○草加市災害見舞金等支給に関する条例
昭和41年8月1日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、火災、風水害その他異常な災害による被災者に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより市民の福祉増進を図ることを目的とする。
(1) 災害 市内に発生した火災、風水害その他異常な災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。
(2) 家屋 主として居住の用に供する建物で市内に所在するものをいう。
(平18条例10・追加)
(見舞金等の支給)
第3条 市は、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者が災害により次の各号のいずれかに該当したときは、その者の世帯に対し、見舞金等を支給する。ただし、草加市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第28号)第3条の規定により災害弔慰金が支給される場合を除くものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 家屋が全焼し、又は全壊したとき。
(3) 負傷したとき。
(4) 家屋が半焼し、又は半壊したとき。
(5) 家屋が床上浸水したとき。
2 前項各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、見舞金等を支給することができる。
(平18条例10・旧第2条繰下・一部改正、平24条例24・一部改正)
(支給の制限)
第4条 市長は、災害による被害又は死傷がその被害等を受けた者の故意により生じたものであるときは、見舞金等を支給しない。
(平18条例10・追加)
(見舞金等の額)
第5条 第3条に規定する見舞金等の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡したもの 1人につき 100,000円以内
(2) 家屋が全焼し、又は全壊したもの 1件につき 100,000円以内
(3) 負傷したもの 1人につき 50,000円以内
(4) 家屋が半焼し、又は半壊したもの 1件につき 50,000円以内
(5) 家屋が床上浸水したもの 1件につき 20,000円以内
2 前項各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、見舞金等の額を別に定めることができる。
(平5条例21・一部改正、平18条例10・旧第3条繰下・一部改正)
(発生の届出)
第6条 第3条の規定による支給を受けようとする者は、災害発生の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(平18条例10・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18条例10・旧第5条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 草加市民災害相扶共済補償金条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。
(平3条例21・追加)
附 則(昭和42年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附 則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第3条の規定は、昭和57年9月12日以後に生じた災害による被災者に対する見舞金等の支給について適用する。
附 則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第6号の規定は、平成5年8月27日以後に生じた災害による被災者に対する見舞金の支給について適用する。
附 則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の草加市災害見舞金等支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害による被災者に対する見舞金等の支給について適用し、同日前に生じた災害による被災者に対する見舞金等の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。