○草加市立児童クラブ設置及び管理条例
平成15年12月18日
条例第30号
草加市立学童保育室設置及び管理条例(昭和44年条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を行うため、草加市立児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(平18条例12・平18条例38・平24条例6・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
草加市立松原児童クラブ | 草加市松原四丁目2番1号 草加市立松原小学校内 |
草加市立高砂児童クラブ | 草加市中央一丁目2番5号 草加市立高砂小学校内 |
草加市立西町児童クラブ | 草加市西町270番地 草加市立西町小学校内 |
草加市立氷川児童クラブ | 草加市氷川町448番地 草加市立氷川小学校内 |
草加市立花栗南児童クラブ | 草加市花栗四丁目3番1号 草加市立花栗南小学校内 |
草加市立谷塚児童クラブ | 草加市谷塚仲町440番地 草加市立谷塚小学校内 |
草加市立新栄児童クラブ | 草加市新栄四丁目959番地 草加市立新栄小学校内 |
草加市立栄児童クラブ | 草加市松原一丁目3番2号 草加市立栄小学校内 |
(平16条例38・平18条例38・平21条例7・平23条例8・平25条例8・平25条例38・平26条例30・一部改正)
(入室者)
第3条 児童クラブに入室できる者は、次に掲げる要件を満たす児童その他市長が認める児童とする。
(1) 市内の小学校に就学していること。
(2) 保護者が労働等により昼間家庭にいないこと。
(平26条例25・一部改正)
(管理)
第4条 草加市立高砂児童クラブ、草加市立新栄児童クラブ及び草加市立栄児童クラブは、市が管理する。
2 草加市立松原児童クラブ、草加市立西町児童クラブ、草加市立氷川児童クラブ、草加市立花栗南児童クラブ及び草加市立谷塚児童クラブ(以下「指定施設」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
(平16条例38・平18条例38・平21条例7・平25条例8・平25条例38・一部改正)
(施設の基準)
第5条 児童クラブは、小学校の放課時(小学校の休業日にあっては午前8時)から午後6時まで、放課後児童健全育成事業を行う。ただし、児童クラブの管理者が特別な理由があると認めたとき(指定施設にあっては、市長の承認を得なければならない。)は、その時間を変更することができる。
2 児童クラブの休室日は、次に掲げる日とする。ただし、児童クラブの管理者が必要と認めたとき(指定施設にあっては、市長の承認を得なければならない。)は、休室日を変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) その他規則で定める日
3 児童クラブには、草加市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号)第10条第3項に規定する者を置かなければならない。
(平26条例25・平28条例9・平31条例19・一部改正)
(入室の申込み)
第6条 児童を児童クラブに入室させようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し込み、その承諾を得なければならない。
(平29条例24・一部改正)
(入室の承諾の取消し)
第7条 市長は、児童クラブに入室している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入室の承諾を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって利用の実績がないとき。
(平29条例24・一部改正)
(保育料)
第8条 児童クラブに入室している児童の保護者は、毎月末日までに当該月分の保育料を支払わなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) 市長が特別な事情があると認める世帯
(平18条例38・平29条例24・一部改正)
(指定の手続)
第9条 市長は、第4条第2項の規定により指定施設の管理者を指定しようとするときは、原則として、公募による複数の者の中から管理者を指定しなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定により管理者の指定を行うときは、自治法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
(指定の基準)
第10条 市長は、次に掲げる基準により指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、放課後児童健全育成事業としてふさわしいものであること。
(2) 事業計画書の内容を確実に実行できる人的及び経済的能力を有する者であること。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 指定施設における放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(2) 指定施設の保育料の徴収に関すること。
(3) 指定施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(平29条例24・一部改正)
(指定管理者の責務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる責務を遵守しなければならない。
(1) 住民の福祉の増進を目的とした公平・公正な施設の運営を行うこと。
(2) 指定施設の管理の業務に関し知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切な運用を行うとともに、当該個人情報等を他者に漏らし、又は自己の利益のために不正に利用してはならない。
(3) 第5条の施設の基準を遵守すること。
2 指定管理者は、指定施設に関する業務の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(令4条例23・一部改正)
(報告)
第13条 指定管理者は、次の事項を記載した報告書を作成し、毎年度終了後60日以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 指定施設の管理の実施状況
(2) 指定施設の管理に係る収支状況
(3) 団体の財政状況及び構成員の説明
(4) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項
(平20条例10・平29条例24・一部改正)
(立入調査等)
第14条 市長は、指定施設の管理の適正を期するために必要な限度において、指定管理者に対し、指定施設における管理業務について必要な報告を求め、又は市の職員に、当該指定管理者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該管理業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の取消し等)
第15条 市長は、指定管理者の責めに帰すべき理由その他の理由により当該指定管理者による管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、次の議会において報告をしなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前になされた、草加市立花栗南児童クラブに係る改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条から第8条までに規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続並びに同条例第9条及び第10条に規定する児童クラブの管理者の指定に関する手続は、改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定及び附則第4項中草加市立児童館設置及び管理条例(平成17年条例第33号)第3条第1項第4号の改正規定(「第6条の2第3項」を「第6条の2第2項」に改める部分に限る。) 平成18年10月1日
(2) 第2条及び次項の規定 平成19年4月1日
(平成19年規則第5号で平成19年4月1日から施行)
(準備行為)
2 前項第2号に定める日前になされた草加市立花栗児童クラブに係る第2条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条及び第8条に規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続並びに同条例第9条及び第10条に規定する指定管理者の指定に関する手続は、第2条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 附則第1項本文に定める日前になされた草加市立谷塚児童クラブに係る第3条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条及び第8条に規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続並びに同条例第9条及び第10条に規定する指定管理者の指定に関する手続は、第3条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第6号で平成23年3月25日から施行)
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第36号で平成25年7月16日から施行)
(準備行為)
2 前項に定める日前になされた草加市立新栄児童クラブに係る第1条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条から第8条までに規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続は、第1条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の草加市立児童館設置及び管理条例第3条第2項の規定において準用する第1条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条及び第8条の規定によりなされた草加市立新栄児童センターにおける放課後児童健全育成事業に係る入室の申込み等に関する手続は、第1条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定により草加市立新栄児童クラブに係る入室の申込み等に関する手続がなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項に定める日前になされた草加市立栄児童クラブに係る第1条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条から第8条までに規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続は、第1条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の草加市立児童館設置及び管理条例第3条第2項の規定において準用する第1条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条及び第8条の規定によりなされた草加市立松原児童館における放課後児童健全育成事業に係る入室の申込み等に関する手続は、第1条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定により草加市立栄児童クラブに係る入室の申込み等に関する手続がなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による草加都市計画新田西部土地区画整理事業施行区域の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。