○草加市個人情報保護条例
平成12年12月21日
条例第31号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第5条―第12条)
第2節 不正記録行為等の禁止等(第13条―第15条)
第3節 保有個人情報の開示等(第16条―第33条)
第3章 削除
第4章 雑則(第41条―第45条)
第5章 罰則(第46条―第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自己の個人情報を管理する権利を保障し、個人の権利利益の保護を図るため、高度情報通信社会の進展に対応した個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、市が保有する自己に関する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、より公正で信頼される市政の運営に資することを目的とする。
(1) 実施機関 次に掲げる機関をいう。
ア 草加市長、草加市議会、草加市教育委員会、草加市選挙管理委員会、草加市監査委員、草加市公平委員会、草加市農業委員会、草加市固定資産評価審査委員会及び草加市病院事業管理者
イ 草加市土地開発公社及び社会福祉法人草加市社会福祉事業団
(2) 実施機関の職員 次に掲げる者をいう。
ア 前号アの機関の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
イ 草加市立の小学校及び中学校の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員
ウ 前号イの機関の役員及び職員
(3) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(4) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(5) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(6) 個人情報取扱事務 個人情報を取り扱う事務をいう。
(7) 個人情報取扱事務受託者等 次に掲げる者(再委託等により当該事務又は業務を取り扱う者を含む。)をいう。
ア 実施機関から個人情報取扱事務を委託された者
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、実施機関の公の施設の管理を行わせている者(以下「指定管理者」という。)
(8) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(9) 電磁的記録媒体 磁気テープ、磁気ディスクその他電磁的記録を記録しておくことができる物をいう。
(10) 公文書 次に掲げるものをいう。
ア 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
イ 実施機関の公の施設において、指定管理者の役員、職員等が当該管理業務の執行上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該指定管理者の役員、職員等が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているもの
(11) 保有個人情報 実施機関が保有する公文書に記録された個人情報をいう。
(12) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。
ア 専ら文章を作成するための処理
イ 専ら文書図面の内容を記録するための処理
ウ 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理
エ 専ら文書図面の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
(13) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物であって、電子計算機処理を行うための電磁的記録媒体に記録されたものをいう。
(14) 不正記録行為 実施機関又は個人情報取扱事務受託者等(以下「実施機関等」という。)以外の者が実施機関が保有する個人情報ファイル(第7条第1項ただし書又は第8条ただし書の規定に基づき実施機関から提供されたものを除く。)の全部又は一部を実施機関等以外の者が保有する電磁的記録媒体に記録する行為をいう。
(15) 不正記録媒体 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 不正記録行為又は次号の行為により実施機関が保有する個人情報ファイルの全部又は一部が記録された電磁的記録媒体
(16) 不正複写行為 不正記録媒体に記録されたものの全部又は一部を他の電磁的記録媒体に記録する行為をいう。
(17) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(18) 保有特定個人情報 実施機関が保有する公文書に記録された特定個人情報をいう。
(19) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第29条の3において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(20) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平14条例47・平15条例30・平17条例24・平27条例21・平29条例2・平29条例22・令3条例23・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、職員に対する研修等の啓発活動の推進に努めなければならない。
2 市長は、個人情報の保護に関する市民への意識啓発に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報の収集をするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとき。
(4) 法令又は条例の定める所掌事務を遂行するため必要かつ欠くことができないと実施機関が認めることにつき相当の理由があるとき。
(5) 個人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) その他実施機関が草加市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成12年条例第33号)に定める草加市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めるとき。
(平15条例30・平29条例22・一部改正)
(個人情報取扱事務等の登録)
第6条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出て、その登録を受けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の記録の項目
(4) その他規則で定める事項
3 実施機関は、個人情報ファイルを新たに保有しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出て、その登録を受けなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルの目的
(3) 個人情報の記録の項目
(4) その他規則で定める事項
5 市長は、前各項の届出に係る事項を記載した登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(目的外利用及び外部提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のための保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関等以外の者への保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) その他実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めるとき。
3 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受ける者に対し、当該外部提供に係る保有個人情報の使用目的若しくは方法について制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(平15条例30・平27条例21・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第7条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平27条例21・追加・一部改正)
(情報提供等記録の利用の制限)
第7条の3 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(平27条例21・追加)
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例21・追加・旧第7条の2繰下・旧第7条の3繰下)
(電子計算機の接続の制限)
第8条 実施機関は、電子計算機の接続(実施機関が管理する電子計算機と実施機関等以外の者が管理する電子計算機その他の機器を通信回線により接続し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関等以外の者が随時入手し得る状態をいう。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
(適正な維持管理等)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の実施に当たっては、個人情報の保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報を適正に維持管理しなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。
(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失その他の事故を防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった保有個人情報(歴史的又は文化的な価値が生ずると認められるものを除く。)は、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関は、前項に規定する維持管理を行うため、個人情報保護管理者を置かなければならない。
3 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た個人情報に関する秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平21条例34・平27条例21・一部改正)
(委託等に伴う措置等)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務受託者等に事務又は業務を委託し、若しくは行わせようとするときは、個人情報の適正な管理に関する契約又は協定上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報取扱事務受託者等は、保有個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失等の防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 個人情報取扱事務受託者等若しくはその役員、職員等又はこれらの者であった者は、その事務又は業務に関して知り得た個人情報に関する秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平15条例30・平21条例34・平27条例21・一部改正)
(個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務の登録)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務受託者等に事務又は業務を委託し、若しくは行わせたときは、次に掲げる事項を市長に届け出てその登録を受けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務の名称
(2) 個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務の目的
(3) 個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務で取り扱う個人情報の記録の項目
(4) 個人情報取扱事務受託者等の名称
(5) その他規則で定める事項
3 市長は、前2項の届出に係る事項を記載した登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(平15条例30・一部改正)
(個人情報取扱事務受託者等に対する立入検査等)
第12条 市長は、個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、個人情報取扱事務受託者等に対し、当該事務若しくは業務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又は市の職員に、当該個人情報取扱事務受託者等の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該事務若しくは業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平15条例30・一部改正)
第2節 不正記録行為等の禁止等
(不正記録行為等の禁止等)
第13条 何人も、不正記録行為をしてはならない。
2 何人も、故意又は過失にかかわらず、不正記録媒体を譲り受け、所持し、若しくは第三者に譲り渡し、又は不正複写行為をしてはならない。
3 前2項の規定は、草加市外の全ての者にも適用する。
(平27条例21・一部改正)
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、市長の命令に従わない者等に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴くものとする。
第3節 保有個人情報の開示等
(平27条例21・改称)
(開示請求)
第16条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が未成年者で満15歳以上のものであるときは、本人の同意を得なければならない。
3 保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(平27条例21・一部改正)
(開示請求の手続)
第17条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) その他規則で定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理権を有する者であることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。この場合において、法定代理人が開示請求をする場合で本人の同意が必要なときは、本人の同意書を前項の書類に併せて提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(保有個人情報の開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(2) 開示請求に係る保有個人情報に法人その他の団体(実施機関並びに国及び他の地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 市民の生活に支障を及ぼす違法又は著しく不当な事業活動に関する情報
(3) 個人の評価、診断、判定、選考、試験、相談、指導その他これらに類する事項に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(4) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことが明らかであると認められる相当の理由がある情報
(5) 実施機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当の利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(6) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げる情報その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にする情報又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする情報
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する情報
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する情報
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼす情報
オ 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業等に係る事業に関し、その企業等の経営上の正当な利益を害する情報
(7) 法令又は条例の規定により開示することができないとされている情報
(平27条例21・一部改正)
(部分開示等)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区別して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が記録されている場合であっても、期間の経過により不開示情報に該当しなくなったときは、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(存否応答拒否)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(平27条例21・一部改正)
(開示請求に対する決定)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示の日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及びその理由並びに開示の日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により保有個人情報の存否の応答を拒否するとき、開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき、及びその他の理由により保有個人情報の全部を開示しないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
4 前2項の場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示できるものである場合において、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(1) この規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(平27条例21・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第24条 開示請求に係る保有個人情報に実施機関及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第18条第1号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(1) 文書、図面、写真及びフィルム 閲覧又は写しの交付
(2) 録音及び録画に係るもの 視聴又は写しの交付
(3) 電磁的記録(録音及び録画に係るものを除く。) 記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付
2 保有個人情報の開示を受けようとする者は、自己が当該開示請求者又はその代理権を有する者であることを証する書面を提出し、又は提示しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(平27条例21・一部改正)
(平27条例21・追加)
(訂正の請求)
第26条 何人も、自己を本人とする保有個人情報について、事実の誤りがあると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(平27条例21・全改)
(2) 第7条第1項の規定による制限を超えて外部提供されていると認めるとき 当該保有個人情報の提供の停止
(平27条例21・追加)
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
(平27条例21・追加・一部改正、平29条例2・一部改正)
(訂正等の請求の手続)
第27条 訂正又は利用停止(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正等の請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等の内容
(4) その他規則で定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(訂正等の請求に対する決定)
第28条 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の全部の訂正等をするときは、その旨の決定をし、訂正等をした上、訂正等を請求した者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の一部の訂正等をするときは、その旨の決定をし、訂正等をした上、訂正等請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正等をしないとき(訂正等をする権限がないとき、訂正等の請求に係る保有個人情報を保有していないとき、及びその他の理由により保有個人情報の訂正等をしないときを含む。)は、訂正等をしない旨の決定をし、訂正等請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(訂正決定等の期限)
第29条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正等の請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、訂正等請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第29条の2 実施機関は、訂正決定等に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例21・追加・一部改正)
(情報提供等記録の提供先への通知)
第29条の3 実施機関は、訂正決定等に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例21・追加、平29条例2・令3条例17・一部改正)
(費用負担)
第30条 開示請求及び訂正等の請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、保有特定個人情報の写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(平27条例21・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第31条 開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例2・全改)
(審査会への諮問)
第32条 開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、草加市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第32号)に定める草加市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例2・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平27条例21・平28条例2・一部改正)
第3章 削除
(平29条例22)
第34条から第40条まで 削除
(平29条例22)
第4章 雑則
(実施機関に対する苦情の処理)
第41条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第42条 市長は、毎年度、この条例の規定による個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(出資法人等への要請)
第43条 市長は、市が出資する法人等のうち市長が定めるものに対し、この条例の規定による市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(他の制度との調整等)
第44条 この条例は、次に掲げる統計調査に係る個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
2 この条例は、次に掲げるものに記録されている個人情報については、適用しない。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものであって、実施機関が当該新聞、雑誌、書籍等の形態で保有しているもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(平21条例1・平27条例21・一部改正)
(委任)
第45条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第46条 第13条第4項の規定による市長の命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平21条例34・一部改正)
第47条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者で、第5条第1項の規定に違反して、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したもの
(2) 第9条第3項の規定に違反して、その事務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で漏らし、又は盗用した者
(3) 第10条第3項の規定に違反して、その事務又は業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で漏らし、又は盗用した者
(4) 第13条第1項の規定に違反して不正記録行為をした者
(5) 第13条第2項の規定に違反して、不正記録媒体であることを知り、又は重大な過失によりこれを知らずに、当該不正記録媒体を譲り受け、所持し、若しくは第三者に譲り渡し、又は不正複写行為をした者
(平21条例34・平27条例21・一部改正)
第48条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者
(2) 第10条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者
(平21条例34・一部改正)
(平21条例34・一部改正)
(平21条例34・一部改正)
(平27条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(草加市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 草加市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和55年条例第28号)は、廃止する。
5 この条例の施行の際現に実施機関において収集等をしている個人情報の処理は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
附則(平成14年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の草加市情報公開条例(以下「改正後情報公開条例」という。)の規定に基づく公開決定等若しくは第3条の規定による改正後の草加市個人情報保護条例(以下「改正後個人情報保護条例」という。)の規定に基づく開示決定等若しくは訂正決定等又は改正後情報公開条例の規定に基づく公開請求に係る不作為若しくは改正後個人情報保護条例の規定に基づく開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為についての審査請求であって、この条例の施行前にされた第2条の規定による改正前の草加市情報公開条例(以下「改正前情報公開条例」という。)の規定に基づく公開決定等若しくは第3条の規定による改正前の草加市個人情報保護条例(以下「改正前個人情報保護条例」という。)の規定に基づく開示決定等若しくは訂正決定等又はこの条例の施行前にされた改正前情報公開条例の規定に基づく公開請求に係る不作為若しくは改正前個人情報保護条例の規定に基づく開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。