | |||
106 | 103 | 102 | |||
107 | 104 | 103 | |||
108 | 105 | 104 | |||
109 | 106 | 105 | |||
110 | 107 | 106 | |||
111 | 108 | 107 | |||
112 | 109 | 108 | |||
113 | 110 | 109 | |||
114 | 110 | ||||
115 | 111 | ||||
116 | 112 | ||||
117 | 113 | ||||
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
70 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
71 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
72 | 68 | 68 | 64 | 56 | |
73 | 69 | 69 | 65 | 57 | |
74 | 70 | 70 | 66 | 58 | |
75 | 71 | 71 | 67 | 59 | |
76 | 72 | 72 | 68 | 60 | |
77 | 73 | 73 | 69 | 61 | |
78 | 74 | 74 | 70 | 62 | |
79 | 75 | 75 | 71 | 63 | |
80 | 76 | 76 | 72 | 64 | |
81 | 77 | 77 | 73 | 65 | |
82 | 78 | 78 | 74 | 66 | |
83 | 79 | 79 | 75 | 67 | |
84 | 80 | 80 | 76 | 68 | |
85 | 81 | 81 | 77 | 69 | |
86 | 82 | 82 | 78 | ||
87 | 83 | 83 | 79 | ||
88 | 84 | 84 | 80 | ||
89 | 85 | 85 | 81 | ||
90 | 86 | 86 | 82 | ||
91 | 87 | 87 | 83 | ||
92 | 88 | 88 | 84 | ||
93 | 89 | 89 | 85 | ||
94 | 90 | 90 | 86 | ||
95 | 91 | 91 | 87 | ||
96 | 92 | 92 | 88 | ||
97 | 93 | 93 | 89 | ||
98 | 94 | 94 | 90 | ||
99 | 95 | 95 | 91 | ||
100 | 96 | 96 | 92 | ||
101 | 97 | 97 | 93 | ||
102 | 98 | 98 | 94 | ||
103 | 99 | 99 | 95 | ||
104 | 100 | 100 | 96 | ||
105 | 101 | 101 | 97 | ||
106 | 102 | 102 | |||
107 | 103 | 103 | |||
108 | 104 | 104 | |||
109 | 105 | 105 | |||
110 | 106 | 106 | |||
111 | 107 | 107 | |||
112 | 108 | 108 | |||
113 | 109 | 109 | |||
114 | 110 | 110 | |||
115 | 111 | 111 | |||
116 | 112 | 112 | |||
117 | 113 | 113 | |||
118 | 114 | 114 | |||
119 | 115 | 115 | |||
120 | 116 | 116 | |||
121 | 117 | 117 | |||
122 | 118 | ||||
123 | 119 | ||||
124 | 120 | ||||
125 | 121 | ||||
126 | 122 | ||||
127 | 123 | ||||
128 | 124 | ||||
129 | 125 | ||||
130 | 126 | ||||
131 | 127 | ||||
132 | 128 | ||||
133 | 129 | ||||
134 | 130 | ||||
135 | 131 | ||||
136 | 132 | ||||
137 | 133 | ||||
138 | 134 | ||||
139 | 135 | ||||
140 | 136 | ||||
141 | 137 | ||||
別表第1(第3条関係)
(令7条例8・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,800 | 256,400 | 268,600 | 298,800 | 322,100 | 355,200 | 408,800 | 458,300 |
2 | 184,900 | 258,400 | 269,400 | 300,400 | 324,000 | 356,000 | 410,900 | 463,800 | |
3 | 186,100 | 260,400 | 270,700 | 302,000 | 326,000 | 357,100 | 412,900 | 468,800 | |
4 | 187,200 | 262,400 | 272,000 | 303,500 | 327,100 | 358,000 | 414,800 | 473,500 | |
5 | 188,300 | 263,500 | 273,400 | 304,800 | 328,300 | 359,000 | 416,700 | 477,500 | |
6 | 190,000 | 264,300 | 274,400 | 305,900 | 330,100 | 360,100 | 418,700 | 481,000 | |
7 | 191,600 | 265,300 | 275,700 | 306,900 | 331,700 | 361,700 | 420,600 | 484,000 | |
8 | 193,200 | 266,500 | 277,400 | 308,100 | 332,200 | 363,200 | 422,200 | 486,500 | |
9 | 194,900 | 267,700 | 279,100 | 309,300 | 333,500 | 364,800 | 423,500 | 488,500 | |
10 | 196,500 | 268,900 | 281,200 | 310,900 | 334,900 | 366,300 | 425,200 | ||
11 | 198,200 | 270,400 | 283,200 | 312,500 | 335,900 | 367,400 | 426,900 | ||
12 | 199,800 | 271,600 | 285,200 | 314,100 | 337,200 | 368,200 | 428,300 | ||
13 | 201,400 | 272,500 | 287,000 | 315,600 | 338,400 | 369,800 | 429,600 | ||
14 | 203,000 | 273,500 | 288,900 | 317,200 | 340,000 | 371,200 | 431,100 | ||
15 | 204,600 | 274,800 | 290,600 | 318,800 | 341,000 | 372,700 | 432,500 | ||
16 | 206,100 | 276,200 | 291,900 | 320,400 | 341,800 | 374,600 | 433,900 | ||
17 | 207,700 | 277,500 | 293,400 | 321,900 | 343,200 | 376,600 | 435,400 | ||
18 | 209,300 | 278,700 | 294,900 | 323,500 | 344,200 | 378,500 | 436,900 | ||
19 | 210,900 | 280,000 | 296,300 | 325,000 | 345,000 | 380,300 | 438,200 | ||
20 | 212,400 | 281,300 | 297,700 | 326,600 | 346,300 | 381,800 | 439,200 | ||
21 | 213,900 | 282,600 | 298,800 | 328,000 | 347,000 | 383,700 | 440,200 | ||
22 | 215,500 | 284,100 | 300,400 | 328,900 | 347,800 | 385,400 | 441,100 | ||
23 | 217,100 | 285,500 | 302,000 | 329,900 | 349,000 | 387,000 | 441,800 | ||
24 | 218,700 | 286,900 | 303,500 | 330,500 | 349,900 | 388,800 | 442,600 | ||
25 | 220,400 | 288,100 | 304,800 | 331,600 | 351,100 | 390,400 | 443,400 | ||
26 | 222,100 | 289,800 | 305,900 | 332,900 | 351,800 | 391,800 | 444,200 | ||
27 | 223,200 | 291,200 | 306,900 | 334,000 | 352,500 | 392,900 | 445,200 | ||
28 | 224,500 | 293,100 | 308,100 | 335,000 | 353,700 | 394,100 | 446,000 | ||
29 | 225,900 | 294,800 | 309,300 | 336,500 | 354,500 | 395,400 | 446,800 | ||
30 | 227,100 | 295,500 | 310,900 | 337,900 | 355,600 | 396,600 | 447,600 | ||
31 | 228,200 | 296,900 | 312,500 | 338,900 | 356,700 | 397,700 | 448,400 | ||
32 | 229,300 | 298,400 | 314,100 | 339,800 | 358,200 | 398,900 | 449,200 | ||
33 | 230,400 | 299,600 | 315,600 | 340,900 | 359,900 | 400,200 | 450,000 | ||
34 | 231,500 | 301,000 | 317,200 | 342,200 | 361,800 | 401,300 | 450,800 | ||
35 | 232,700 | 302,600 | 318,800 | 343,100 | 363,600 | 402,100 | 451,600 | ||
36 | 233,800 | 303,900 | 320,400 | 344,100 | 365,100 | 402,700 | 452,400 | ||
37 | 235,000 | 305,300 | 321,900 | 345,300 | 366,500 | 403,600 | 453,200 | ||
38 | 237,800 | 306,800 | 323,500 | 346,100 | 367,400 | 404,500 | 454,000 | ||
39 | 240,300 | 308,500 | 325,000 | 347,300 | 368,800 | 405,400 | 454,800 | ||
40 | 242,600 | 310,200 | 326,600 | 348,300 | 369,800 | 406,000 | 455,500 | ||
41 | 244,900 | 311,900 | 328,000 | 349,300 | 371,000 | 406,700 | 456,200 | ||
42 | 247,000 | 313,200 | 328,900 | 350,400 | 371,900 | 407,400 | 456,900 | ||
43 | 249,000 | 314,900 | 329,900 | 351,400 | 372,800 | 408,000 | 457,600 | ||
44 | 251,100 | 316,300 | 330,500 | 352,500 | 373,700 | 408,700 | |||
45 | 252,500 | 317,600 | 331,600 | 353,300 | 374,700 | 409,400 | |||
46 | 253,700 | 319,200 | 332,900 | 354,500 | 375,600 | 410,000 | |||
47 | 254,700 | 320,900 | 334,000 | 355,300 | 376,700 | 410,600 | |||
48 | 256,000 | 322,400 | 335,000 | 356,300 | 377,700 | 411,300 | |||
49 | 256,800 | 324,100 | 336,500 | 357,300 | 378,600 | 411,900 | |||
50 | 258,000 | 324,700 | 337,900 | 358,500 | 379,400 | 412,500 | |||
51 | 258,800 | 325,300 | 338,900 | 359,500 | 380,200 | 413,000 | |||
52 | 259,800 | 326,300 | 339,800 | 360,500 | 381,000 | 413,600 | |||
53 | 260,800 | 327,200 | 340,900 | 361,300 | 381,700 | 414,200 | |||
54 | 261,800 | 328,100 | 342,200 | 362,200 | 382,300 | 414,800 | |||
55 | 262,600 | 329,000 | 343,100 | 363,100 | 383,200 | 415,400 | |||
56 | 263,500 | 329,900 | 344,100 | 364,100 | 384,100 | 416,000 | |||
57 | 264,300 | 330,500 | 345,300 | 365,300 | 384,800 | 416,600 | |||
58 | 265,200 | 331,400 | 346,100 | 366,000 | 385,500 | 417,200 | |||
59 | 265,900 | 332,100 | 347,300 | 366,700 | 386,300 | 417,800 | |||
60 | 266,800 | 332,900 | 348,300 | 367,400 | 387,000 | 418,400 | |||
61 | 267,300 | 333,800 | 349,300 | 368,200 | 387,700 | 419,100 | |||
62 | 268,200 | 350,400 | 369,000 | 388,300 | 419,500 | ||||
63 | 269,100 | 351,400 | 369,700 | 388,900 | 420,100 | ||||
64 | 269,800 | 352,500 | 370,300 | 389,600 | 420,800 | ||||
65 | 270,600 | 353,300 | 371,000 | 390,300 | 421,400 | ||||
66 | 271,300 | 354,500 | 371,800 | 390,800 | 422,000 | ||||
67 | 272,000 | 355,300 | 372,400 | 391,500 | 422,600 | ||||
68 | 272,600 | 356,300 | 373,200 | 392,200 | 423,200 | ||||
69 | 273,500 | 357,300 | 374,000 | 392,800 | 423,800 | ||||
70 | 274,300 | 358,500 | 374,600 | 393,600 | 424,400 | ||||
71 | 275,100 | 359,500 | 375,100 | 394,300 | 424,900 | ||||
72 | 275,800 | 360,500 | 375,800 | 394,900 | 425,400 | ||||
73 | 276,500 | 361,300 | 376,500 | 395,500 | 425,900 | ||||
74 | 362,200 | 377,100 | 396,200 | 426,400 | |||||
75 | 363,100 | 377,800 | 396,900 | 426,900 | |||||
76 | 364,100 | 378,500 | 397,600 | 427,400 | |||||
77 | 365,300 | 379,100 | 398,300 | 427,900 | |||||
78 | 366,000 | 379,800 | 399,000 | 428,400 | |||||
79 | 366,700 | 380,500 | 399,700 | 428,900 | |||||
80 | 367,400 | 381,100 | 400,400 | 429,400 | |||||
81 | 368,200 | 381,900 | 401,100 | 429,900 | |||||
82 | 369,000 | 382,400 | 401,800 | 430,400 | |||||
83 | 369,700 | 383,000 | 402,500 | 430,900 | |||||
84 | 370,300 | 383,800 | 403,200 | 431,400 | |||||
85 | 371,000 | 384,100 | 403,900 | 431,900 | |||||
86 | 371,800 | 384,700 | 404,600 | ||||||
87 | 372,400 | 385,500 | 405,300 | ||||||
88 | 373,200 | 386,000 | 406,000 | ||||||
89 | 374,000 | 386,600 | 406,700 | ||||||
90 | 374,600 | 387,300 | 407,400 | ||||||
91 | 375,100 | 388,100 | 408,100 | ||||||
92 | 375,800 | 389,000 | 408,700 | ||||||
93 | 376,500 | 389,700 | 409,300 | ||||||
94 | 377,100 | 390,400 | 409,900 | ||||||
95 | 377,800 | 391,200 | 410,500 | ||||||
96 | 378,500 | 392,100 | 411,100 | ||||||
97 | 379,100 | 392,800 | 411,700 | ||||||
98 | 379,800 | 393,600 | 412,300 | ||||||
99 | 380,500 | 394,500 | 412,900 | ||||||
100 | 381,100 | 395,200 | 413,500 | ||||||
101 | 381,900 | 395,800 | 414,100 | ||||||
102 | 382,400 | 396,400 | 414,700 | ||||||
103 | 383,000 | 397,000 | 415,300 | ||||||
104 | 383,800 | 397,600 | |||||||
105 | 384,100 | 398,200 | |||||||
106 | 384,700 | 398,800 | |||||||
107 | 385,500 | 399,400 | |||||||
108 | 386,000 | 400,000 | |||||||
109 | 400,700 | ||||||||
110 | 401,600 | ||||||||
111 | 402,500 | ||||||||
112 | 403,300 | ||||||||
113 | 404,000 | ||||||||
114 | 404,900 | ||||||||
115 | 405,800 | ||||||||
116 | 406,600 | ||||||||
117 | 407,300 | ||||||||
118 | 408,200 | ||||||||
119 | 409,100 | ||||||||
120 | 409,800 | ||||||||
121 | 410,400 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令7条例8・全改)
医療職給料表(1)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | |
1 | 292,100 | 412,000 | 474,300 | 588,400 | 641,500 |
2 | 294,400 | 414,900 | 476,500 | 596,200 | 647,500 |
3 | 296,700 | 418,400 | 478,800 | 602,700 | 653,000 |
4 | 298,900 | 420,700 | 480,500 | 609,100 | 657,500 |
5 | 301,100 | 423,500 | 482,700 | 614,900 | 661,500 |
6 | 304,500 | 425,000 | 485,100 | 620,700 | 665,000 |
7 | 308,000 | 426,900 | 487,600 | 625,300 | 668,000 |
8 | 311,400 | 429,300 | 489,900 | 628,300 | 670,800 |
9 | 315,000 | 430,800 | 492,400 | 630,800 | |
10 | 318,500 | 432,800 | 494,900 | 633,100 | |
11 | 321,900 | 435,100 | 497,500 | ||
12 | 325,300 | 436,500 | 500,000 | ||
13 | 328,700 | 438,700 | 502,500 | ||
14 | 332,200 | 440,900 | 504,700 | ||
15 | 335,600 | 442,300 | 506,800 | ||
16 | 339,000 | 444,400 | 509,200 | ||
17 | 342,400 | 446,300 | 511,600 | ||
18 | 345,500 | 448,100 | 513,900 | ||
19 | 348,600 | 449,400 | 516,300 | ||
20 | 351,700 | 451,400 | 518,400 | ||
21 | 354,900 | 453,300 | 520,900 | ||
22 | 358,000 | 455,100 | 522,700 | ||
23 | 361,100 | 456,600 | 524,600 | ||
24 | 364,100 | 458,500 | 526,500 | ||
25 | 367,200 | 460,200 | 528,200 | ||
26 | 370,200 | 462,300 | 530,000 | ||
27 | 373,100 | 464,100 | 532,000 | ||
28 | 375,100 | 466,000 | 534,100 | ||
29 | 377,800 | 468,300 | 536,200 | ||
30 | 380,100 | 470,200 | 538,100 | ||
31 | 381,900 | 472,300 | 540,200 | ||
32 | 384,200 | 474,100 | 542,300 | ||
33 | 386,400 | 476,100 | 544,400 | ||
34 | 388,500 | 478,100 | 546,100 | ||
35 | 389,800 | 480,100 | 547,800 | ||
36 | 392,100 | 482,100 | 549,500 | ||
37 | 394,300 | 484,100 | 551,000 | ||
38 | 395,600 | 486,000 | 552,600 | ||
39 | 397,200 | 487,700 | 554,200 | ||
40 | 398,700 | 489,400 | 555,800 | ||
41 | 399,400 | 491,400 | 557,500 | ||
42 | 400,600 | 492,900 | 558,700 | ||
43 | 401,800 | 494,300 | 559,900 | ||
44 | 402,600 | 495,800 | 561,100 | ||
45 | 403,800 | 497,300 | 562,200 | ||
46 | 404,600 | 498,500 | 563,400 | ||
47 | 406,400 | 499,700 | 564,600 | ||
48 | 408,600 | 500,900 | 565,800 | ||
49 | 410,800 | 502,200 | 566,800 | ||
50 | 412,600 | 503,200 | 568,000 | ||
51 | 414,400 | 504,200 | 569,200 | ||
52 | 416,200 | 505,200 | 570,400 | ||
53 | 418,000 | 506,300 | 571,400 | ||
54 | 419,200 | 507,100 | 572,400 | ||
55 | 420,400 | 507,900 | 573,400 | ||
56 | 421,600 | 508,700 | 574,400 | ||
57 | 422,700 | 509,600 | 575,500 | ||
58 | 423,800 | 510,500 | 576,500 | ||
59 | 424,900 | 511,400 | 577,500 | ||
60 | 426,000 | 512,300 | 578,500 | ||
61 | 427,200 | 513,100 | 579,600 | ||
62 | 427,800 | 514,000 | 580,600 | ||
63 | 428,400 | 514,900 | 581,600 | ||
64 | 429,000 | 515,800 | 582,600 | ||
65 | 429,700 | 516,600 | 583,700 | ||
66 | 517,500 | 584,700 | |||
67 | 518,400 | 585,700 | |||
68 | 519,300 | 586,700 | |||
69 | 520,000 | 587,800 | |||
70 | 520,900 | 588,800 | |||
71 | 521,800 | 589,800 | |||
72 | 522,700 | 590,800 | |||
73 | 523,400 | 591,900 | |||
74 | 524,300 | 592,900 | |||
75 | 525,200 | 593,900 | |||
76 | 526,100 | 594,900 | |||
77 | 526,800 | 596,000 | |||
78 | 527,700 | 597,000 | |||
79 | 528,600 | 598,000 | |||
80 | 529,500 | 599,000 | |||
81 | 530,200 | 600,100 | |||
82 | 531,100 | 601,100 | |||
83 | 532,000 | 602,100 | |||
84 | 532,900 | 603,100 | |||
85 | 533,600 | 604,200 | |||
86 | 534,500 | 605,200 | |||
87 | 535,400 | 606,200 | |||
88 | 536,300 | 607,200 | |||
89 | 537,000 | 608,300 | |||
90 | 537,900 | ||||
91 | 538,800 | ||||
92 | 539,700 | ||||
93 | 540,400 | ||||
94 | 541,300 | ||||
95 | 542,200 | ||||
96 | 543,100 | ||||
97 | 543,800 | ||||
98 | 544,700 | ||||
99 | 545,600 | ||||
100 | 546,500 | ||||
101 | 547,200 | ||||
102 | 548,100 | ||||
103 | 549,000 | ||||
104 | 549,900 | ||||
105 | 550,600 | ||||
106 | 551,500 | ||||
107 | 552,400 | ||||
108 | 553,300 | ||||
109 | 554,000 | ||||
110 | 554,900 | ||||
111 | 555,800 | ||||
112 | 556,700 | ||||
113 | 557,400 | ||||
114 | 558,300 | ||||
115 | 559,200 | ||||
116 | 560,100 | ||||
117 | 560,800 | ||||
118 | 561,700 | ||||
119 | 562,600 | ||||
120 | 563,500 | ||||
121 | 564,200 | ||||
122 | 565,100 | ||||
123 | 566,000 | ||||
124 | 566,900 | ||||
125 | 567,600 | ||||
126 | 568,500 | ||||
127 | 569,400 | ||||
128 | 570,300 | ||||
129 | 571,000 | ||||
130 | 571,900 | ||||
131 | 572,800 | ||||
132 | 573,700 | ||||
133 | 574,400 | ||||
134 | 575,300 | ||||
135 | 576,200 | ||||
136 | 577,100 | ||||
137 | 577,800 |
備考 この表は、医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
(令7条例8・全改)
医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 189,000 | 227,900 | 263,100 | 281,200 | 318,900 | 347,100 | 389,500 | 450,700 |
2 | 191,100 | 229,200 | 264,100 | 281,800 | 320,400 | 349,000 | 392,300 | 453,700 | |
3 | 193,200 | 230,500 | 264,600 | 282,900 | 321,800 | 351,000 | 395,100 | 456,500 | |
4 | 195,300 | 231,800 | 265,600 | 284,200 | 323,800 | 352,900 | 397,900 | 459,300 | |
5 | 197,400 | 233,100 | 266,600 | 284,800 | 325,200 | 354,400 | 400,200 | 462,100 | |
6 | 199,400 | 234,200 | 267,600 | 285,500 | 326,800 | 356,300 | 402,900 | 464,900 | |
7 | 201,400 | 235,200 | 268,600 | 286,600 | 328,800 | 358,200 | 405,200 | 467,700 | |
8 | 203,200 | 236,200 | 269,700 | 287,800 | 330,700 | 360,000 | 407,800 | 470,700 | |
9 | 205,000 | 237,300 | 270,200 | 288,600 | 332,300 | 361,900 | 410,600 | 473,200 | |
10 | 206,900 | 238,500 | 271,000 | 289,700 | 334,100 | 363,800 | 413,200 | 476,100 | |
11 | 208,800 | 239,800 | 272,200 | 290,200 | 336,000 | 365,800 | 415,700 | 478,800 | |
12 | 210,900 | 241,100 | 273,600 | 291,100 | 337,400 | 367,300 | 418,400 | 481,200 | |
13 | 212,600 | 242,400 | 274,300 | 292,400 | 339,200 | 369,100 | 420,800 | 483,900 | |
14 | 214,600 | 243,700 | 275,100 | 293,800 | 341,200 | 371,100 | 423,400 | 486,500 | |
15 | 216,800 | 245,000 | 276,100 | 295,300 | 343,200 | 373,000 | 426,200 | 489,200 | |
16 | 218,900 | 246,200 | 277,300 | 296,700 | 344,800 | 375,100 | 428,800 | 491,900 | |
17 | 221,000 | 247,500 | 278,200 | 298,100 | 346,500 | 377,200 | 431,600 | 494,800 | |
18 | 222,100 | 248,700 | 279,000 | 299,000 | 348,100 | 379,500 | 434,000 | 497,500 | |
19 | 223,200 | 249,900 | 280,100 | 300,300 | 350,000 | 381,300 | 436,300 | 500,300 | |
20 | 224,300 | 251,100 | 281,200 | 301,800 | 352,000 | 383,500 | 438,500 | 503,100 | |
21 | 225,400 | 252,200 | 282,200 | 303,200 | 353,900 | 385,600 | 440,800 | 506,300 | |
22 | 226,400 | 253,100 | 283,100 | 304,700 | 355,300 | 387,800 | 443,000 | ||
23 | 227,400 | 253,900 | 284,300 | 306,100 | 357,200 | 389,800 | 444,700 | ||
24 | 228,400 | 254,700 | 285,000 | 307,600 | 359,400 | 391,900 | 446,500 | ||
25 | 229,100 | 255,500 | 285,900 | 308,600 | 361,300 | 393,600 | 447,800 | ||
26 | 230,000 | 256,300 | 287,200 | 309,900 | 362,900 | 396,000 | 448,500 | ||
27 | 230,900 | 257,100 | 288,500 | 311,500 | 364,800 | 398,200 | 449,300 | ||
28 | 231,800 | 257,900 | 289,800 | 313,100 | 366,600 | 400,500 | 450,500 | ||
29 | 232,700 | 258,700 | 291,200 | 314,600 | 368,100 | 402,600 | 451,700 | ||
30 | 233,600 | 259,500 | 292,200 | 315,700 | 370,000 | 404,500 | |||
31 | 234,500 | 260,300 | 293,200 | 317,200 | 372,000 | 406,400 | |||
32 | 235,400 | 261,100 | 294,600 | 318,800 | 374,100 | 407,600 | |||
33 | 236,200 | 261,900 | 296,000 | 320,400 | 375,900 | 408,400 | |||
34 | 237,000 | 262,700 | 297,200 | 322,100 | 377,600 | 409,200 | |||
35 | 237,800 | 263,500 | 298,100 | 323,300 | 379,300 | 410,000 | |||
36 | 238,600 | 264,300 | 299,300 | 324,800 | 381,000 | 410,900 | |||
37 | 239,400 | 265,000 | 300,700 | 326,400 | 382,700 | 411,600 | |||
38 | 240,200 | 265,800 | 302,100 | 327,900 | 383,900 | 412,600 | |||
39 | 241,000 | 266,600 | 303,700 | 328,900 | 385,200 | 413,600 | |||
40 | 241,800 | 267,400 | 304,700 | 330,500 | 386,400 | 414,600 | |||
41 | 242,500 | 268,200 | 306,200 | 331,800 | 387,800 | 415,600 | |||
42 | 243,100 | 269,000 | 307,800 | 333,500 | 389,200 | 416,600 | |||
43 | 243,700 | 269,800 | 309,200 | 335,200 | 390,200 | 417,600 | |||
44 | 244,200 | 270,600 | 310,400 | 336,600 | 391,100 | 418,600 | |||
45 | 244,700 | 271,400 | 311,700 | 338,100 | 392,300 | 419,600 | |||
46 | 245,300 | 272,200 | 313,300 | 339,600 | 393,000 | 420,600 | |||
47 | 245,800 | 273,000 | 314,300 | 340,800 | 394,100 | 421,600 | |||
48 | 245,900 | 273,800 | 315,800 | 342,500 | 395,300 | 422,600 | |||
49 | 246,600 | 274,500 | 317,300 | 344,200 | 396,300 | 423,500 | |||
50 | 247,100 | 275,300 | 318,500 | 345,600 | 397,400 | 424,300 | |||
51 | 247,600 | 276,000 | 319,800 | 346,900 | 398,500 | 425,100 | |||
52 | 247,700 | 276,700 | 321,400 | 348,200 | 399,500 | 425,900 | |||
53 | 247,900 | 277,400 | 322,800 | 349,400 | 400,700 | 426,700 | |||
54 | 248,300 | 278,100 | 324,000 | 350,300 | 401,600 | 427,500 | |||
55 | 248,600 | 278,800 | 325,000 | 351,400 | 402,600 | 428,300 | |||
56 | 248,900 | 279,400 | 326,200 | 352,400 | 403,500 | 429,100 | |||
57 | 249,200 | 280,300 | 327,700 | 353,200 | 404,300 | 429,800 | |||
58 | 249,500 | 281,000 | 329,200 | 354,100 | 405,200 | 430,500 | |||
59 | 249,800 | 281,700 | 330,600 | 355,000 | 406,100 | 431,200 | |||
60 | 250,100 | 282,200 | 331,800 | 356,200 | 407,000 | ||||
61 | 250,400 | 282,900 | 332,800 | 357,200 | 407,600 | ||||
62 | 250,700 | 283,600 | 334,000 | 358,100 | 408,500 | ||||
63 | 251,000 | 284,300 | 334,800 | 359,000 | 409,400 | ||||
64 | 251,300 | 284,800 | 335,600 | 359,800 | 410,300 | ||||
65 | 251,700 | 285,400 | 336,200 | 360,500 | 411,100 | ||||
66 | 251,900 | 286,100 | 336,900 | 361,400 | 411,900 | ||||
67 | 252,300 | 286,800 | 337,900 | 362,300 | 412,800 | ||||
68 | 252,500 | 287,400 | 338,800 | 363,200 | 413,600 | ||||
69 | 252,800 | 287,900 | 339,800 | 364,000 | 414,300 | ||||
70 | 253,100 | 288,700 | 340,800 | 364,700 | 415,200 | ||||
71 | 253,300 | 289,400 | 341,700 | 365,500 | 416,000 | ||||
72 | 253,500 | 289,900 | 342,600 | 366,300 | 416,900 | ||||
73 | 253,900 | 290,400 | 343,500 | 367,100 | 417,600 | ||||
74 | 254,200 | 290,800 | 344,100 | 367,800 | 418,500 | ||||
75 | 254,400 | 291,500 | 344,800 | 368,500 | 419,400 | ||||
76 | 254,500 | 291,900 | 345,500 | 369,100 | 420,200 | ||||
77 | 254,800 | 292,000 | 346,200 | 369,800 | 420,800 | ||||
78 | 255,100 | 292,300 | 346,800 | 370,500 | |||||
79 | 255,300 | 292,600 | 347,500 | 371,200 | |||||
80 | 255,600 | 292,800 | 348,200 | 371,900 | |||||
81 | 256,000 | 293,300 | 348,800 | 372,500 | |||||
82 | 256,300 | 293,700 | 349,300 | 373,100 | |||||
83 | 256,500 | 293,900 | 349,900 | 373,700 | |||||
84 | 256,600 | 294,300 | 350,500 | 374,200 | |||||
85 | 257,100 | 294,700 | 351,100 | 374,700 | |||||
86 | 295,100 | 351,600 | 375,300 | ||||||
87 | 295,300 | 352,200 | 375,900 | ||||||
88 | 295,600 | 352,800 | 376,500 | ||||||
89 | 296,100 | 353,400 | 377,100 | ||||||
90 | 296,400 | 353,800 | 377,700 | ||||||
91 | 296,900 | 354,200 | 378,300 | ||||||
92 | 297,200 | 354,700 | 378,900 | ||||||
93 | 297,400 | 355,200 | 379,500 | ||||||
94 | 297,800 | 355,700 | 380,100 | ||||||
95 | 298,100 | 356,200 | 380,800 | ||||||
96 | 298,300 | 356,700 | 381,500 | ||||||
97 | 298,800 | 357,200 | 382,000 | ||||||
98 | 299,300 | 357,800 | 382,700 | ||||||
99 | 299,800 | 358,300 | 383,400 | ||||||
100 | 300,300 | 358,800 | 384,100 | ||||||
101 | 300,700 | 359,200 | 384,500 | ||||||
102 | 301,100 | 359,800 | 385,200 | ||||||
103 | 301,500 | 360,400 | 385,900 | ||||||
104 | 301,900 | 361,000 | 386,600 | ||||||
105 | 302,400 | 361,600 | 387,100 | ||||||
106 | 362,000 | 387,800 | |||||||
107 | 362,600 | 388,500 | |||||||
108 | 363,200 | 389,200 | |||||||
109 | 363,800 | 389,600 | |||||||
110 | 364,100 | 390,300 | |||||||
111 | 391,000 | ||||||||
112 | 391,700 | ||||||||
113 | 392,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 252,100 | 260,000 | 279,800 | 295,300 | 321,100 | 363,700 |
備考 この表は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等で規則で定めるものに適用する。
別表第4(第3条関係)
(令7条例8・全改)
医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 208,200 | 240,600 | 281,800 | 289,100 | 313,800 | 348,300 | 390,200 |
2 | 210,100 | 242,800 | 282,300 | 290,700 | 315,000 | 350,200 | 392,800 | |
3 | 211,900 | 245,000 | 282,800 | 292,300 | 316,400 | 352,300 | 395,500 | |
4 | 213,600 | 247,200 | 283,300 | 293,600 | 317,100 | 354,300 | 398,100 | |
5 | 215,300 | 249,400 | 283,800 | 294,400 | 318,200 | 355,800 | 400,600 | |
6 | 217,200 | 250,400 | 284,300 | 295,200 | 319,500 | 357,800 | 403,300 | |
7 | 219,000 | 251,300 | 284,800 | 295,800 | 320,800 | 359,800 | 406,100 | |
8 | 220,700 | 252,200 | 285,300 | 297,000 | 322,100 | 361,800 | 408,400 | |
9 | 222,400 | 253,100 | 285,800 | 297,500 | 323,200 | 363,500 | 411,300 | |
10 | 224,400 | 254,300 | 286,300 | 298,200 | 324,600 | 365,500 | 414,000 | |
11 | 226,300 | 255,400 | 286,800 | 299,100 | 325,800 | 367,100 | 416,500 | |
12 | 228,200 | 256,300 | 287,300 | 299,900 | 327,200 | 369,200 | 419,300 | |
13 | 230,100 | 257,100 | 287,800 | 300,200 | 328,400 | 371,400 | 422,200 | |
14 | 232,400 | 257,800 | 288,300 | 300,800 | 330,000 | 373,700 | 424,700 | |
15 | 234,700 | 258,500 | 288,800 | 301,300 | 331,500 | 375,900 | 427,500 | |
16 | 237,000 | 259,400 | 289,300 | 302,000 | 332,500 | 377,800 | 430,200 | |
17 | 239,300 | 260,500 | 289,800 | 303,200 | 333,900 | 379,900 | 432,800 | |
18 | 241,300 | 261,600 | 290,300 | 303,900 | 335,500 | 382,100 | 435,300 | |
19 | 243,400 | 262,700 | 290,800 | 304,600 | 337,100 | 384,400 | 437,900 | |
20 | 245,400 | 263,800 | 291,300 | 305,700 | 338,300 | 386,300 | 440,000 | |
21 | 246,800 | 264,900 | 291,800 | 307,000 | 339,800 | 388,600 | 442,600 | |
22 | 248,100 | 266,000 | 292,300 | 308,300 | 341,200 | 390,800 | 445,200 | |
23 | 249,300 | 267,100 | 292,800 | 309,000 | 342,500 | 393,100 | 447,600 | |
24 | 250,200 | 268,200 | 293,300 | 309,900 | 343,900 | 395,400 | 450,000 | |
25 | 252,100 | 269,200 | 293,800 | 310,900 | 344,900 | 397,500 | 451,900 | |
26 | 253,000 | 270,300 | 294,400 | 312,100 | 346,200 | 400,000 | 453,900 | |
27 | 253,700 | 271,400 | 295,200 | 313,300 | 347,800 | 402,400 | 455,700 | |
28 | 254,600 | 272,400 | 296,000 | 314,500 | 349,400 | 404,800 | 457,600 | |
29 | 255,500 | 273,400 | 296,700 | 315,200 | 350,900 | 406,900 | 459,300 | |
30 | 256,400 | 274,100 | 297,500 | 316,400 | 352,300 | 409,100 | 460,900 | |
31 | 257,400 | 274,800 | 298,300 | 317,900 | 354,100 | 411,400 | 462,700 | |
32 | 258,400 | 275,500 | 299,100 | 319,400 | 355,800 | 413,500 | 464,600 | |
33 | 259,000 | 276,200 | 299,800 | 320,600 | 357,200 | 415,400 | 466,200 | |
34 | 259,700 | 276,800 | 300,700 | 321,800 | 358,900 | 417,200 | 467,900 | |
35 | 260,600 | 277,300 | 301,600 | 323,200 | 360,400 | 418,900 | 469,800 | |
36 | 261,500 | 277,800 | 302,800 | 324,500 | 362,100 | 420,000 | 471,700 | |
37 | 262,300 | 278,300 | 304,000 | 326,300 | 363,600 | 421,600 | 473,700 | |
38 | 263,600 | 278,900 | 305,200 | 327,400 | 365,100 | 423,400 | 475,500 | |
39 | 264,800 | 279,400 | 306,500 | 328,600 | 366,900 | 424,600 | 477,400 | |
40 | 265,700 | 280,000 | 307,500 | 330,000 | 368,600 | 426,300 | 479,200 | |
41 | 266,400 | 280,600 | 308,600 | 331,400 | 370,300 | 428,000 | 481,200 | |
42 | 267,300 | 281,300 | 310,000 | 332,400 | 372,000 | 429,200 | 482,900 | |
43 | 268,200 | 281,900 | 311,200 | 333,800 | 373,800 | 430,900 | 484,700 | |
44 | 269,000 | 282,300 | 312,500 | 335,300 | 375,400 | 432,400 | 486,400 | |
45 | 269,500 | 282,900 | 314,200 | 336,500 | 377,300 | 433,300 | 488,000 | |
46 | 270,300 | 283,600 | 315,500 | 338,000 | 378,900 | 434,300 | 489,100 | |
47 | 270,800 | 284,600 | 316,400 | 339,500 | 380,700 | 435,400 | 490,200 | |
48 | 271,600 | 285,500 | 317,700 | 340,900 | 382,400 | 436,400 | 491,400 | |
49 | 272,200 | 286,600 | 318,600 | 342,300 | 384,100 | 437,500 | 492,500 | |
50 | 272,600 | 287,500 | 319,900 | 343,600 | 385,600 | 438,400 | 493,600 | |
51 | 273,400 | 288,600 | 321,300 | 345,100 | 387,000 | 439,300 | 494,600 | |
52 | 273,900 | 289,400 | 322,700 | 346,600 | 388,600 | 440,200 | 495,700 | |
53 | 274,300 | 290,300 | 324,300 | 347,800 | 390,000 | 441,000 | 496,600 | |
54 | 275,100 | 291,300 | 325,700 | 349,300 | 391,400 | 441,800 | 497,600 | |
55 | 275,500 | 291,900 | 326,900 | 350,800 | 392,700 | 442,600 | 498,500 | |
56 | 275,900 | 292,500 | 327,800 | 352,400 | 393,900 | 443,300 | 499,500 | |
57 | 276,400 | 293,200 | 328,800 | 353,900 | 394,900 | 444,000 | 500,300 | |
58 | 277,100 | 294,000 | 330,000 | 355,400 | 396,000 | 444,600 | 501,300 | |
59 | 277,400 | 294,700 | 331,200 | 357,000 | 397,100 | 445,200 | 502,200 | |
60 | 278,000 | 295,600 | 331,800 | 358,400 | 398,200 | 503,200 | ||
61 | 278,800 | 296,200 | 332,900 | 359,900 | 399,600 | 504,000 | ||
62 | 279,600 | 297,400 | 334,200 | 361,500 | 400,800 | 505,000 | ||
63 | 279,800 | 298,900 | 335,600 | 362,800 | 401,900 | 506,000 | ||
64 | 280,600 | 300,200 | 337,000 | 364,400 | 403,100 | 506,900 | ||
65 | 281,600 | 301,100 | 338,300 | 365,600 | 404,200 | 507,700 | ||
66 | 282,000 | 302,400 | 339,800 | 366,800 | 405,200 | 508,700 | ||
67 | 283,000 | 303,500 | 341,200 | 368,100 | 406,100 | 509,700 | ||
68 | 283,600 | 304,800 | 342,700 | 369,300 | 407,100 | 510,500 | ||
69 | 284,400 | 306,100 | 343,900 | 370,600 | 408,200 | 511,300 | ||
70 | 285,200 | 307,200 | 345,300 | 371,700 | 409,300 | |||
71 | 286,100 | 308,100 | 346,700 | 372,700 | 410,300 | |||
72 | 286,900 | 309,100 | 348,100 | 374,100 | 411,400 | |||
73 | 287,600 | 310,600 | 349,400 | 375,400 | 412,300 | |||
74 | 288,600 | 311,700 | 350,500 | 376,600 | 413,300 | |||
75 | 289,600 | 313,100 | 351,800 | 377,900 | 414,200 | |||
76 | 290,900 | 314,500 | 353,000 | 379,200 | 415,200 | |||
77 | 292,000 | 315,400 | 354,300 | 380,500 | 416,000 | |||
78 | 293,000 | 316,700 | 355,500 | 381,700 | 416,800 | |||
79 | 294,100 | 318,000 | 356,500 | 382,900 | 417,600 | |||
80 | 295,100 | 319,000 | 357,700 | 384,100 | 418,300 | |||
81 | 296,200 | 320,200 | 359,000 | 385,300 | 419,100 | |||
82 | 297,600 | 321,100 | 360,300 | 386,300 | 419,700 | |||
83 | 298,800 | 321,800 | 361,500 | 387,300 | 420,300 | |||
84 | 300,200 | 322,700 | 362,800 | 388,300 | 420,900 | |||
85 | 301,800 | 323,600 | 364,000 | 389,200 | 421,600 | |||
86 | 303,200 | 324,800 | 365,100 | 389,900 | 422,100 | |||
87 | 304,800 | 326,000 | 366,300 | 390,700 | 422,600 | |||
88 | 306,200 | 327,100 | 367,500 | 391,500 | 423,200 | |||
89 | 307,900 | 328,100 | 368,800 | 392,400 | 423,900 | |||
90 | 309,400 | 329,100 | 369,700 | 393,200 | 424,500 | |||
91 | 311,000 | 330,000 | 370,600 | 394,000 | 425,100 | |||
92 | 312,700 | 330,900 | 371,500 | 394,700 | 425,600 | |||
93 | 314,300 | 331,800 | 372,500 | 395,400 | 426,300 | |||
94 | 315,800 | 332,600 | 373,200 | 396,200 | 426,900 | |||
95 | 317,500 | 333,600 | 374,000 | 397,000 | 427,500 | |||
96 | 319,100 | 334,600 | 374,800 | 397,800 | 428,100 | |||
97 | 320,900 | 335,500 | 375,700 | 398,600 | 428,800 | |||
98 | 322,500 | 336,200 | 376,400 | 399,300 | ||||
99 | 323,900 | 337,000 | 377,200 | 399,900 | ||||
100 | 325,500 | 337,800 | 378,000 | 400,600 | ||||
101 | 327,100 | 338,700 | 378,600 | 401,400 | ||||
102 | 328,600 | 339,500 | 379,300 | 402,000 | ||||
103 | 330,200 | 340,300 | 380,000 | 402,600 | ||||
104 | 331,800 | 341,000 | 380,700 | 403,200 | ||||
105 | 333,200 | 341,600 | 381,300 | 403,800 | ||||
106 | 334,600 | 342,300 | 381,900 | 404,400 | ||||
107 | 336,100 | 343,000 | 382,600 | 404,900 | ||||
108 | 337,600 | 343,700 | 383,300 | 405,500 | ||||
109 | 338,900 | 344,300 | 384,000 | 406,100 | ||||
110 | 340,400 | 344,800 | 384,700 | 406,700 | ||||
111 | 341,900 | 345,300 | 385,400 | 407,300 | ||||
112 | 343,400 | 345,800 | 386,100 | 407,900 | ||||
113 | 344,700 | 346,300 | 386,600 | 408,500 | ||||
114 | 346,200 | 346,800 | 387,200 | 409,100 | ||||
115 | 347,700 | 347,200 | 387,800 | 409,600 | ||||
116 | 349,100 | 347,700 | 388,400 | 410,200 | ||||
117 | 350,400 | 348,200 | 388,900 | 410,800 | ||||
118 | 351,800 | 348,700 | 411,400 | |||||
119 | 353,200 | 349,100 | 412,000 | |||||
120 | 354,500 | 349,600 | 412,600 | |||||
121 | 356,000 | 350,000 | 413,200 | |||||
122 | 357,400 | 350,500 | 413,800 | |||||
123 | 358,600 | 350,900 | 414,400 | |||||
124 | 360,000 | 351,400 | 414,900 | |||||
125 | 361,300 | 351,800 | 415,500 | |||||
126 | 362,600 | 352,300 | 416,100 | |||||
127 | 363,800 | 352,800 | 416,700 | |||||
128 | 365,100 | 353,300 | 417,300 | |||||
129 | 366,300 | 353,900 | 417,900 | |||||
130 | 367,500 | 354,400 | 418,500 | |||||
131 | 368,600 | 354,900 | 419,100 | |||||
132 | 369,800 | 355,300 | 419,700 | |||||
133 | 371,100 | 355,900 | 420,200 | |||||
134 | 372,000 | 356,400 | 420,800 | |||||
135 | 373,000 | 357,000 | 421,300 | |||||
136 | 373,900 | 357,600 | 421,900 | |||||
137 | 374,900 | 358,000 | 422,500 | |||||
138 | 375,700 | 358,600 | ||||||
139 | 376,600 | 359,200 | ||||||
140 | 377,500 | 359,800 | ||||||
141 | 378,500 | 360,300 | ||||||
142 | 379,300 | 360,900 | ||||||
143 | 380,200 | 361,400 | ||||||
144 | 381,100 | 362,000 | ||||||
145 | 382,100 | 362,400 | ||||||
146 | 382,900 | |||||||
147 | 383,700 | |||||||
148 | 384,400 | |||||||
149 | 385,300 | |||||||
150 | 386,100 | |||||||
151 | 386,900 | |||||||
152 | 387,700 | |||||||
153 | 388,400 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
219,800 | 252,300 | 259,800 | 279,700 | 294,900 | 320,800 | 362,800 |
備考 この表は、看護師等で規則で定めるものに適用する。
別表第5(第3条関係)
(平28条例6・追加)
等級別基準職務表
1 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事、技師等の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 教育委員会事務局の指導主事の職務 |
4級 | 係長及び主査の職務 |
5級 | 課長補佐及び主幹の職務 |
6級 | 課長及び副参事の職務 |
7級 | 副部長及び参事の職務 |
8級 | 部長、理事及び技監の職務 |
2 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 副参事の職務 |
3級 | 参事の職務 |
4級 | 理事の職務 |
5級 | 前項のほか市長が定める理事の職務 |
3 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う理学療法士等の職務 |
2級 | 困難な業務を行う理学療法士等の職務 |
3級 | 特に困難な業務を行う理学療法士等の職務 |
4級 | 主任の職務 |
5級 | 主査の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | 副参事の職務 |
8級 | 参事の職務 |
4 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師等の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 副参事の職務 |
7級 | 参事の職務 |